生前贈与と相続 両方受けることができますか

解決済みの質問

生前贈与と相続 両方受けることができますか

 これから相続のことで勉強しようと思っています。
ここでの御意見も参考にしようと思っていますので
回答よろしくお願いします。

  土地5千万 預貯金8千万 あるとします。
 兄弟3人で分けるとした場合、 Aは土地だけ
 B、Cは預貯金をに当分にした場合、 土地を貰ったAは相続で
 B,Cの二人の預貯金は 生前贈与(相続時精算課税)と3人が違った形で
 受け取り方はできるのでしょうか?
 2,500万までは 相続時精算課税は非課税だったと思います。
 それで、4,000万のうち2,500万を相続時精算課税でして 
 1,500万を相続で とできるのでしょうか
 生前であれば、生前、相続であれば、みんなが相続というように 
 どれか、1つに統一しないといけないのでしょうか?
  ご存知の方 わかりやすく 説明お願いします。 

投稿日時 - 2009-09-23 09:46:21

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QNo.5311799

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

>2,500万までは 相続時精算課税は非課税だったと思います。
そのとおりです。

>それで、4,000万のうち2,500万を相続時精算課税でして1,500万を相続で とできるのでしょうか
できますが、税法上2500万円も相続財産になります。
「相続時精算課税」というのは、事前に生前に贈与を受け相続時にはその分について精算する、ということです。
この制度を使い贈与を受けた財産は、相続時に相続財産としてプラスされます。

なので、贈与を受けた財産も含めあくまで相続税の対象となる相続財産の総額は1億3千万円で、Bの相続財産は4000万円です。
もし、相続時精算課税で控除範囲を超え、贈与税を払った場合その分は相続財産から控除できます

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf

>生前であれば、生前、相続であれば、みんなが相続というようにどれか、1つに統一しないといけないのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
生前贈与は贈与分として贈与税の対象(相続時精算課税を使い、控除の範囲内なら非課税)、相続分は相続分(相続時精算課税を使った場合は、その分も含め)として贈与税の対象となります。

投稿日時 - 2009-09-23 10:26:04

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

投稿日時 - 2009-09-24 09:46:32

ANo.1

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