万引きで逮捕された場合の刑罰とは?

このQ&Aのポイント
  • 万引きで何度もつかまり、警察のやっかいになっている人がいます。
  • 現在、依存症と摂食障害で精神科にかかっています。
  • 万引きで逮捕された場合、実刑を受ける可能性があります。
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万引きの刑について

大変おはずかしい話ですが、万引きで何度もつかまり、警察のやっかいになって、これまでに起訴猶予が3回、一年半前に罰金刑まで受けていましたのに、今回、逮捕ではありませんが2000円弱のものを万引きして捕まってしまいました。 現在、依存症と摂食障害で精神科にかかっています。 前回までは食品を万引きして捕まっております。本当に反省して、自分でも生活を食から正していたのですが、先月から摂食障害がまた始まってしまいました。 今回のことで、裁判になることは覚悟しておりますが、実刑を受けなければならないでしょうか。夫はすべてを受け止め、協力してくれるとは言っておりますが、そうなるとしたら、これから身辺の整理などをしなければとも思っております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • P-Tech
  • ベストアンサー率54% (144/262)
回答No.4

ご質問の趣旨は、何度も同じ罪でつかまり、前回では罰金刑を科されているので、今回は懲役刑(懲役刑のことを質問者は「実刑」と表現しているのですよね?)になってしまうのではないか、つまり監獄に入らなければならないのではないか、ということですね? 量刑のプロが回答者になってくれればいちばん信頼できるのですが、とりあえず私の想像するところを書きますと、懲役まではいかないのではないかという気がします(もちろん保証はできません)。 たしかに、「懲りずに何度もやっている」点は重大視されるでしょう。だからこそ、前回は罰金刑が科されたのでしょう。 その意味で、今回は、「この期に及んで!」と糾弾されることは間違いないですね。 しかし、刑罰の重さというのは、罪の重さと基本的に連動します。そして、罪の重さというのは、犯罪者の悪質さ(今回のように繰り返すなど)の他、被害の甚大さを含めて考えます。 そうなると、こと「被害の甚大さ」という意味では、2,000円弱ですよね? この被害額で懲役刑まで科すかどうか? 私の想像では、そこまでは行かないのではないかと思うのです。 刑法の窃盗罪に、懲役刑の他罰金刑が追加されたのも、おそらく質問者のような「少額窃盗」を繰り返す人が増えて、これに対処するため(つまり、懲役を科すのは大げさだが起訴猶予で放置するわけにもいかない状況)ではないかと想像します。 ただ、悪いクセがついてしまいましたね。刑を全うした暁には、しばらくは店に出入りしない、外出時はカバンを持たないなど、万引きできない環境を作るよう、家族の方にも協力してもらってはいかがですか?

sa-ri-n-n
質問者

お礼

親身なご回答、ありがとうございます。逮捕でなかったですが、昨日も事情聴取で警察署に出向き、自分の犯歴や生い立ちなどを遡ってお話ししているうちに、「私は表面を繕いながらこんな重大な罪をずっと犯してきたんだ」を思い、汚してしまった人生に自然と涙が出ました。 警察は今回の事件を明らかにして、検察庁に送ることがその役務、そして、検事の方どのように対応するかということですが、鑑みて執行猶予がつくかどうかということが今、一番私が心配なところです。 ひとりで生きているなら、収監されても「それだけの罪を犯したのだから」と従いたいと思います。でも、夫や今私を取り巻く人間関係をどうすればいいか……で、今心が乱れ、眠れない夜を過ごしています。

sa-ri-n-n
質問者

補足

自分の摂食障害のスタートが18才、万引きの初犯が19才でアルコール依存が21才あることを考えると、摂食障害、万引き、依存症が三つ網のようになって自分と関っていることを数十年経って気付きます。 一歩でも回復を目指す姿を公判の場で分かっていただくためには、手段は選ばないといけないでしょうが、カミングアウトして、飲んできた、食べてきた、盗んできたということを明らかにする覚悟があるということを公判で明らかしたいと思います。 次の罪を犯したくないとしたら、それがまずの手段だと思うのですが。

その他の回答 (3)

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.3

2006年5月施行の改正刑法によって、窃盗罪に新たに50万円以下の罰金刑も選択できるようになったので、立件され、略式裁判で罰金刑が出ると思います。

sa-ri-n-n
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 罪をきちんと受け止めないと、罰の意味がないと思うことができました。罰は私がこれから生きていくための導きであると思います。 略式起訴であっても、公判による起訴で、その後にどのような判決があろうと、これから罪を犯さないためには遠回りでも、近道でも、通らなければならない道なんだと思います。 明日があることを信じて、背筋を伸ばして生きることができる自分がまだいることを信じて、そのための罰は受けたいと思います。

sa-ri-n-n
質問者

補足

私も、略式起訴の罰金で済めばありがたいと思っておりますが、前回の刑罰が40万円の罰金ですので、裁判は免れないと思っているのですが。

  • mindatg
  • ベストアンサー率48% (110/227)
回答No.2

で、質問は何なんでしょう? トータルで前科4犯、5犯目となればまず実刑だとは思いますが

sa-ri-n-n
質問者

お礼

前科であろうとなかろうと、過ちを繰り返してしまったということを重く受け止めたいと思います。ありがとうございました。

sa-ri-n-n
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。それで、改めてお伺いしまいすが、起訴猶予も前科になるのですか?

noname#81859
noname#81859
回答No.1

今回で5回目であること、加えて前回罰金刑を課されてもなお、矯正しなかったことを考慮すれば、ほぼ実刑に間違いないでしょう(でなければ治療名目で強制入院)。

sa-ri-n-n
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。そういうことを踏まえて臨みたいと思います。

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