意匠法における時期又は期間について

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意匠法における時期又は期間について

形状、模様及び色彩の結合にかかわる意匠の製作を した後、当該創作物の形状のみに係わる意匠について図面を作成し、それを願書に添付して意匠登録出願を し、意匠登録を受けた。この場合、当該登録意匠について意匠登録を受ける権利が発生したのはその図面を 作成した時からである。 この内容でよいかご回答ください。

noname#230358
noname#230358
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noname#230359
noname#230359
回答No.2

「意匠登録を受ける権利」の発生時期は、意匠を創作したときですから、この場合、形状を含む結合意匠を製作した時だと考えます。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

 意匠も含め日本は先願主義を採用しています。従って、出願した時点から有効となります。ただし、他に先願等があれば、当然権利は発生しません。

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