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減価償却資産の取得価額について

減価償却資産の取得価額には「その資産を事業に供するために直接要した費用の額」も入るそうですが、例えばソフトを買って、その操作の仕方を有料で習った場合は、その講習料も上の「その資産を~」に該当するのでしょうか? また、「その資産を~」は強制的に取得価額に入れなければならないものなのでしょうか?それとも、任意なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

ソフトを使用するための「受講料」は、研修費などで落とす事ができると思います。 社員への人的投資は、簡単に原価償却できないと思いますよ。 ソフトを購入するに当たって要した費用(運賃やインストール費用=手数料として)ならOKではないかと思いますが。

piyopiyopiyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考になりました。助かりました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

固定資産を取得する場合に、原則として引取運賃、荷役費、運送保管料、購入手数料、関税、建物登録料等の付帯費用は固定資産の取得価格に加えることになっています。 ただ、強制的に算入しなければならない費用と、任意に選択できる費用が有ります。 参考urlをご覧ください。 ご質問の場合の、ソフトを購入した場合の講習料については、一般的なソフト(ワード・エクセルなど)の場合には、取得価格に含める必要がなく、経費として処理できます。 ただし、特殊なソフトで、講習を受けないと使うないような場合は、判断がつきかねますから税務署に相談なさってください。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400300
piyopiyopiyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。

回答No.2

回答の順番は逆かもしれませんが、 <強制的に取得価額に入れなければならないものなのでしょうか? については、直接要した費用は強制的に入れなければなりません。 ただご質問のように「直接要した費用」とは具体的にどんなものかわかりにくいですよね。 ご質問の場合でも、その講習がオプションでなくソフト購入に必須でついているケースでは該当しますが(取得価額に入れる)、受講してもしなくてもよい完全なオプションなら経費処理でかまわないと思われます。 わかりやすいのは機械購入時の「据付費」「運搬費」で、これは取得価額にしなくてはならないです。 結構「ケースバイケース」という判断が多いのではないでしょうか?

piyopiyopiyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。いろいろな考え方があるんですね。大変勉強になりました。

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