会社法587条について

このQ&Aのポイント
  • 会社法587条には、持分会社が持分を譲り受けることができないという規定があります。
  • しかし、同条には持分会社が当該持分を取得した場合、その持分は消滅するとも規定されています。
  • 質問者は、この矛盾した規定について疑問を抱いています。具体的なケースや、株式会社の自己株式との関連についても疑問を投げかけています。
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会社法587条について

第五百八十七条 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。 2 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。 とあります。 1で「持分会社は、持分を譲り受けることができない」とあるのに、 2で「持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合」とあります。 譲り受けることができないのに取得した場合って・・・ これはどのようなケースでしょうか。 無限社員、有限社員がやめたときですか。 でも結局持分は消滅するのだから、 取得した場合というのはそもそも取得したことにはならないのではないでしょうか。 また、持分はなぜ消滅するのですか。 株式会社の自己株式のように保有してはいけないのはなぜでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

取得は自分の持分もってる会社と合併するとかな。 自己持分保有すると自己資本棄損するとかな。

dai555_555
質問者

お礼

遅くなり申し訳ございません。ありがとうございました。

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