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四月から仕事を始めた主婦の確定申告?

去年の四月から仕事を始めました。固定給で月に11万円いただけるので(税金等含む)、主人の扶養からはずれました。現在主人のほうからは扶養手当はいただいていません。また自分で健康保険など支払いしています。ところで去年の4月から12月までの総支給額は99万円なのですが確定申告などはしなくてよいのですか。今年も同じ条件で仕事をしていくつもりです。また、確定申告が必要なときはどんなものを持っていったらよいですか。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>主人の扶養からはずれました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >ところで去年の4月から12月までの総支給額は99万円… 【主人の扶養からはずれました】というのは早とちりで、昨年は「控除対象配偶者」のままだったということです。 >確定申告などはしなくてよいのですか… 源泉徴収と称して前払いさせられた所得税があるなら、確定申告をして取り戻さないと損です。 夫も確定申告をして配偶者控除をとらないと損です。 もちろん損を承知で確定申告をしないことも選択肢のうちですけど。 >今年も同じ条件で仕事をしていくつもりです… 11万× 12 = 132万 夫は「配偶者特別控除」を取れる数字です。 >定申告が必要なときはどんなものを持っていったらよいですか… お書きの範囲だけで言えることは、「源泉徴収票」と判子。 >現在主人のほうからは扶養手当はいただいていません… それは税金とは関係ありません。 夫の会社の給与規定がどうなっているかによるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pdr60114
質問者

お礼

すみません、扶養と配偶者控除を一緒にしていました。私の源泉徴収は0でしたので、戻ってくるものはありません・・・きちんと主人の源泉徴収票見ないとなんともいえません。よくさがしてみます。また扶養手当も一緒に考えてしまって、すみません。よく整理して考えます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.4

>この申告書はいつまで提出できますか。すみません確定申告初めてで本当によくわかりません。 還付申告はいつでも出せます。 3月15日というのは税金を納める申告の場合の期限で、それを過ぎてしまうと延滞税とかの問題が発生しますが、還付の場合は延滞もつきませんのでいつでもOKです。 正確には、5年以内というのはありますが・・・・

pdr60114
質問者

お礼

了解しました。ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>ところで去年の4月から12月までの総支給額は99万円なのですが確定申告などはしなくてよいのですか。 必要ありません。 通常、給与所得者の場合、会社が年末調整というものをし所得税の精算をしてくれます。 源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円になっていれば年末調整されています。 >主人の扶養からはずれました 健康保険の扶養のことですね。 でも、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は、健康保険の扶養とは関係なく、1月から12月までの年収が103万円以下なら扶養になれご主人が配偶者控除を受けられます。 ご主人が配偶者控除を受けていなかったなら(ご主人の源泉徴収票の「控除対象配偶者有無」の欄の「無」に印がついていたら)、ご主人が確定申告し配偶者控除を受ければ税金還付されます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 これは、ご主人が今年の年末調整のとき、会社に出す「「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に貴方の所得を記載して出せば受けられます。

pdr60114
質問者

お礼

そうなんですか、健康保険の扶養と税金上の扶養は違うのですね。これをごっちゃにしていました。早速主人の源泉徴収票を確かめます。(主人に聞いてみたところどこにやったか忘れたそうです、後で確かめたいと思います。)ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

所得税が源泉徴収だったら源泉徴収票をもらっているはずです その源泉徴収税額を見てください いくらかでも納めていれば全額還付されます またご主人も確定申告であなたを控除対象配偶者で申告すれば税金が還付されます 税務署に出かけなくても確定申告の申告書は作れます http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm プリンターがあれば印刷して押印して提出すればいいのです プリンターがなければ税務署で申告書用紙をもらってきて書き写して提出すればいいです

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
pdr60114
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。私の源泉徴収票を見てみると源泉徴収額は0でした。給与所得控除後の金額は347,875円でした。この金額は主人の控除対象配偶者になるのですね。主人の確定申告が必要なようですね。確定申告の申告書のページにいってみました。主人の源泉徴収票が必要なようですが、見当たりません。あとでよく探してから、もう一度申告書をかきたいと思います。パソコンで計算してくれるなんて便利ですね。ありがとうございます。ところで、この申告書はいつまで提出できますか。すみません確定申告初めてで本当によくわかりません。

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