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駐車違反の差押の対処

放置違反金の差押予告がきました。平成20年に20回あります。しかしながら、この車は私が病気で倒れたため平成18年に処分されたものです。昨年父親がなくなるまで駐車違反の督促が着ていることも知りませんでした。警察は所有者である以上支払いの義務があるから払えといいます。現在の状況なども調べておくように言われましたが処分をしたのも離婚した元妻ですし、その後、督促状に対してどのようにしたかも父親が死んでしまってわかりません。 今は生活保護を受けて暮らせている状況ですので違反金の納付もできない状態です。生活保護費、児童手当、子供手当ては差押ができないと聞きましたが銀行に振り込まれるとすぐに差押できるとも聞きました。破産の免責もやっとおり、生活保護を受けることができ、子供3人とやっと平穏に暮らせるようになったというのに、どのようにしたらいいのでしょう。 (1)違反金をはらう義務があるのか? (2)差押に対抗する方法はあるのか? (3)払えない場合、どうなるのか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

(2)差押に対抗する方法はあるのか? 子供名義の口座を作り預金はすべてそこに移動させてください 保護費も振り込まれたら直ぐに全額移動すること 新車のベンツや高額な美術品でももってない限り動産の差し押さえはありません

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.6

>平成20年に20回あります 放置駐車違反が20回あったということですか?それなら、払えないというほどの額になりますね。 >昨年父親がなくなるまで駐車違反の督促が着ていることも知りませんでした しかし、その都度、質問者様のところへ弁明通知書や放置違反金納付命令書、督促状が届いていたわけですから、それを全く知らなかったというのはどういうことか、理解に苦しみます。 所有者は亡くなられたお父様ということなのでしょうか。 そうであっても、未払いの税金や罰金も、相続放棄しない限り、相続人に支払い義務がありますから、警察の主張は妥当な話です。 >平成18年に処分されたものです >処分をしたのも離婚した元妻です つまり、平成20年の違反時には、質問者様(もしくはお父様)は所有者・使用者ではなかったということですよね。であれば、裁都道府県知事を相手に裁判を提起し、所有者でなかったという事実を証明すれば支払い義務はなくなります。 裁判上の証拠として売買契約書など車を譲渡したことを証明できる書類を提出したり、違反した運転者もしくは違反時の所有者を証人として出廷させる必要があります。 よって、(1)については、裁判で所有者でなかったと証明できない限り、支払い義務があります。 (2)について、生活保護法第58条「被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。」ですから生活保護費の差し押さえはできません。 ただ、預金口座は差し押さえることができます。銀行の口座に振り込まれた後は、差し押さえ禁止財産ではなくなります。 債務者である被保護者は、命令の取消しを求めて裁判所の判断を仰ぐことができます。 (3)については、差押え禁止動産以外は差し押さえられて換金されます。それでも不足する場合は分割での納付を求められたりするのかもしれません。罰金であれば労役場留置でしょうが、放置違反金は行政制裁金ですから、税金と同じ扱いのはずです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

「平成18年に処分した」とは具体的にどういうことでしょう。 廃車にしたのでしょうか、誰かに売ったのでしょうか。 「昨年父親がなくなるまで駐車違反の督促が着てることを知らなかった」とありますが、その理由はなぜですか。 病気で入院されてて、郵送されたものを見てなかったという意味でしょうか。 もう少し具体的な状況があると答えやすいですね。 放置違反金の徴収は(下記URL参照ください)国税徴収法に準拠して行われます。 同法では生活に必要な動産、最低限の生活費などの差押は禁止されてます。 ご質問者が現在生活保護を受けて生活を維持してるということですので、それを証明すれば、所有財産の差押のための調査をしても差押できる財産がなければ、滞納処分は停止されます。 督促状が出てから5年と10日を経過してしまえば時効消滅します。 永久に請求されることはありません。

参考URL:
http://www.police.pref.shizuoka.jp/seido/koukai/koutuu006.pdf
  • ayse2009
  • ベストアンサー率26% (52/193)
回答No.4

こんにちは。 こんな態度、対応をとるから生活保護になるんじゃないですか? 家族3人で平穏無事になっていってないで、なんとかして払いなさいよ。 その悪い遺伝子が、子供にも遺伝しますよ。 というかすでに遺伝してるかな。 甘えず、何として支払った下さい。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

1.車を処分したとしても違反事実は残りますし、科料などの反則金納付を無視していたので当然払う義務があります。 2.違反金を即座に払う、差押予告なので、ここで違反金の納付が無ければ、法律に基づく滞納処分となります。 違反と認定された後、出頭命令等が出ていてそれを無視した時に弁明所が送達されていますので、今の時点で弁明は受け付けてくれないと思います。 3.資産の差し押さえです、ただ、生保受給者とのことなので、最終的には預金口座の差押ではないかなと思いますけど。 >生活保護費、児童手当、子供手当ては差押ができないと聞きましたが 担保にできないです。 入金されるまでは、質問者様の所有ではありませんので、差押対象にはできません。 支給された後は、そのお金がどのような名目で支給されていても、質問者様の手元にあるので、 差し押さえの対象にできます。 御親戚に立替えてもらえるなら立替えてもらう。 ちなみに、破産の免責がおりても、罰金や反則金は免責になりません

noname#211894
noname#211894
回答No.2

まともな経緯が分からない以上、ここで質問したところで「正解」が得られるとは思えない。 よって、民生委員を頼るか、弁護士を頼むことになるでしょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

(1)これは、義務となります (2)対抗はできませんが、その処分した経緯を証明すれば不可能ではありません。 (3)払えない場合は、永久に督促されます。 生活保護費でも、関係なく差押えはできます。 市役所の段階では、保護費ですから差押えはできませんが、相談者の手元や口座に入金されれば保護費ではなくなりますから、差押えはできます。

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