• 締切済み

国保の滞納、差し押さえなどについて

国保に加入していますが、被保険者証が送られてきていない期間があります。(平成21年10月1日から平成23年9月30日までの期間分)その期間の分は滞納していて、先日差し押さえをされました。そこで、役所のミスだから交付したというならその証拠を出して欲しいと役所に問い合わせたところ、交付漏れの事実はないし国保は強制加入なので被保険者証の交付、不交付を理由に保険料の支払いを免れることはできないと回答が来ました。(郵便記録などの証拠の提示はなく、あくまで役所内部では交付漏れはないということになっている、ということでした。) 以上までは予想通りだったのですが 1.不交付を審査請求し、なにかしらの特例措置などを受けることができたりするのでしょうか?またその場合どこに不服申し立てをすればいいのでしょうか?(減免や、その期間の保険料の支払い免除など) 2.2年以上が経過しているものもあるのですが、通知には督促状の送付や差し押さえにより時効は中断されていると書かれていました。日付が確定しない一般郵便での督促状だったため、いつ中断したのかこちらは知ることができない状態です。そのような督促状で時効の中断はできるのでしょうか?また、督促状が送付される度に時効は中断してしまうものなのでしょうか?2回以上、中断することはできないとどこがで見た記憶があるのですが。ちなみに差し押さえは平成24年2月6日であり、中断するとすればその時からだと思うのです。(国民健康保険料であり、国民健康保険税ではありません。) 以上質問させていただきます。被保険者証がないと、加入していると証明することができないうえに、保険を享受することもできなかったので、支払いだけをさせられるのは極めて不当だと感じています。分納の約束をしたにもかかわらず納入されていないので差し押さえをしたと差し押さえ調書には書かれていましたが、そんな約束は一切していません。平成24年2月28日までに支払わないと差し押さえした分を処分して未納分に充てると脅迫めいたことも言われました。 どうか、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

結論 納期限から2年程度では、徴収権の時効消滅にはかかっていない。 争うなら「課税処分手続きが正しく行われてるか。手続きに瑕疵がないか」でしょう。 督促を受けている、いないよりも「貴方はこれだけ払いなさい」という通知そのものが送達されてるかどうかが、まず問題になります。 課税行為が適法な手続きによってされてないなら「納める必要は元々ない」です。 行政サイドの手落ちですから、しったことではないです。 通知は受け取ってるが、保険証が届いてないという場合に、それでも納付義務が発生するかどうかを争うわけです。 2月6日に既に差押処分を受けてるなら、異議申し立ての対象です。 差押が有効かどうかを争うなかで、差押にかかる保険料債権が有効に成立してるかどうかを争ったほうがいいでしょう。 「課税の違法性は、徴収処分に承継されない」原則があります。 課税行為そのものが違法であっても、発生してる租税公課債権の滞納処分そのものが違法になるわけではないです。 ですから「差押されることがおかしい」という争点ですと「差押は有効、なぜなら督促状を発して10日経過してるから」という形式で判定されるでしょう。 「督促状は確かに発送し、返戻がされてない」と主張し、その証拠を行政庁は出してくるだけです。 差押処分を受けたことに、租税公課債権(本人からは債務)の存在を知ったので、課税行為の有効無効を問うという争点を選ぶのがよいと思います。 課税がふっとべば、債権債務関係はなしになりますので、当然に差押処分も無効です。 「賦課行為」と「滞納処分行為」は同一の官庁でされますが、違法性を承継しないというのは、租税法を勉強されてないと弁護士さんでも知らない点です。 おそらく行政サイドでも訴訟担当ぐらいしか知らないのではないでしょうか。 ですから「差押の無効」を争点とするよりも「債権債務関係が存在してるのか」を争うのが、どうせ争うなら有効だと思います。 差押が無効だとしても、債権債務関係がないという事にはならないことに留意です。

yuucha0120
質問者

お礼

出張で返事遅れました、すみません。 いろいろと頂いたアドバイスを整理して、明日役所へ行くことにしました。 本当にありがとうございます、知識のある人に見てもらえて良かったです。 また何か相談させていただくときは、どうかよろしくお願いします。 お世話になりました!!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

