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意匠法 物品同一・形状同一の場合の類否について

通常は、物品同一又は類似で形態同一又は類似であれば両意匠は同一又は類似意匠であると思いますが、上記の「形態」が「形状」であった場合はどうなるのでしょうか? 形状のない物品は法上存在しないので、意匠の構成要素として形状は不可欠な要素と思いますが、形状に模様や色彩を付加したものを形態と考えれば、上記の質問においては 形態=形状 ではないので置き換えることはできないと考えられます。 具体的には 「登録意匠に係る物品の形状と、他人の実施意匠の形状が同一(更に物品も同一として)ならば同一又は類似意匠であるから侵害」 と考えるのは間違っていると思うのですが如何でしょうか?

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回答No.2

弁理士 審査基準での類否判断が参考にあると思います。 「(5)色彩のみの違いは、形状又は模様の差異に比して、ほとんど影響を与えない。」 と記載されています。 つまり、形状が同じでも、模様が大きく異なれば、非類似になる可能性があることを示唆しています。 そうすると、 「登録意匠に係る物品の形状と、他人の実施意匠の形状が同一(更に物品も同一として)ならば同一又は類似意匠であるから侵害」とは、必ずしも言えません。 例えば、奇抜な模様を付した四角いハンカチの登録意匠を考えた場合に、 全く模様が異なるが形状は4角で同一であるハンカチの意匠を他人が実施した場合、 裁判所が、両者を類似であると判断するとは到底思えません。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/02_02.pdf (3)意匠の類否判断 意匠の類否判断とは、両意匠が生ずる美感の類否についての判断をいう。具体的には、上記の(1)及び(2)についての共通点及び差異点を意匠全体として総合的に観察して、それらが両意匠の類否の判断に与える影響を評価することにより行う。なお、それらの共通点及び差異点が意匠の類否判断に与える影響は、個別の意匠ごとに変化するものであるが、一般的には、 (1)見えやすい部分は、相対的に影響が大きい。 (2)ありふれた形態の部分は、相対的に影響が小さい。 (3)大きさの違いは、当該意匠の属する分野において常識的な範囲内のものであれば、ほとんど影響を与えない。 (4)材質の違いは、外観上の特徴として表れなければ、ほとんど影響を与えない。 (5)色彩のみの違いは、形状又は模様の差異に比して、ほとんど影響を与えない。

z33poolman
質問者

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形状、形態について今ひとつ自信がなかったので今回の質問となりましたが、上記説明にて明確に理解できました。助かります。 ありがとうございました。

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