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傷病手当金について。

平成22年10月から会社を休み、四ヶ月たったところで退職、病状がよくならないので、辞めたあとも引き続き傷病手当金を受けていて、継続中。待機は10月1・2・3日の三日間ですがこの場合、受給期間は平成24年のいつまでになりますか?受給期間は1年6ヶ月ですが1年6かげつ経ったら、平成24年3月31日まででしょうか?4月3日まででしょうか?待機をどうカウントするかをおしえていただきたいです。詳しい方宜しくお願いいたします。

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  • seasun
  • ベストアンサー率41% (60/146)
回答No.1

お見舞い申し上げます。 同一傷病について傷病手当金が支給される期間は、1年6ヶ月間というのは質問者の方の仰るとおりです。 この1年6ヶ月とは、支給の実日数ではなく、支給されることになった日から暦の上での1年6ヶ月という意味です。 したがって、4月3日までとなります。 どうぞ、お大事になさってください。

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