実は調べてみたら払う必要はなかった>となった場合、後日に返ってくるものなのでしょうか?」 租税公課は納付しなくてもよいとはっきりすれば、請求しなくても還付されます。 しかし、今回相手は「納付義務がある」という立場に立ちますので、納付があったことで「訴えの利益がない」という判定をするかもしれません。 納付義務があると認めたから納付したのであるから、何を争ってるのだ?という言い分を持ち出す可能性があるというわけです。 それをさせないためには「納付をしないままにしておく」手もあります。 異議申し立ては、それに伴う処分を保留させる効果はありませんので、滞納処分が進んでしまう可能性もあります。 国税では「異議申し立てが出た場合には、その徴収を一旦猶予する」という考え方がありますが、国保ですからそのような国の規定など不勉強で知らないかもしれません。 納める気があるのだが、当局と納付義務があるかどうか争ってることをはっきりさせるためには「納付すべき額」を法務局に供託しておくと手があります。 相手に渡してしまうと納付がされたことをよしとして、あなたを説得してしまう作戦(例えば延滞金は免除するから、訴えを下げてくれという姑息な戦法)をとりかねませんので、上記のようにキチンと手続きをしておくとよいかなと思います。 なお、法務局への供託は記載方法など教えてくれますので、難しいことではありません。

yuucha0120
質問者

補足

いつもありがとうございます! 相手側に渡してしまうのは、ひとまず控えたほうが良さそうですね。滞納処分が進んでしまうのは仕方ないですが、滞納処分の期限の前に話をしに行くつもりです。処分庁に対して<法務局への供託を考えている>と伝えてみることにします。 姑息な戦法にみすみす引っかかってしまうのは怖いですね。 やはり、行政官庁というものは異議申し立てをされるのは嫌がるものなのでしょうか? たとえば東京都○○区がした処分に不服があるときに、その○○区からも上級官庁に不服申し立てができるようですが、もみ消されたりしないか少し不安になっております。身内だから隠す、ようなことってあるのでしょうか? 時間のあるときでかまいませんのでご返答いただければと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

特例措置(という言葉を実際に使うかは実はわかりませんが)をするかどうかの判断は、処分庁である地方公共団体がするということでいいのでしょうか?] 異議申し立てについては、差押が有効かどうかが争点です。 争点以外は判断をされません。 しかし行政庁は「争いになってる」事態を重く見ますので、対応をするでしょう。 それも「審判結果が出てから」ですが、行政庁が負けそうだと感じると、措置を講じて異議申し立てを取り下げさせるという手を使うでしょう。 保険証は絶対に私の手に渡っていないので、私ではない誰かの手に渡っていた可能性も含めて、一度話をして、できたら交渉もしてみようかと思ったのです。」 それが良いと思います。 保険証の交付がないことと未納とは無関係といいますが、実際に医療機関の窓口では提示を求められ、持ってなければ「実額請求」されるのですから、そこでは「実際に加入してるかどうか」は問合せがされないわけです。 それを考えると「払え払えっていうけど、保険証を見たこともないのに、払う気にはならない」も正論でしょう。

