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景観地区とは、「都市計画の中の一つで、都道府県や市町村で策定できるもの

景観地区とは、「都市計画の中の一つで、都道府県や市町村で策定できるもの」で言葉的には良いと思うのですが、実際のところ、地区計画の認定の為に届け出をする際に書類で見る、地区整備計画の、建築物等の形態または意匠の制限部分の「屋根の形状」や「屋根・外壁の色彩」の事を指しているのでしょうか? ある県で、景観地区は無いとされているのに、その県内の市で、建築物形態または意匠制限によって屋根・壁が指示されており、景観地区が何なのか分からなくなってしまいました。 お詳しい方、どうぞ教えてください。 よろしくお願い致します。

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  • anaguma99
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回答No.2

まず、景観法の「景観計画」と 景観法と都市計画法が連動した「景観地区」がありますが、 前者は、広い範囲について包括的に誘導する意味合いがあり、 後者は、範囲を限定して、行政による強制力も含めて、 より積極的な景観誘導を行う意味合いがあります。 ただし、景観計画においても条例を定めることによって 強制力を持たせることは可能です。 景観法の概要 http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/keikan/pdf/keikanhou-gaiyou050901.pdf 例えば、近江八幡市では「景観計画」を定めていますが、 建築物の意匠について細かく景観形成基準を定めています。 これは「景観地区」ではありません。 http://www.city.omihachiman.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000002/2739/kijun.pdf これに対して、江戸川区では、 「一之江境川親水公園沿線景観地区」において 以下のような内容で誘導を図っています。 http://www.city.edogawa.tokyo.jp/gyosei/toshikeikaku/ruletokyogi/keikanchikunonaiyo/index.html では、屋根・外壁の色彩や屋根の形状を定められるのが 「景観計画」や「景観地区」に限られるかというと そういうことでもありません。 都市計画法の「地区計画」においても そういった内容を定めることは可能です。 例えば、以下は金沢市の「南森本地区地区計画」ですが、 色彩について非常に細かく定めています。 http://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/2716/1/57.pdf また、以下は野々市町の「末松ガーデンアイル地区地区計画」ですが、 屋根について勾配屋根とすることを定めています。。 http://www.town.nonoichi.lg.jp/toshikeikaku/suematsugardenaile.html 基本的には、景観法上の「景観地区」は「地区計画」の枠組みを使って 景観行政を積極的に行おうとするものですが、 壁や屋根などの規制自体は、景観法に則らなくても 単なる「地区計画」でも可能だったりする、ということです。 なお、別の枠組みとして地権者の合意に基づく 建築基準法に基づく「建築協定」というものもあります。 これでも壁や屋根について誘導を図ることが可能です。 http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet;jsessionid=5223CF4D182F97530A4B794CE16EF553?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=4473

tap-girl
質問者

お礼

なるほど!です。基準法と都市計画法の該当条文を読んでもネットで探しても、イマイチ分からなかった部分が大分線引き出来ました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

1.景観法による物、都市計画法による物について区別してください。全く別の法律で施行される物です。都市計画によるもの、景観地区は、まだまだ20地区プラスとわづかですね。今後の指定が待たれるとこですね。 景観法による景観地区は300以上の団体、行政が取り組み中ですね。 2.都市計画によるものは、これから新規に造成、設置される地域を想定して計画される物。 3.景観法によるものは既存の住居地での、規制など、現況の市街地などが対象。 4.以下を検索してください。  1)allabout.co.jp/r_house/gc/25657/    「景観地区」都市計画法、と景観法の違い、景観法による景観行政  2) www.mlit.go.jp/crd/townscape/keikan/index.htm    「景観法」景観三法、平成16年制定、国交省 

tap-girl
質問者

お礼

建築基準法と都市計画法の該当条文は読んでいたのですが、やはり、確認申請前の「地区整備計画」にある《建物の形状と色》との区別が付きません。これはどっちの法に基づくものなのでしょうか。

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