離婚の慰謝料・親権・養育費について

このQ&Aのポイント
  • 離婚を申し出た40代男性による妻からの不倫の告白。妻の不倫による慰謝料や養育費の請求や、相手の男性に対する慰謝料の請求について法的な強制力があるか疑問が生じる。
  • 妻が専業主婦であるため、妻に対しての慰謝料や養育費の請求は可能か疑問が生じる。
  • 妻は親権を争うつもりはないと言っているが、仕事に行っている間に妻が子供の面倒を見る可能性があるため、親権を主張できるか疑問が残る。
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離婚の慰謝料・親権・養育費

40代の男性です。妻(30代専業主婦)から離婚を申し出てきました。 ■子供3人 (小学生と幼稚園) ■理由 「今まで何年も様々な場面で一方的に接してきた、尊重されていなかった」とのことです。       確かに思い当たる節はあります。       暴力などは振るっていませんし、一般的には“よい夫・父”です。       ただし、妻は不倫をしています。不貞行為も認めています。つい最近のことです。       不貞行為の回数は不明です。       「本気だ」とも言っています。「彼と一緒になるかはわからない。経済的にも独立したい。」        とのことです。       「離婚の理由は彼の存在は関係ない、何年も考えてきたことだ」と言っています。       それまでも私との関係で悩んでいたろうことは確かだと思います。       しかし、不倫が始まったころから態度は急変しています。 ≪質問(1)≫妻へ慰謝料・養育費は請求できますか?         また法的な強制力はあるのでしょうか?        ※妻には今まで収入はありません。(専業主婦でした) ≪質問(2)≫相手の男性に慰謝料を請求できますか?また法的な強制力はあるのでしょうか?        ※相手の収入は不明です。 ≪質問(3)≫親権を争うつもりはないと言っています。        しかし、私が仕事に行っている間、子供たちの面倒を妻がみに通う可能性があります。        その場合も親権は私が主張できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • turidaro
  • ベストアンサー率4% (1/23)
回答No.2

≪質問(1)≫  できます。  法的強制力もあります。  但し、調停、裁判になった場合は、第三者にその事実を証明できなければ不倫そのものがなかったと見做されます。 ≪質問(2)≫  できます。  法的強制力もあります。  相手にまとまった金銭がない場合は、別途訴えを起こし、給料の差し押さえも可能です。  但し、調停、裁判になった場合は、第三者にその事実を証明できなければ不倫そのものがなかったと見做されます。  そのような場合、名誉棄損で応酬されることも少なくありません。 ≪質問(3)≫  主張できます。  後で揉めることなきよう、相手の気が変わらないうちに文書化しておくことが必要です。

fishtomato1414
質問者

お礼

やはり証明が必要ですよね。回答ありがとうございます。。

fishtomato1414
質問者

補足

調停、裁判になった場合の事実の証明があるとしたら、不貞行為をした妻の証言しかありません。メールのやりとりもしていた(今もしている?)ようですが見たことはありません。 相手の男性も、妻いわく「請求されてもしかたがない」と言っているようですが、私は話したこともないし名前も知りません。 証言は文書化する必要があるのでしょうか。 一度した証言を翻された場合はどの程度不利になるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

1:請求できます。勝訴すれば法的な強制力が伴います。 2:請求できます。法的強制力もあります。 3:相手が親権を持たないというのであれば、父親が親権者です。

fishtomato1414
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

fishtomato1414
質問者

補足

調停、裁判になった場合の事実の証明があるとしたら、不貞行為をした妻の証言しかありません。メールのやりとりもしていた(今もしている?)ようですが見たことはありません。 相手の男性も、妻いわく「請求されてもしかたがない」と言っているようですが、私は話したこともないし名前も知りません。 証言は文書化する必要があるのでしょうか。 一度した証言を翻された場合はどの程度不利になるのでしょうか?

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