yuucha0120
質問者

補足

回答ありがとうございます!非常に参考になり心強いです。 >異議申し立てについては、差押が有効かどうかが争点です。 争点以外は判断をされません。 しかし行政庁は「争いになってる」事態を重く見ますので、対応をするでしょう。 相手側もきっと揉めるのは嫌でしょうから、なんらかの措置は期待できるのかもしれないですね。 催告書についての異議申し立てもできるようなので、こちらも合わせて申請してみようかと思います。 時効を迎えているのかどうか、しっかりと上級官庁に調べてもらおうと思います。 >保険証の交付がないことと未納とは無関係といいますが、実際に医療機関の窓口では提示を求められ、持ってなければ「実額請求」されるのですから、そこでは「実際に加入してるかどうか」は問合せがされないわけです。 それを考えると「払え払えっていうけど、保険証を見たこともないのに、払う気にはならない」も正論でしょう。 加入していないのも保険証がないのも、対外的には同じことになってしまうので、そこは指摘してこようと思います。こちらに明らかに落ち度がある分については、しっかりと支払いをしてくるつもりで、お金もなんとか用意しました。差し押さえされた分が処分されるのは時間的にも避けられないと思いますが<実は調べてみたら払う必要はなかった>となった場合、後日に返ってくるものなのでしょうか? 何度もすみません。頼らせていただければ幸いです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

1.不交付を審査請求し、なにかしらの特例措置などを受けることができたりするのでしょうか?またその場合どこに不服申し立てをすればいいのでしょうか?(減免や、その期間の保険料の支払い免除など) 異議申し立てあるいは不服審査請求そのものは、差押処分の違法性を審理するだけですので、そのことで特例措置を受けられるかどうかの判定はされないです。 異議が認められれば、差押の解除がされるだけです。 2.2年以上が経過しているものもあるのですが、通知には督促状の送付や差し押さえにより時効は中断されていると書かれていました。日付が確定しない一般郵便での督促状だったため、いつ中断したのかこちらは知ることができない状態です。そのような督促状で時効の中断はできるのでしょうか?また、督促状が送付される度に時効は中断してしまうものなのでしょうか?2回以上、中断することはできないとどこがで見た記憶があるのですが。ちなみに差し押さえは平成24年2月6日であり、中断するとすればその時からだと思うのです。(国民健康保険料であり、国民健康保険税ではありません。) 督促状の発送がされると保険料債務の時効が中断します。 発送日付については、発送してる官庁でいつ誰に何を発送したかの記録があります。 2回以上中断はできないというのは、法令で督促状を発送するのは一回だけだからです。 その後「催告書」「差押予告」などは、時効の中断効果を生む催告となりますが、それをしてから裁判上の債権請求をしないと時効の中断効果は発生しないという考え方がされてます。 時効消滅期間は5年ですから、督促状の発送がされた日から5年なら消滅時効にかかってません。 保険証を受け取ってない、分納の話をした覚えがないというなら、貴方の代わりに誰かが「うけとって」「話をした」可能性もありますので、その辺を確認しておくべきです。

yuucha0120
質問者

補足

回答ありがとうございます! >異議申し立てあるいは不服審査請求そのものは、差押処分の違法性を審理するだけですので、そのことで特例措置を受けられるかどうかの判定はされないです。 異議が認められれば、差押の解除がされるだけです。 とありましたが、特例措置(という言葉を実際に使うかは実はわかりませんが)をするかどうかの判断は、処分庁である地方公共団体がするということでいいのでしょうか? 消滅時効については、裁判上の債権請求はなく、催告書が送られてきているだけなので中断はなされないと理解いたしました。 保険証は絶対に私の手に渡っていないので、私ではない誰かの手に渡っていた可能性も含めて、一度話をして、できたら交渉もしてみようかと思ったのですが、良かったらアドバイスいただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 国民健康保険料の滞納について

    支払い期限を1ヶ月も過ぎるとすぐに督促状が来ます。 過去5ヵ月滞納した時は毎月滞納月分の督促状が来ました。 何度か役所の人間が支払いのお願いに来た事もあります。 最終的に支払いましたが、金利の加算や差し押さえはなかったです。 仮に1年とか2年とかそれ以上滞納するとどうなりますか? 知りたいのはアドバイスや法律の解釈ではなくて体験談です。 最終的に財産が差し押さえられるたのは何年何ヶ月目だったか。 何年目かで時効でチャラになったとか。 過去に時効になった事がありその後は不利益を被ったとか。 保険料の減免を受けたとか。 又、滞納期間中に保険証の有効期間がきた場合、 新規に保険証が発行されないか有効期限の短い保険証になるそうですが その2つの違いや、過去に1ヶ月でも滞納があるとそうなるのか等。 たくさん聞いてしまいましたが、一つでも経験のある方、 又は体験者を知ってる方の話を聞かせて下さい。宜しくお願いします。

