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贈与税と相続税の金額の違いについて

相続税と贈与税についての質問です。 叔母名義の土地があり、私にくれるといっています。 だいたい8000万の価値があるらしいのですが、相続にしたほうがいいのか、生前贈与にしたほうがいいのかで迷っています。相続人は一人です。 よく贈与にしたほうが安いなんて聞きますが、そうなのでしょうか。 手持ちの現金があまりないので、税金を払えるか心配なこともありなるべく安くしたいです。 税務署のホームページや他の回答も見たのですが、専門用語が難しくよくわかりませんでした。 相続にしたほうが○○円安いとか高いとかで教えていただけると有難いです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.6

「公正証書遺言で私を相続人にしてくれているので、法定相続人なのだと思います。」 以後、すべては事実の確認をしないと断定できないということを前提としてください。 A 法定相続人とは、  1 配偶者と子  2 子がいない場合には、配偶者と親  3 子がいない、親も既に死亡してるしてる場合には、配偶者と死亡した人からみた兄弟姉妹 です。  配偶者もいないとなれば、子、親、兄弟姉妹の順に法定相続人になります。 死亡した人(被相続人といいます。相続人という人がいますが間違いですから気をつけましょう。)から見ての甥姪は、その意味では法定相続人になってきません。 しかし、第3の兄弟姉妹が法定相続人の場合で、相続発生時(死んだときをこう言います。死んだ、死んだというより相続発生と云うほうが聞こえが良いでしょう。死んだ時と表現したほうがわかりやすいですけどね)に、兄弟姉妹の方が先に死んでることもあります。 そのときに「親に代わって相続権を得る」ことを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。 他回答者様が「法定相続人が一人もいないなど、ご質問者が相続人になってるという条件で回答します」と云われてるのは、この代襲相続以外は、ご質問者が法定相続人にはならないからです。 「甥しか相続人がいない」という状況は、結構「一家が全滅してるのかな」という想像できるわけです。 ここで、本人(ご質問者から見たおばさん)が遺言で「甥に相続させる」と残したとします。 遺言の効力を高めるために公正証書にしてあるということですね。 これを指定相続といいます。 ものすごく正確な物言いをするなら、ご質問者は法定相続人ではなく、指定相続人だというわけです。 というように、この際「この表現を使うほうが正確」という語彙を覚えられると良いと存じます。 B贈与のこと 贈与とは「お前にこれをやる」「もらったよ」という二人の間で行うものです。 これを違う見方からすると、両者は絶対に生きてるということです。 生前贈与といいますが、贈与は生きてるうちにするので、生前と云う語をつける必要は本来ないのだという考えも有るんです。これは他回答者様の言われるとおりです。 現実には生前贈与と表現されたり使用されます。 全く赤の他人に贈与するのが「贈与」。 法定相続人なので自分が死んだときに相続するのだが、目の黒いうちに渡してしまいたいという意味をこめて「生前贈与」と表現する場合が多いようです。 法定相続に対して、遺言による相続財産の分割を指定相続というと既述しました。 「私が死んだときには、こうしてくれ」というのが遺言ですが、そのなかで「私の財産を甥にやる」とするのを遺贈といいます。 贈与、生前贈与、遺贈という言葉がありますが、このうち生前贈与というのは「どうせお前が貰うものだけど、今のうちにやるから」という意味合いが高いようです。 C 贈与税と相続税 贈与税は相続税に比べて高いです。 相続税が10%のところが、贈与税が50%だという「税率設定が高い」という意味ではないです。 税金の計算をする上で基礎控除というのがあります。 相続税は (法定相続人数×1千万円)+5千万円が基礎控除額です。 法定相続人数が一人というなら、6千万円が基礎控除額になります。 これを「6千万円までは税金がかからない」「6千万円までは非課税だ」という言い方をします。 贈与税は 110万円が基礎控除額です。 6千万円の贈与を受けたら、2,720万円の贈与税がでます。 「ゼロ」と「2,720万円」の差は極めて大きいですよね。 ですから「贈与税のほうが安い」という表現が仮にあったとしたら「大きな勘違いをしてる」「全くのでたらめな情報」だということです。 政策として「じいちゃん、ばあちゃんが持ってる金を吐き出させて、家を建てるお金にして、経済を潤わせよう」というものがあります。 そこで親族から「家を持つための資金にしなよ」と貰ったお金について、条件を満たせば「贈与税は非課税」とするという特例があります。 じつは条件のなかでは「叔父・叔母から甥・姪への住宅資金の贈与」はアウトなのです。 なので「あんたの場合はあきまへんで」という回答もでるわけです。 遺言を公正証書で作成するほど叔母が貴方への財産相続を望んでるなら、いっそ養子縁組されて、土地の贈与を受けるというほうが節税対策がしやすい感じがします。 納税そのものが苦しいという場合は延納制度があります。 最長20年ですが、贈与税だと10年です。 月賦ならぬ年賦です。    

