土地売却の譲渡所得について

このQ&Aのポイント
  • 土地売却に伴う譲渡所得税の特別控除について
  • 居住用財産を譲渡する際の特別控除の条件とは
  • 居住用土地の名義変更後の売却における譲渡所得税と特別控除
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土地売却の譲渡所得について

◆居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除について 一人暮らしの母親が病気で入院し、退院後は介助が必要なため長女のいる他県へ引っ越すこととなりました。(2011年3月に引っ越します。10年ほどこの土地に住んでいました。) 今後の医療費のためにも住んでいた土地を売却することとなりました(建物は古く価値はほとんどありません) ●売却する土地が死んだ祖父名義となっており、相続手続きがされていなかったため、相続手続きが先となりますが、相続者が母親を含め4名います。 土地の所有者を母親に変更した後に土地を売却した場合、【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除】が適用され、譲渡所得税はかからないでしょうか?所得税と住民税両方がかからないということでよいでしょうか?10年以上住んではいるものの、土地の名義は死んだ祖父のままになっていたので、それは適用になるでしょうか?また、来月(2011年3月)他県に引っ越して住民登録も変更してしまいますので、売却はまだ数ヶ月先の話となりますが、特別控除ができるのかどうか教えていただければと思います。 払わなくてよいならその税金分をこれからの医療費や母親の余生のために使いたいので、知識のある方の助言をいただきたく質問しました。初めての質問なので、内容がうまく伝わっているか心配ですが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#128530
noname#128530
回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm 『(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。』  居住した期間が問題であって所有した期間は問題にされませんから、その家に永年住んでいた人に相続してその直後に売却すれば控除の対象に成ります。  法定相続人で平等に相続して共同で売却すると、住んでいた人の分の譲渡所得税だけ控除され、住んでいなかった人の分には課税されてしまいます。  住んでいた人が一括して相続して売却し、その代金を相続人で分けようとすると、金の分配に対して贈与税がかかります。これを逃れる方法は毎年の1月から12月までの間の各人宛の贈与金額を110万円以下にすることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm  家を売った譲渡所得に課税される譲渡所得税が免除されるのですから、「所得税と住民税両方がかからない」ということはありません。所得税も住民税も、不動産の売却に関係なく、かかる人にはかかります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm 税務署に聞けばタダで教えてくれます。

yuminekoyumi
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 母親の名義で相続をし売却しようと思います。 贈与税についてもご説明いただきありがとうございました。 とても丁寧に回答していただき、感謝します。 ありがとうございました。

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