  • 国民健康保険料の滞納について

    支払い期限を1ヶ月も過ぎるとすぐに督促状が来ます。 3~4ヵ月分滞納すると毎月滞納月分の督促状が来て、 役所の人間が支払いのお願いに来た事もあります。 仮にこのままずっと1年とか2年とか(又は時効過ぎまで)滞納すると どうなりますか? 知りたいのは法律の条文や解釈ではなくて、経験者の体験を教えて下さい。 又、滞納期間中に保険証の有効期間が過ぎた場合、 新しい保険証は発送されて来ないのでしょうか?

  • 税金滞納について、教えてください。

    今は、社会保険に加入しているので、よいのですが平成18年から22年にかけて国民保険と、        市、県民税の滞納分が延滞金込みで、130万円ほどあり、1年~2年で返済しないと差し押さえを  しなければいけなくなる・・・。と市役所で言われました。もちろん、返済していくつもつもりなのですが、額が大きいので毎月の生活が苦しくなります。   本当に差し押さえられるのでしょうか?支払い期間を伸ばす事はできるのでしょうか?どなたか、教えてください。よろしくお願いします。

  • 税金滞納の差し押さえについて

    主人と二人で自営業をしています。 お恥ずかしいのですが、経営が苦しくて平成16年度の市県民税、固定資産税を滞納してしまい、役所から差し押さえの通告がきました。 それが、加入している生命保険とガン保険を差し押さえたという内容なんです。 保険事故発生時(保険金および、すべての給付金・積み立て配当金の支払い請求権)解約時(解約時の解約返戻金の支払い請求権) 電話や車、家を差し押さえられたという話は聞いた事がありますが、生命保険を差し押さえられたなんて初耳で、びっくりしてます。 滞納金額は35万円。 もしもにそなえて、苦しいながらも、保険料だけは、捻出してきました。 今、病気になって入院でもしたら、また事故で死亡するような事になったら、どうなるんでしょう・・・ というより役所は、個人の加入している生命保険まで調べることに驚きです。 少しづつでも支払う気持ちはあるのですが、役所はこういう個人の加入している保険まで関与していいのでしょうか・・生命にかかわることでしょ? 主人はもう今から掛け続けても、全部役所がもっていくだけなんだから、と落ち込んでるし、だからといって解約しても同じことです。 支払う支払わないということよりも、生命保険を差し押さえることに疑問を感じてます。 もちろん滞納してしまったこっちがいけないのですが・・・

  • 国民健康保険未払いによる差し押さえって?

    国民健康保険に関していろいろ疑問があり、質問させていただきます。 国民健康保険に加入し、未払いでいると督促状がきますよね。 その督促状を無視し続けると、世帯主にたいして、差し押さえなどがあると聞いています。 でも、実際そういう話を聞いたことがありません。 実際、支払いを滞り、財産を差し押さえられた人っているのでしょうか? 何割くらいの人がそういった差し押さえを受けているのでしょうか? また差し押さえって、市役所の職員が来るのですか?

  • 国保滞納について

    お恥ずかしい話なのですが、父母が国保料を以前滞納していました。父が世帯主なのですが、いい加減な人で長い間滞納しており、去年秋頃差押えに役所の方が来られました。 その時に、父が「来年から年金が入る」と言うと「撤収!」と言って、急に役所の方たちが帰られたらしいのですが、何故ですか? 特別徴収という制度は知っていますが、世帯全員が65歳以上じゃないとダメなんですよね? 母は56歳です。 何故役所の方は急に帰られたのでしょうか? 今現在は保険証を持っているようなのですが、きちんと保険料を納めているのか分かりません。一年滞納するとまた保険証は使えなくなってしまいますよね? 二人ともいい歳なのだから、ちゃんと病院にかかれるようにしていて欲しいし、何かあったとき保険料滞納だと10割負担になるし、限度額認定も受けられませんよね? そういったことから、将来が不安でたまりません。 役所に電話して、父の支払い状況や国保料の金額を聞いたら教えてもらえますでしょうか?

