消費税の個別対応方式の区分について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 消費税の個別対応方式について教えてください。個別対応方式とは、課税売上と非課税売上に共通して要する消費税額を区分して計算する方法です。この方式では、A/課税売上のみに要するもの、B/非課税売上のみに要するもの、C/課税売上と非課税売上に共通して要するものの3つに分けて考えます。
  • 具体的な例を挙げると、Aには販売品の仕入れにかかる消費税が含まれます。Bには非課税売上品の仕入れにかかる消費税が含まれます。Cには事務所内で使用する備品や設備の仕入れにかかる消費税が含まれます。逆に言えば、Aには課税売上品の仕入れにかかる消費税は含まれませんし、Bには非課税売上品の仕入れにかかる消費税も含まれません。
  • 個別対応方式は、消費税の経理処理において重要な役割を果たしています。特に業種や取引内容によっては、A、B、Cの区分に対して独自の考え方や判断が必要になります。国税庁のHPや専門書では解説が複雑だったり、具体例が少ないこともありますが、超初心者でも理解しやすいよう、具体的な事例も交えて回答します。
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消費税の個別対応方式の区分について教えて下さい。

こんにちは、  初歩的なことを教えて下さい。 弊社では非課税売上対応のものが多いせいか消費税の計算・申告については、”個別対応方式”を採用しております。 この”個別対応方式”は本などの説明をみると「課税期間における課税仕入高に含まれる消費税額を  A/課税売上のみに要するもの、B/非課税売上のみに要するもの、C/課税売上と非課税売上に共通して要するもの」という記載がございます。 自分では以下のように解釈すればよいかと思うのですが、もし、考え方が間違っていたり、もっと良い解釈の仕方があればご教授お願い致します。 特に【C/課税売上と非課税売上に共通して要するもの】が分かりません。何故、共通なのか? 【A/課税売上のみに要するもの】 顧客に販売をする品物等を仕入した場合の代金に係わる消費税? 品物を販売すれば買主から消費税を貰うから、その原価に値する仕入商品を仕入れれば当然消費税が課されるということ? 例えば、1.工場内の製造ラインにある機械・備品類を購入すれば、それは課税売上をする商品の製造機なのでAでよいと思いますが、2.仮にその製造ラインのある建物の修繕費用(床、壁、柱等)はどうなりますか?3.みんなが使うトイレは?4.事務所専用のドア取替えは?5.屋根のペンキ塗りや雨どいの取替えなどは?このようなケースの時はケースバイケースで全てがAではなくCに該当するものもあると思いますがいかがですか? 私は、Aが1.機械・備品類を購入、2.製造ラインのある建物の修繕費用(床、壁、柱等)、そしてCが3.トイレ、4.事務所専用のドア取替え、5.屋根のペンキ塗りや雨どいの取替え  といったように考えています。 【B/非課税売上のみに要するもの】 Aとは同じような考え方で顧客に販売をする品物等が消費税の対象とならない非課税売上なので、当然の事ながらこの品物等の仕入れは消費税を課さないということ? 【C/課税売上と非課税売上に共通して要するもの】 事務所内で使用する備品等は顧客に対して販売をしているものではないから。 販売目的でない自家消費的なものはA課税売上にもB非課税売上にも該当しないのでC共通するものにする? 以上のような感じで消費税の経理処理をしていますが、実際のところ皆さんはどうなんでしょうか? 国税庁のHPや専門書などは解説がまわりくどかったり、同じような言い回ししかしていないため、1から実務をはじめる私のようなものには参考になりません。 色々な業種に多種多様な取引が発生するので、一概には回答が難しいと思いますが、私のような超初心者でも理解しやすいご回答(事例なども織り交ぜて頂ければ助かります)を頂戴出来れば嬉しく思います。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • afterrain
  • ベストアンサー率69% (29/42)
回答No.1

各区分については下記国税庁の出しているQ&Aを参考にしてみてください。 <国税庁 消費税基本的な考え方> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/kihon.pdf#search='%E5%80%8B%E5%88%A5%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E6%96%B9%E5%BC%8F+%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9' こちらのうち問9から問11に区分の仕方の基礎が書いてあります。 基本的には質問者さんの考え方はあっていると思います。 がしかし、間違っている部分があります。 そもそも上記の区分をするものについては消費税はすべて課税対象のものとなっているので、非課税対応のもの及び共通対応の一部については消費税を課さないのではなく、消費税は課税されるけど、税金の計算上控除されないということになります。 共通して対応するものについては、課税売上と非課税売上に共に共通するものが課税仕入れが共通対応になります。 >1.工場内の製造ラインにある機械・備品類を購入すれば、それは課税売上をする商品の製造機なのでAでよいと思いますが、2.仮にその製造ラインのある建物の修繕費用(床、壁、柱等)はどうなりますか?3.みんなが使うトイレは?4.事務所専用のドア取替えは?5.屋根のペンキ塗りや雨どいの取替えなどは?このようなケースの時はケースバイケースで全てがAではなくCに該当するものもあると思いますがいかがですか? 1、2については課税のみ対応 3,4,5については共通対応になります。 1、2についてなんで課税のみ対応になるかというと課税商品を作る建物の修理なので、そこに非課税課税売上が生じることがないためです。 3、4、5については上記1、2のように区分ができないもののため共通になります。

ubunajimuin
質問者

お礼

お世話になります。 お問合せ早々にご回答下さいまして誠に有難うございます。 また、お礼が遅くなりたいへん失礼致しました。 個別かつ丁寧な回答をして頂き、とても理解し易く助かりました。 弊社は、一般企業と若干異なり特異な業種であるため、消費税の区分やその他税法の考え方で悩むことが多々ございます。 まずは、消費税について確認の意味も含め質問をさせていただきましたが、ご回答頂いた内容にて再認識することが出来、感謝しております。 今後も、初歩的なことなどをお伺いすると思いますが、何卒宜しくお願い致します。 このたびは、ありがとうございました。

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