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登記簿の翻訳で「平成元年法務省令第15号附則第3項

おたずねします。 海外に提出する登記簿の翻訳方法について Certificate of Complete Historical Recordsの翻訳の中で登記記録に関する事項の中にある 「平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により」の文章をどのように翻訳すればいいのか教えてください。 いろいろ調べたのですがどうしてもわからなくて質問しました。 よろしくお願いします。

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  • cbm51901
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According to Section 3 attached to the auxiliary 15th regulation of the Ministry of Jurisprudence dated the first year of Heisei (1989)

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