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遺産相続した土地を譲渡(売却)する際の税について

父が亡くなり相続したマイホームを売却しようとしています。*家屋は50年以上前のもので評価ゼロのため取り壊してから売却。 私は結婚後すでに独立しており、今はこのマイホームには住んでおりません。(結婚前は住んでいました。) 3000万円特別控除は適用されるのでしょか?もしダメなら別の適用可能な控除はあるのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.1

>今はこのマイホームには住んでおりません。(結婚前は住んでいました。) 3000万円特別控除は適用されるのでしょか? 居住用財産を売った場合には、3000万円の特別控除の特例を受けられます。 この特例は、貴方が住まなくなって3年以内なら受けられます。 そうでなければ受けられません。 >もしダメなら別の適用可能な控除はあるのでしょうか? ありません。 公共事業にかかって売れば、特別控除はあります。 なお、相続税がかかる財産であれば、取得費の加算の特例はあります。

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