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生前贈与と住宅の新築

70歳台の父親から、現在月極駐車場に活用している土地を私に名義変更するよう依頼されました。 当然、生前贈与で贈与税の対象となると思いますが、「相続時精算課税」を適応すれば非課税となるのでしょうか?(評価額2500万には満たないし、急いで変更する必要も無いとは思うのですが…) また、現在私は別の土地に新築住宅を着工中で施工金額の50%程は住宅ローン減税も考えて ローンを組む予定です。購入資金援助の非課税枠と合わせて、この2件の税金対策を 上手に活用する方法は無いでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.2

>「相続時精算課税」を適応すれば非課税となるのでしょうか… 純粋に非課税という意味ではなく、相続が発生するときまで、課税の判断を留保するというだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >評価額2500万には満たないし… 相続時まで先送りされたとしても、現行法がそのまま続くと仮定したら、その土地以外に目立った資産が特になければ、相続税はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >急いで変更する必要も無いとは思うのですが… 父の相続人があなた 1人だけなら、たしかに面倒な申告書を書かねばならないこともないでしょう。 反面、他にも相続人がいるなら、父の意思がはっきりしている今のうちに、あなたのものにしておくことも一理あります。 >購入資金援助の非課税枠と合わせて… どうぞ併用してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nandeyarou
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 購入資金援助と併用出来るのであれば、大変助かります。 兄も交えて相談の上、決めたいと思います。 どうも有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>「相続時精算課税」を適応すれば非課税となるのでしょうか? 「非課税」ということでななく、控除額以内なので贈与税はかからないということです。 相続時精算課税は、その贈与した財産は相続が発生したときに相続財産に加算されます。 >購入資金援助の非課税枠と合わせて、この2件の税金対策を上手に活用する方法は無いでしょうか? 住宅取得資金の非課税は、まさに非課税です。 この非課税の特例と相続時精算課税は併用できます。 つまり、3500万円までなら贈与税はかからないということになります。

nandeyarou
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 大きな相続は無いので、併用出来れば最終に相続税は払わなくても済みそうです。 どうも有難うございました。

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