その他の回答 (5)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

「よく贈与にしたほうが安いなんて聞きますが、そうなのでしょうか。」 失礼ながら、記憶が正しくないか、贈与にしたほうがどうのこうとという情報源がでたらめかです。 常識として、相続税と贈与税では贈与税のほうが高いです。 確認することが沢山ありますが、まず「あなたは叔母さんの法定相続人であるかどうか」です。 相続税、贈与税という前に「私は叔母の法定相続人なのかどうか」をはっきりさせた方がいいですよ。 法的な立場がまるっきり違います。

teretere
質問者

補足

返答ありがとうございます。 公正証書遺言で私を相続人にしてくれているので、法定相続人なのだと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>だいたい8000万の価値があるらしいのですが… 何の値段が 8,000万なのですか。 不動産屋の相場なら、税金とは関係ありませんよ。 税金は「路線価」または「固定資産税評価額」で判断します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >相続にしたほうがいいのか… したほうが良いりかって、死ぬまで待つということですよ。 >生前贈与にしたほうがいいのかで… 生きているうちにもらうことを贈与と言い、わざわざ「生前」の枕詞を冠する意味はありません。 親子間で相続時精算課税制度の利用を生前贈与と俗称することはありますが、叔母と甥姪との間に相続時精算課税は適用されません。 >相続人は一人です… 間違いないですか。 まあ、疑わないこととして話を進め増しよう。 >相続にしたほうが○○円安いとか高いとかで… 「路線価」が 5,000万だと仮定します。 違っていたら適宜再計算してください。 【相続税】 その土地以外の財産は一切ないとして、少なくとも叔母が今年中に亡くなれば、 5,000 + 1,000 × 1人 = 6,000万円 まで無税。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm ただ、バカ民主の子ども手当の余波で相続税法の改悪が俎上に載っています。 叔母の死ぬのが来年以降にずれ込めば、 6,000万円まで無税の保証はありません。 【贈与税】 (5,000 - 110) × 50% - 225 = 2,220万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.2です。 追加です。 前に書いた「法定相続人」がすべて死亡しているなら、貴方が相続人になれます。 控除額は、5000万円+1000万円=6000万円です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

貴方は「法定相続人」ではありませんが、ほかに相続人はいないのでしょうか。 叔母さんの子、夫、父、母、兄弟が相続人になる人です。。 なので、正確には「相続」はできません。 遺言による「遺贈」と言う扱いで、税金は相続税になります。 >よく贈与にしたほうが安いなんて聞きますが、そうなのでしょうか。 いいえ。 贈与税は、相続税と比べ大変高いです。 基礎控除(土地の価額から引ける額)は贈与税は110万円、相続税は5000万円です。 その控除後の額に対して、税金がかかります。 また、税率も高いです。 なので、相続税扱いのほうがいいです。

  • petittin
  • ベストアンサー率40% (249/622)
回答No.1

私も今、贈与税について調べてます。 先ず、相続税は相続人がご質問者様、お一人とのことなので、6000万円まで非課税です。 贈与税ですと、年間110万円までが非課税になります。 その土地の価格ですが、路線価に基づく評価額ですか?それとも時価ですか? 贈与なんてしたら、多額の税金を支払わなくてはいけなくなりますよ。 一度、税理士さんにご相談されることをオススメします。 私なら相続にしますけどね、不動産は相続時の評価額ですので余程の土地でない限りは非課税対象になると思います。

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