実家の土地相続と墓盛り

このQ&Aのポイント
  • 実家の土地の相続問題について悩んでいます。
  • 相続人として、実家の土地や墓を名義変更する手続きは可能でしょうか?
  • 私が一番ふさわしい相続人であるとの意見があります。
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実家の土地相続と墓盛り

私が結婚して20年 実家の土地の相続問題で悩んでおります。 農地と本家の実家、山や周りの土地 田舎なので価値はありませんが 土地相続で悩んでおります。 土地名義は30年前に死亡している祖父名義です。 実の父は、それ以前に亡くなりましたので。 その後、名義変更もせず30年が経過しました。 そこで質問です。 この母が住んでいる実家の本家の土地と 墓を、私に名義変更するには、どのような手続きが必要ですか と、いうより、可能でしょうか? 私が、この土地に「欲」があるのではなく 相続人が、体が不自由だったり、高齢だったり 未婚だったりで 相続人として、嫁に行った私が一番、ふさわしいのではないかとの意見です。 全くの無知です。 よろしくお願いします。

  • sheyw
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質問者が選んだベストアンサー

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  • aran62
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回答No.4

民法第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 だいたいがこれの適応を受ける年数ですので一度弁護士に相談してみてください。

sheyw
質問者

お礼

再度のアドバイスありがとうございます。 大変、分かりやすく理解できました。 固定資産もそうですが、荒地の農地も母が管理してきました。 とりあえず、市の「相談窓口」に行ってみます。

その他の回答 (4)

  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.5

順番は「父親が亡くなった→祖父が30年前に亡くなった」でいいですね。 そうすると、祖父が亡くなって祖父を相続する際の相続人は、(1)配偶者すなわちあなたから見ると祖母、(2)子すなわちあなたから見ると叔父叔母(3)あなた及びその兄弟姉妹、ということでいいですね。(3)は、本来はあなたの父親が相続するものを、代わりにその子供らが相続する代襲相続ということになります。 祖母は祖父より先にお亡くなりのようですから、叔父叔母とあなたがた兄弟姉妹で祖父を相続したことになります(相続していないのではなく、相続したのに名義変更がなされていない状態です。)。 こういう前提であなたの質問に回答すると、 1 実家の名義をあなたにすることができるか   相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の了解を得る必要があります。時効で取得することは、嫁に行かれたあなたが実家を占有しているとは言えないと思うので、無理だと思います。 2 お墓の名義   お墓は相続財産ではないので、相続人だけで決められるとは限りません。親類縁者一同のなかから適切な方を選んでいただくことになります。話がまとまらない場合には家庭裁判所に祭祀の承継者を決めてもらう手続きがあります。

sheyw
質問者

お礼

昭和48年、父他界 昭和58年、祖父他界 昭和62年、祖母他界 で現在です。 説明より、 私名義は困難であること、 「時効取得」で母に名義変更 そして、後に 嫁に行った私に名義変更ということに。 お墓に関しても いづれも、話合い(弁護士なり行政書士)が必要です。 後世まで 「とりあえずとりあえず」で先延ばししていた結果が 今、母親世代が年老いてきて 問題になった状態です。 詳しい説明と回答ありがとうございました´▽`*

回答No.3

ちょっと待て 母親に相続分がないって、母親は件の祖父の子供じゃないのか? で、父親はとっくに死んでるが、その兄弟姉妹がいると? だったらあんたには相続分なんてねえよ 祖父の相続分は、その嫁と子供(つまりあんたの親とその兄弟姉妹)にしかいかない 俺も勘違いしてたんだけど、今回の件、あんたに相続分はない だから所有権を自分にしたけりゃ正規の相続人たちと話し合え

sheyw
質問者

お礼

ちょっと待って♪ 私の母は本家の嫁の立場です。 そして、この本家には私たち娘の姉妹しかおりません。 分家にも、男がおらず いわゆる「女系家族」 今現在の財産分与は、私が含まれていると思いますが? 再度のアドバイス ありがとうございます(^^♪

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.2

手続きです。 司法書士の所に行って、相続財産を母親名義にししてもらうように依頼をしてください。 相続人が母親一人ならすんなりとこれで解決です。費用は10万くらいです 相続人が多数いる場合は、三十年の取得時効にかかる場合が出てきますので、弁護しか司法書士に解決を相談をしてください。 これで母親のものになったたら母親が死ぬまで捨てておきましょう。 母親が死ねば又10万くらいの手数料で解決ですが贈与ですと以下通りです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

sheyw
質問者

補足

ありがとうございます。 相続分与は 私に対しての続柄ですと、 「伯母1/3」.「叔母1/3」 そして (亡くなった父1/3)のうち「姉2/6」.「私2/6」 これが相続人です。 私の母には全く相続はありません。 固定資産は現在に至るまでの30年払い続けたのは母ですが 固定資産納入者は、相続には関係ないらしく・・・・? よろしければ 【三十年の取得時効】とは何か教えてくださいませんか? 私のケースで「30年」なのか 時効期間が「30年」という規定があるのか・・ よろしくお願いします^^* ...

回答No.1

じいちゃんが死んだとき、あんたの母ちゃんとあんたを含むその子供が土地なんかを相続してるはずだが、そうはなってないんだな? 要するに死んだじいちゃんの相続手続きが終わってないと。 だったら、司法書士に相談して、母ちゃんを含む相続人の土地相続分を全てあんたにしてもらえばいい この手続きは名義変更ではなく、所有権の移転だから税金がかかってしまうが、あんたの希望通りの相続手続きは出来なくはないってことだ

sheyw
質問者

お礼

ありがとうございます(^^♪ 出来るってことっすね? 知らない人には 「死んだジイちゃんのままなんて考えられないウソだね~」 なんて事言われちゃうんスよ? 弁護士でなくて司法書士 わかりやした。・゜・(´∀`*)゜・・。 税金用意しとくすらね?

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