扶養と確定申告、医療費について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 扶養に入るための条件と結婚後の収入制限について知りたい
  • 確定申告の方法と医療費の控除について教えてください
  • 結婚しない場合の住民税の有無について知りたい
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扶養と確定申告、医療費について教えて下さい。

私は、26才婚約中です。 彼氏と同棲するため、2年前に会社を退職し、引っ越しをして、 去年の10月から今年の6月までアルバイト(社会保険に入ったバイト)をして今年の支給累計額が72万円でした。 去年の支給累計額は18万円だったので、確定申告はしませんでした。(←同じバイトでの去年の10月~12月までの支給累計額) 今月に入り、市役所に社会保険から脱退したので、保険証の交付手続きと、7月から収入がないので、年金免除の手続きをしにいきましたが、そこで、年金免除の手続きをした時に、確定申告して下さい。と言われました。 *(扶養)* 現在求職中ですが、今年中に結婚する予定で、彼の扶養に入りたいと考えています。 今の時点で所得が72万円なので、今年中に結婚して、扶養に入る場合、今から新しいアルバイトを始めて、103万円超えてしまった場合、結婚した月から扶養に入れないという事はありますか? 今求職中なので、働き方を考えています。お願いします。 *(確定申告と医療費)* 自分で確定申告をするのは初めてなので教えて下さい。 今年の収入(72万)を確定申告する予定ですが、歯の治療や病気をした為、今の時点で医療費の合計が41万円です。医療費は所得から控除されるのでしょうか? もし今年中に結婚しない場合、来年の住民税はかかりますでしょうか? 去年は年収が少なかったので今年の住民税はゼロでした。 どなたか、詳しい方宜しくお願いいたします。

  • iksny
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

扶養といっても、税金に関してのこと、社会保険(健保・年金)に関してのことでは基準が違います。 また私もプロではないので、そのおつもりで。 (扶養について) ○税金(所得税)の控除 年収(1~12月)が103万円以下ならば「配偶者控除」が受けられます。 年収が103万円超でも、141万円までは「配偶者特別控除」が受けられます(旦那さんの年収次第ですが)。 失業保険は非課税所得なので、こちらの計算には入りません。 ○社会保険の扶養 一般的な例として、130万円が基準の場合をお話しします。旦那さんの入っている保険によっては変わりますので、ご注意を。 扶養に入ったあと、今後1年の収入見込みが130万円を超えなければOKです。 ただし、130万円/12=10万8千円強を超える月が3ヶ月続くと、扶養を外れなければなりません。 なお、ここでいう収入には失業保険も入りますので、要注意! (その恐れがある場合は、あらかじめ相談をしたほうがいいでしょう) (確定申告と医療費) ○1月~12月の医療費の自己負担の合計が10万円(または総所得額の5%)を超えると、医療費控除を受けることができます。 確定申告をすることで、医療費から保険等で補填された額を引いたものの10万円(または総所得額の5%)を超えた分が所得から控除され、それをもとに所得税を計算し直して差額が出れば「還付」としてお金がかえってきます。 ○住民税への反映はされます。ただ、そもそも年収が100万円を超えないと住民税かからないんじゃないかな? と。 あと、住民税に結婚は関係ありませんよ。

iksny
質問者

お礼

とてもわかりやすかったです。 ありがとうございます。

iksny
質問者

補足

医療費の合計を間違えてしまいました。 41万円ではく71万円でした。 病気をして、今薬を飲んでいる状態で、思うように働くことができません。 自分のメリットばかり考えてしまってすいません。

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