• 締切済み

一方的な契約はありますか?

契約とは双方の意思の合致で成立すると思うのですが、勝手に一方的な契約成立はありえるのでしょうか?具体例を教えてください。NHKはテレビを設置しただけで受信料を支払う契約が成立すると主張しますが、本当に法的に成立するのでしょうか?どういう根拠なんでしょうか?一方的な契約成立はありうるから別に不自然ではない?それとも双方意思の合致ありと推定または、みなされるのでしょうか?お願いします

  • ringox
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みんなの回答

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.7

国営放送なんだから税金で運用すればいいと思う まぁそうするとテレビを見ない家庭は不平等とか言い出しそうですね

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.6

>>一方的な契約はありますか? この質問に対して、私は「ない」と考えます。 単純に契約には双方必ず拒否する権利を持っているからです。いやなら結ばなければ解決します。 もちろん「一方的な内容の契約は…?」となれば別です。 放送法32条に関しては、 1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、… とありますので、NHKが映らない機器を設置すれば解決します。実際にNHKが映らないようにTVを壊して、NHK徴収員に確認してもらい、解約できた方がいます。 私個人的には、TVメーカーは、NHKが映らない機器を製造販売する義務があると考えています。視聴者が、NHKを見る見ないの選択肢を得る権利は保証されるべきです。 また、NHKは定額契約ではなく、視聴時間契約にすべきです。技術的にも容易にできるはずですから。

回答No.5

契約は民法の概念で、民法は私人間の争いの裁判規範です。 この契約という概念を特別法である放送法に入れた所に無理があるような気がします。 法律用語でなく平たく言えば、NHKから受信料を支払ってくださいというお願いではないでしょうか。 これが契約なら、NHKの番組がくだらないということで債務不履行を請求できるのですかね。 偏向報道がかなりあるうですが、損害賠償請求の訴訟は聞いたことがありません。 歴史的には総理大臣が近衛文麿、NHK総裁が近衛文麿だったという記憶があります。 こうした背景から立法となるとやはり国営放送という意識があったと思えます。 国営放送はまずいということから、契約という語が入って立法されような気がします。 質問が民法なのに、例に特別法を入れてますので、質問回答が混乱してます。 特別法は民法でカバーできないものを特別に立法しているのですから、民法と同列には論じられません。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

契約とはあくまでも「申し込みと受諾と二つの意思の合致があって成立する」大原則は変わらないでしょう。 NHKの場合は、NHK放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならないとする放送法の規定に基づいて、該当の受信者に契約の申込または承諾を迫り、受信設備を破棄などを確認するまで督促、付調停、起訴しているのだと思います。 テレビなどの設備を設置しただけで契約が成立しているという主張ではなく、設置すれば契約の義務があるから契約を迫るという立場だと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

いわゆる附合契約のことでしょうか。 電車やバスに乗る時は、双方の意思の合致は あるのか、については争いがあります。 黙示的にある、とする説も存在しますが、 そうなると 「俺は契約しないよ。金は払わないよ」 と宣言して電車に乗った場合、契約は成立 しないことになるはず、という反論がなされています。 しかし、こういう場合にも、黙示の意思表示が あったと言えるだろう、という説が強いように 思えます。(意思実現) 医師法で、正当の理由が無いのに診療を 拒否できない、てのがありましたね。 これなどは、意思の合致が無い契約と言えるかも。 法的には意思を擬制する、ということになるのでしょうか。 NHKの場合には、意思表示を擬制していませんから テレビを設置しただけでは、契約は成立しません。 契約締結の義務が生じるだけです。 義務の根拠は放送法です。 だから、NHKとしては契約して下さいよ、と 要求するだけです。 応じなければ、提訴して、意思表示に代わる判決を 出してもらい、それで契約が締結されたことに なります。 支払義務が生じるのはその後のことになりますが、 意思表示判決と同時に支払い請求判決を出すことも 可能でしょう。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

放送法32条 1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 私は放送法、なかんずくこの32条には大きな疑問を抱いているんです。民放局が少なかった時代、NHKは見ないから払わない、という理屈はなかなか通りにくかったと思います。選択の少ない時代なら、視聴者はNHKを見るのが当たり前で、設置=NHK視聴を了承している、という図式にも合理性はあったでしょう。 またNHKの番組にはCMスポンサーがない点で、その財源を受信者に求めることにもある程度は理解が出来ました。 しかし現在は民放が増え、そのチャンネルも増大し、BS、CSなど視聴者の選択範囲も極めて広くなってきました。そんな時代に受信機(TV)があるだけで、国民が好むと好まざるとに関わらず、受信契約を結ばねばならないのはやはり不合理だと思いますね。 設置=契約の申込という意思の推定。これが法の合理性の根拠なんでしょう。 余談:私は海老沢元会長の居座り、多額の退職金支払いに抗議して4年間支払いませんでした。4年後に再開しましたが、それまでの不払い料も支払うはめになり、何のための抗議であったのか、ちっともNHKの打撃にはなっていないことではなはだ不満です。

  • yoshi20a
  • ベストアンサー率20% (470/2291)
回答No.1

NHKの場合は、合意云々ではなく、支払い義務だったような気がします。 見れる環境が整っているのなら、支払う義務があるのです。ただし、罰則がないため、また、言い逃れができてしまう環境にあるため、未納の方も多く居られるのです。 契約は基本的に双方の合意の下にされますので、書面によるサイン、印鑑、署名などが交わされるのが普通かと思います。逆に、合意があっても、書面などの証明がないと、法的には契約と見なされない場合が多いです。

ringox
質問者

補足

放送法32条をお読みになりもう一度回答よろしくお願いしますね。(口頭のみ書面なし、口約束だけ云々とかいう話は別の話であり回答不要ということでおねがいします。)

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