戸籍抄本の英訳についての問題点

このQ&Aのポイント
  • 戸籍抄本の英訳についての問題点を解説します。
  • 戸籍抄本の英訳において翻訳の難点があります。
  • 戸籍抄本の英訳における用語の選択についての疑問点があります。
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戸籍抄本の英訳

この度はお世話になります。 ただ今自力で戸籍抄本の英訳をしていますが、 素人なので訳に問題がないか不安です。 訳に何か問題点があれば、ご指摘・ご教示いただければ誠に幸いです。 下記に日英併記します。 どうぞよろしくお願いいたします。 個人事項証明 Certificate of the personal subjects 本籍 Permanent Domicile 戸籍事項 Census register items 戸籍改製 Census register items 更正 Update 改製日 Date of Reform 改製事由 Cause for Reform 平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製 Reform based on Ordinance No.51 of the Ministry of Justice, supplementary provision No.2, item No.1 in 1994 更正日 Date of Update 更正事項 Items of Update 更正事由 Cause for Update 従前の記録 Previous Record 戸籍に記録されている者 Registered Person 身分事項 Items of Person's Identity これは、戸籍中の一部の者について記録されている事項の全部を証明した書面である。 I hereby certify that this is the copy of certificate of all items for one of the persons listed in census register. 尚用語についてですが、 「戸籍」は”Census Register”としている訳例もあれば”Family Register”というものもあります。 同様に、「改製」には”Reform”/”Revise”、「更正」には”Update”/”Correct”があり、 どちらが正しいのか、 または別にどちらでも正しいのかよく分かりません。 この点もご教示頂ければ幸いです。 "

  • eigon
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  • plokij75
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回答No.2

数年前に、ヨーロッパの国へ婚姻届を出す時に、日本発行の戸籍抄本に英語か相手国の言語の翻訳を添付するように依頼されて、英文の戸籍抄本を作ったことがあります。 相手国は、法務省に公式の翻訳官がいて、公式書類の翻訳をしてくれるということでしたが、日本の中央官庁に問い合わせたところでは、日本では、米国などと同様に、公式な翻訳官は存在しないということで、止むを得ず、自己流で翻訳して英文の戸籍抄本を作りました。 一応、相手国の翻訳官が使っていた用語やインターネットで調べたりしたものを参考にしていますが、下記のようにしました。 ・個人事項証明:Certification of Personal Matter ・本籍 / 氏名 :Legal Domicile / Name ・戸籍事項  :Family Register Matter .....戸籍改製:Revision of Family Register .....[改製日]: Revised date ...[改製事由]:Cause of Revision ...「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製」: .....Revision subsidiary to the additional Clause 1, Article 2 to the Ministerial ordinance Issue 51, the Minister of Justice, 1994. ・戸籍に記録されている者:Person recorded in Family Register ........[名]:First Name ...[生年月日]:Date of Birth .......[父] :Father .......[母] : Mother .....[続柄] :Relationship ・身分事項  :Status Matter .....出生  :Birth .....[出生日]:Date of Birth   .....[出生地]:Birth Place .....[届出日]:Reported Date .....[届出人]:Reporter .....[受理日]:Accepted Date .....[受理人]:Accepter ・(空白欄)    .....以下余白: Blank below (欄外) ・発行番号   :Issue Number ・これは、戸籍中の一部の者について記録されている事項の全部を証明した文書である。  : This document certifies all the recorded matters on one of the persons of Family Register. ・平成年月日(発行日): 30 June 2011  xxxx市長 東京 太郎 <公印> : Mayor of XXXX Taro Tokyo <His Seal> ・(下段に追加記載しました。)  Translated by ( 署  名)      ( 日 付 ) ...............------------------ ---------------- ...............Ichiro Kanagawa    Date:dd/mm/yyyy   また、オリジナルの戸籍抄本(日本語)と添付した翻訳書(英語)が一対となって公式文書となるように法務省管轄の公証人役場で、アポスティーユ(付箋による証明)を添付して貰い、相手国に提出して受理されました。 英文翻訳付きの戸籍抄本の提出先によっては、公証人の証明まで必要ないかも知れませんが、参考までに。。。 ・外務省「各種証明・申請手続きガイド」:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#1_5  ・法務省「公証制度について」:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji30.html ・日本公証人連合会「全国公証役場所在地一覧」:http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

eigon
質問者

お礼

ご経験のある方からのご意見大変助かります。 大変参考になる翻訳例をありがとうございました。 色々と疑問が解けました。 またURLや署名の例などもご丁寧にありがとうございます。 お陰様で無事公証手続きが進んでいます(公証人役場の後、外務省で認証を受けています)

その他の回答 (1)

回答No.1

領事館に訳を依頼したときのものを参考にさせていただきました。 「戸籍」自体はOfficial Family Registerとなっています。 「改製」とは戸籍のことでしかむしろ使われない言葉みたいですが、フォーマットの変化なので英文だとchange。 「更正」は結婚などで姓が変わったりする場合のものですよね?これもchangeが使われることが多いですが、書面上で公表となる更正だとrevisionが妥当かと思われます。 個人事項証明 Certificate of Individual Registration 本籍 Registered Domicile 戸籍事項 Registered Matters 戸籍改製 Change of Certificate Format 更正 Revision 改製日 Date of Certificate Format Change 改製事由 Reason of Change 平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製 Format Change based on Ordinance No.51 of the Ministry of Justice, supplementary provision No.2, item No.1 in 1994 更正日 Date of Revision 更正事項 Revised Matters 更正事由 Reason of Revision 従前の記録 Previous Record 戸籍に記録されている者 Registered Individual 身分事項 Matters of Identification これは、戸籍中の一部の者について記録されている事項の全部を証明した書面である。 I hereby certify that this is the document certifying the registered information of the individual listed on the Official Family Register.

eigon
質問者

お礼

詳しいご説明と翻訳例をありがとうございました。 プロの翻訳者の方ですか? ご説明が非常に分かりやすく、大いに参考にさせていただきました。 お力添えいただき本当にありがとうございました。

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