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代襲相続人がいる場合の相続手続きと遺言について
- 代襲相続人しかいない場合、兄弟の子供である甥や姪が相続人となることがあります。
- 相続が発生した場合、相続人すべての了承が必要となりますが、遺言を作成すれば特定の人にだけ財産を渡すことが可能です。
- 永代供養を依頼する場合、財産を譲ると同時に継承者を届け出る必要があります。費用は相続税から控除される可能性があります。遺言の記載にも注意が必要です。
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ご回答ありがとうございます。 「兄弟姉妹の子供には1代限りで代襲相続が認められています。」 ということは、その子供は、代襲相続人ではないということですね。 遺言執行者をこれから決めたいと思います。 いろいろ知りたいことがよくわかり、参考になりました。 有難うございます。