諸々の出費したお金を会社に払ってもらう事は可能?

このQ&Aのポイント
  • 会社都合で採用が取り消されて、お金を稼ぐどころか健康診断費等の余計な出費をしただけで終わってしまい困っています。
  • 健康診断は自己負担ということでしたが、会社に払ってもらいたいです。出来ますか?他にも定期の手数料(採用が取り消された日に返金しましたが手数料を取られました。)や書類代も払ってほしいですが出来ますか?
  • 労働契約書は交わしています。採用された仕事がナシになった代わりに他の仕事を紹介されましたが、遠くて通えそうにない、仕事内容もやりたくないから断ろうと思います。しかし、労働契約書には勤務場所について変更の場合ありと書かれています。
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諸々の出費したお金を会社に払ってもらう事は可能?

こちらでも質問しましたが、このカテゴリでも質問させて下さい。 http://okwave.jp/qa/q6846500.html 会社都合で採用が取り消されて、お金を稼ぐどころか健康診断費等の余計な出費をしただけで終わってしまい困っています。 健康診断は自己負担ということでしたが、会社に払ってもらいたいです。出来ますか? 他にも定期の手数料(採用が取り消された日に返金しましたが手数料を取られました。)や書類代も払ってほしいですが出来ますか? ・労働契約書は交わしています。 ・採用された仕事がナシになった代わりに他の仕事を紹介されましたが、遠くて通えそうにない、仕事内容もやりたくないから断ろうと思います。しかし、労働契約書には勤務場所について変更の場合ありと書かれています。 諸々の出費したお金を会社に払ってもらう事は出来そうですか?

noname#138620
noname#138620

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

前の回答者さんの回答は間違いです。 労基法第21条の規定は、解雇予告の必要性に関する規定であり、「試用期間中は無条件で採用取消・解雇が可能」との趣旨ではありません。 無条件での取消はできないことは、判例で確定しています。 (最高裁昭48・12・12判決) (引用開始)-------------------- 企業者が、採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至つた場合において、そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇傭しておくのが適当でないと判断することが、上記解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認められる場合には、さきに留保した解約権(引用者註:試用期間中の解雇のこと)を行使することができるが、その程度に至らない場合には、これを行使することはできないと解すべきである。 (引用終了)-------------------- 既に「労働契約書」を交わしているということであれば、雇用契約が成立していますから、「会社都合で」一方的に取り消すことは、原則としてできません。 諸費用を請求できるか、とのご質問ですが、採用にあたって必要とされ、会社側から指示されたもの及び明らかに必要となるもの(定期代など)に関する出費であれば、雇用契約の取消により無駄になった出費(雇用契約がなければ必要なかったもの)ですので、請求することができます。一般的な民事の賠償請求という話になりますので、「諸費用を負担する義務は存在しない」は、請求できない理由にはなりません。 「他の仕事」とはまったく別の内容でしょうか?同じ会社の仕事でしょうか?仕事の内容が全く違っていれば、断ることに問題はありません(会社側の責任が相殺されるわけではありません)。

noname#138620
質問者

お礼

>一般的な民事の賠償請求という話になりますので 民事裁判をしたら払ってもらえる可能性が高いってことですかね。 「他の仕事」とは別の会社です。同業種の会社ですが、採用されたものとは違う仕事内容になります。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

結論から言うと不可能。 理由として、 1.試用期間中は無条件で採用取消・解雇が可能。   法律に定められた試用期間は2週間。   労基法第21条。 2.一般に企業・団体は質問にあるような諸費用を負担する義務は存在しない。   該当する法律がない為、請求根拠を示すことは不可能。 請求行為や裁判は自由に出来るので、負けを覚悟であればお好きにどうぞ。   

noname#138620
質問者

お礼

不可能なんですね。 ありがとうございます。

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