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従業員の解雇について

従業員を解雇するには、1月前に予告すればいいのでしょうか?それとも、正当な理由がなければ(いくら会社の経営が大変でも。極端な話、その人を切らなければ会社がつぶれてしまうような状況でも)辞めさせることはできないのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

労働基準法の規定では、従業員を解雇するには、30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払えば解雇できます。 ただし、下記の条項のように解雇予告手当の支払の必要がない場合も有ります。   労働基準法第20条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。  30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなくてはならない。  但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。  前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。   又、労基法では上記のとおりですが、正当な理由のない解雇は不当解雇となり、従業員が解雇撤回の訴訟を起こすことが出来ます。 経営不振など正当に理由のある場合は、不当解雇には成りません。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/dr/20030819md01.htm

参考URL:
http://www.okayama.plb.go.jp/seido/aramashi/aramashi04.html
piyopiyopiyo
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • sydneyh
  • ベストアンサー率34% (664/1947)
回答No.2

労働者を解雇する場合、最低30日前に予告をする必要があります。 30日に満たない場合、その日数分の日額給を労働者へ支給することとなります。 (労働基準法第20条) また、経営上の問題の解雇でも、人員削減をする前に、配置転換など他の方法を考慮した上でなら、解雇もやむを得にない、というのが今の風潮のようです。 詳しくは。以下のサイトをご覧下さい。 <大阪労働局 「7.退職・解雇・雇止め Q3-(1)~(3)」>

参考URL:
http://osaka-rodo.go.jp/faq/07_taisyoku.htm
piyopiyopiyo
質問者

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回答ありがとうございました。大変参考になりました。

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