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妻に出す別居用は慰謝料に相当しますか?

40代男性、4年と2年の子供が居ます。 既婚者の私が不貞行為をし、 私はもう妻には気持ちが 無くなってしまったので 離婚を前提に 妻に家を出て行ってもらうことにしました。 (親権は妻です。) 妻はそっちが不貞行為を して私を追い出すのだから 引っ越し費用、アパートの 敷金や礼金、賃貸料を出してほしいと 言うのですが、 それは最終的に慰謝料の 一部として認めてもらえますか? もし慰謝料が100万として 引っ越し、賃貸料が30万かかったとしたら あと70万慰謝料を払うということに 出来ますか? 養育費は別途、1人につき3~4万は 払うつもりですが。 どうぞよろしくお願い致します。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

別居費用は「婚姻費用分担」になりますから、慰謝料からの相殺にはなりません。 1)不貞行為者は相談者 2)気持ちがないと出て行かせるのも相談者 相手に何が相殺させる根拠がありますか? 婚姻費用分担は、「義務」となっていますから、逆に払わないと慰謝料を加算する根拠となります。 不貞行為が起因での離婚慰謝料は、数百万単位での判決も多数でています。 別居から離婚は、婚姻費用(生活費)慰謝料は別になり、さらには財産分与もされますから、かなり支払うことになります。 それに、転居費用等が慰謝料と認められることはありませんし、訴訟でも別に扱われます。

nono2929
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>・・・一部として認めてもらえますか? 認めるか否かは相手の判断ですから、法律云々の問題ではないです。 なお、法律上の慰謝料は、広義では損害賠償金ですが、狭義では「心を慰謝するための金員」です。 従って、引っ越しのための費用は「心を慰謝するための金員」ではないので、別に考える方が妥当だと思われます。

nono2929
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

う~ん・・・ 何でこの考えになったか知りたいです。 そもそも論で >既婚者の私が不貞行為をし、 >私はもう妻には気持ちが >無くなってしまったので >離婚を前提に >妻に家を出て行ってもらうことにしました。 これは誰が決めたのでしょうか? それで >引っ越し費用、アパートの >敷金や礼金、賃貸料を出してほしいと >言うのですが、 >それは最終的に慰謝料の >一部として認めてもらえますか? 矛盾してると思いませんか? この話 考え方下記のパターンですよ。 お店で買い物しました。 後日、買った品物より欲しいものが出たのでそのお店に 「この商品この前ここで買ったんだけど、もっと欲しい商品がここに置いてるので この返品するから、返品商品代金にプラス差額出してこれ頂戴!!!」 どうかな?

nono2929
質問者

お礼

ありがとうございました。

nono2929
質問者

補足

これは法的まご回答でしょうか?

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