• 締切済み

贈与税について教えてください。

税金関係、無知に近いです。 義理の父より生前分与のような形で現金をいただいた場合、「贈与税」を申告する 必要があるのでしょうか? 申告が必要な場合は、勤務先など一切通さず、個人的に税務署に出向くということでしょうか? 同じ贈与税でも、貰い方によって、税金がかかる、かからないがありますか? それと、一番気になっているのは、そもそも、脱税するつもりは全くないので、法律に従い、必要な手続きを取るつもりでいるのですが、このようなこと(贈与税を納めなければならないこと)に全く気づかなかった場合は、例えば、どんな状況かで、指摘されたり、罰になったりすることもあるのでしょうか?  贈与税のほかに相続税というのもあるようですが、生前分与でいただいたお金は、どちらに該当するのでしょうか?  素人にわかりやすい言葉でお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

義理の父とあなたが養子縁組をしているかどうかで、変わります。 1 縁組なし。  年間(1月1日から12月31日)に110万円以上の贈与を受けた場合には、贈与税が発生する。 2 縁組してる。  1+相続時精算課税制度の選択の余地がある。 住宅を購入するための資金とするために貰うという場合は特例がありますが、縁組がなければ、まるっと贈与税の対象になります。 申告は会社は無関係です。贈与を受けた個人が贈与税申告書を税務署に提出して、納税します。 現金贈与は本人が申告をしないと、税務署では把握しきれないというのが現状です。 しかし税務署には多くの情報が集まり、金融機関のそれもあります。 ふと貴方の預金の動きが目に付いて、調査選定になるという可能性もあります。 贈与をした者が死んだ場合で、相続税の申告をする場合には、死んだ日からさかのぼって3年以内の贈与は、相続財産に加えることになりますので、無申告が発覚する原因になります。 あるいは、お金を貰ったあなたが、たまたま家を購入したりすると、その資金の出所を税務署が尋ねてきます。 うそこいておけばいいのですが、相手はプロですから、ばれます。発覚します。 納税義務のある人が無申告ですと、期限後に申告書の提出をして納税することになります。 無申告加算税、納付の日までの延滞税が計算されます。 人が死んだときに残した財産を対象としてかかるのが相続税です。 では、死ぬ前に分配して相続税を減らそうと云う考え方が当然出ますので、それを防ぐために贈与税があります。 贈与税率が高率なのは、そういう意図が裏にあるからです。 生前分与、生前贈与などの言葉がありますが、あげるよという人が生きてるのですから、すべて贈与です。 生きてる人から貰ったお金に相続税がかかるのは、既述の「もらってから3年経たないうちに、くれた義父が死んでしまった」場合になります。 「2」で相続時精算課税制度という専門用語を使いました。 これは「俺が死んでから、あなたのものになるよりも、今自由に使えるように、あげるよ」と義父が云った場合の話だと思ってください。 養子も子ですから、相続権をもちます。 相続権を持つ人が、贈与を受けるさいに「2,500万円までは、贈与税をいま払わなくてもいい」制度です。 今払わなくてもいいのが、メリットですが、他の相続人がこれを知らなかったとして、義父が死亡した場合には、財産分割協議が紛争する原因になることがあります。 「お父さんが、あの子にお金をあげた話なんて聞いてなかった。  遺産分割の話なんて、その問題が解決してからでないとしない」ってな事を言い出す人がいると、税法の問題ではなくなります。 相続時清算課税制度は、一度選択すると撤回できません。 今後「なんじゃ、それ!素直に贈与税を払っておいたほうがよかった」と仮になって「さかのぼって贈与税を払います。選択を取り消してください」はできません。 2,500万円を越える財産について、義父が貴方にくれるといった場合には、110万円の控除がなしで贈与税が課税されます。 義父が貴方に2,500万円以上贈与する気でいても、2500万円を越えた部分には、まともに贈与税がかかるという意味です。年間110万円の控除がないですから、仮に10万円貰っても1万円贈与税がでます。 等々、デメリットもあります。 「贈与税がかからない方法があるんだって。じゃそれにしよう」と相続時清算課税制度の選択をしないようにしてください。 相続時清算課税制度の選択は、薬でいうと劇薬の処方と同じです。市販の風邪薬を飲むのと違います。 税法の専門家である税理士に相談してから選択されることを、薦めます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>義理の父より生前分与のような形で現金をいただいた場合、「贈与税」を申告する必要があるのでしょうか? 年間110万円以下なら贈与税かからないので、その必要ありません。 それを超えれば、そのとおりです。 >申告が必要な場合は、勤務先など一切通さず、個人的に税務署に出向くということでしょうか? そのとおりです。 もらった翌年の2月1日から3月15日まで間に申告します。 >同じ贈与税でも、貰い方によって、税金がかかる、かからないがありますか? もらう相手が、貴方の実の親で65歳以上なら、「相続時精算課税」という制度があり、2500万円までなら税金かかりません。 義父の場合はありません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf >このようなこと(贈与税を納めなければならないこと)に全く気づかなかった場合は、例えば、どんな状況かで、指摘されたり、罰になったりすることもあるのでしょうか?  指摘されることはあるでしょう。 また、無申告加算税や延滞税などがかかります。 >贈与税のほかに相続税というのもあるようですが、生前分与でいただいたお金は、どちらに該当するのでしょうか?  贈与税です。 なお、義父からして貴方は相続人にはなれません。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 はい、税務署に「○○万円もらいました」と申告して、それに相応した贈与税を払わなければなりません。  その方法は、勤務先などは通さないで、自分でやります。  インターネットでもできるのかもしれませんが、税務署から書類を送ってもらって書いて、提出するほうが間違いがないと思います。  贈与税の手続きは単純ですので一人で十分できます。  暦年計算で、年間110万円以下の贈与を受けるだけなら税金を払う必要がありません。  但し、生前分与としての一つの目的で贈与する場合、毎年110万円ずつ分割して贈与しても、ばれたとき、「総額×税率」で税金を取られます。  住宅資金の贈与や、相続時精算制度を利用した贈与だと、贈与税はかからない場合が多くなりますので、そのようにもらえばいいかもしれません。  ただ、その場合は期限内に建物を建てないとダメだったりしますので、自分の計画を明らかにして再度質問されることをお勧めします。  生前の財産分与もりっぱに「ふつうの贈与」です。  贈与税は相続税よりもかなり、そうとう高額になります。  で、とりあえず贈与しておいて、相続時に贈与よりも安い相続税で支払う場合は、「相続時精算制度」というのを使うといいでしょう。  2500万円までなら、とりあえず無税ですが、相続税を減らす役にはたちませんし、1度それを行使すると、ふつうの暦年贈与はできなくなります。  贈与税を払うべきなのに払わないでいると、ばれた時に加算税も取られます。場合によっては重加算税も。  ふつうはありませんが、巨額の場合は、新聞などに質問者さんの氏名と脱税の事実がリークされるかもしれませんね。  また刑事事件になる場合もあります。  これで全部答えたかな。 

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