  • 国保の保険証は滞納していても発行できるのか

    最近、同棲相手の国民健康保険料の督促が届き、私なりに調べてみたのですがよくわからないので質問させてください。 私自身、学生時代に携帯料金滞納はあったものの、 そのほか全て払っているほうなので どうして滞納するのか不思議でなりません。 バイトの友達に聞いてみても、 有効期限内の請求書は払う気がしない とか言われ 私はなんてところにいるんだ。。。と驚愕しました・・・ まぁそれはさておき。。。 彼の国保の督促ですが、平成17年、18年の月々4000円くらいのものでした。 18年4月に地元から東京へ引越しており、 その際、4月に、東京の住所で19年9月30日までの保険証を交付されたようです。 保険証には資格取得日も4月になっています。 私としては、17年の分も滞納しているのになぜもらえたの?? と思っているのですが、 なぜなんでしょうか・・・・ 地元にいた頃のだから、新しい土地ではわからなかったということなのか? でも住民票を移したっていうことだから、わからないはずはないのでは・・・? と、よくわかりません。 また、9月末には有効期限が切れるのですが、また発行してもらうにはすべて滞納分を払い終わってから、なのでしょうか? 先日病院にかかることがあり、 保険証はまだ使えたようです。 こんなに滞納していても使えるものなんですね;; なぜこのように、払っていないのに保険証がもらえたのか、 また、今後どのようにすれば保険証がなくならずにすむのか、 教えていただけませんでしょうか。 何も言わなければ彼は払わないのでは、と思っています。 的確なアドバイスをするためにも、どなたか教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 国保滞納

    知り合いで国保を何年も滞納している人が居るんですが、近々正社員の会社に就職するみたいなんです。 そこで質問なんですが、会社の社会保険に加入する場合に国保の滞納の事は知られてしまうんでしょうか? またそこで何か問題は発生してしまうんでしょうか? それと滞納分について、何年も滞納しているみたいなんですが役所に相談すれば分割での支払いは出来るんでしょうか? 他人事ではありますが回答お願いします。

  • 差押について

    差押について専門家のご意見をお聞かせ下さい。 私の息子(24歳、同居)が支払っている国民健康保険料が、本年2月分のみ未納であったようです。突然、私宛に差押の通知が市役所(裁判所)より届き、私の口座から、未納分を差し押さえたとの通知でした。私自身、何のことか分からないので、息子に確認したところ、本人も自覚がない状況で2月分が未納となっていると思われるとの事でした。特に役所から督促状や通知もなく、急に親である私の口座が差し押さえられ、未納分を徴収される市役所のやり方に不快感を感じています。私自身は勤務先の会社から毎月社会保険は支払われています。このような市役所の対応に憤りを感じ、何らかの処置をとれないのかと考えています。専門家のご意見、アドバイスをお願い致します。 (ちなみにこの役所は先般、市民税差押により放火があった役所です。何か役所の納税対応もおかしいと思います。)

  • 差押の有効期間と被差押債権の時効

    預金の差押の有効期間について 預金を差押えられました。 しかし、債権者は第三債務者(金融機関)にまだ取り立てをしていないようです。 このまま取立てがなければ、この差押手続き自体が時効とか除斥期間みたいなもので、差押が取り消されたりしないでしょうか? また、被差押債権(預金の払い戻しの請求権)の消滅時効というのは、ありますか? 差押が継続している間は、元の債務と同様に時効が中断し続けるということではないのでしょうか?