消費税の個別対応方式の区分について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 消費税の個別対応方式の区分について学びましょう。
  • 消費税に関連する仕訳と区分について解説します。
  • 中古物件の購入における消費税区分について疑問があります。
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消費税の個別対応方式の区分について教えてください。

 私は不動産業で経理を担当しているのですが、どうも消費税の個別対応方式の区分がよくわかりません。当社では、中古物件を購入した際には売買契約書に基づいて 販売用不動産(土地分・非課税仕入)/普通預金 販売用不動産(建物分・課税仕入)  /普通預金 のように仕訳をするのですが、購入の際には仲介手数料や業務委託手数料等が発生していて 業務委託手数料(共通仕入)/普通預金 のように仕訳をしています。 ただ、よく考えるとこの物件が売れていない場合もあり共通仕入として区分していて良いのかとても疑問です。いろいろインターネットで調べてみたのですがやり方がいろいろあるみたいですし・・・。 前任者がやっていたようにただ仕訳と消費税区分しているのですが本当にこのやり方でいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

個別対応方式は、課税仕入れを、 (1)課税売上げに直接対応するもの (2)課税売上と非課税売上げに共通するもの (3)非課税売上げに直接対応するもの に分類し、(1)の金額と(2)に課税売上割合をかけた金額の合計金額を仕入税額控除額とするものです。これら計算に当たっては、その物が売れたか否かは全く関係がありません。 しかし、仕入税額控除の調整計算というものがあり、 (1)課税売上割合が著しく変動した場合の特例 (2課税事業用からい課税事業用に転用した場合等の特例 (3)免税事業者が課税事業者となった場合等の特例 等に該当する場合においては、仕入税額控除額を調整する規定がありますので注意が必要です。

rikidady
質問者

お礼

 さっそくの回答ありがとうございます。調整計算なんかもあるのですね。消費税の個別対応方式は本当に厄介なのですね。いろいろ調べてみます。

その他の回答 (1)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

購入時の仲介手数料等は、仕入原価に計上しなければいけません。 土地の購入価額で案分して 販売用不動産(土地分・非課税売上対応課税仕入)/普通預金 販売用不動産(建物分・課税売上対応課税仕入)/普通預金 とします。

rikidady
質問者

お礼

さっそくの返信ありがとうございます。やはりそうでしたか。いろいろと難しいですね。もっと、勉強します。

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