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万引き
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- godhand777
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3回目であると執行猶予は付かず実刑の可能性が大きいと思います。 万引きは窃盗罪です。 3回は常習犯とみなされます。 これを機会にもう万引きはやめてください。 癖になります わずか数百円のために一生を棒に振ることはやめてください
類似犯で3回目となると残念ながら裁判はまぬがれないと思います。よくて保護観察付執行猶予3年というところだと思います。ただ、万引きするたびに期間が短くなっているんで、難しいですね。現在、在宅起訴ですか?なら、裁判までの間、国選弁護人の方と相談して情状酌量をお願いできるよう、犯罪系依存症を扱っている病院やコミュニティーを探して絶対治すんだという意思表示を相手(お店側)や裁判官に通じるよう努力して下さい。もし、留置場内なら拘置所に行くと思うんで毎日反省の弁をノートに書いて下さい。あとは、人情のある検察官に当たるようお祈りください。反省なきものは罰則が与えられますよ。まず、反省して下さい。そして、今までの考え方を一切捨てて下さい。ちょっとくらいと思う心が認知のゆがみとして前面に出て取り返しのつかないことになってしまうのですから。
万引き、正確な罪名は窃盗です。 2度目の罰金刑が執行猶予みたいなものです、執行猶予とならなかったので罰金刑に処せられましたが収監されなかった 3回目ですから、牢獄へですね。 懲役3年以下の収監 お子さんが居ますか?罪が決定する前に形式だけでも早く離婚しましょう
- 植松 一三(@jf2kgu)
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万引きも3回となると常習と見なされてもおかしくは有りません 前回罰金ですから、今回は罰金か懲役になると思います 常習では示談が成立してもかなり厳しい判決が出る事は覚悟してください 万引きに金額は関係ありません 貴方の出来る事はとにかく、誠心誠意反省の色を見せて、裁判官の心証を良くしてください 万引きも立派な犯罪です
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