• ベストアンサー

総理の解散権

民主の中でも、管包囲網で、追い詰められた管総理ですが、「民主も道ずれにしてやる」と言って、総理の専任権である、解散権を、今からでも行使できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • isoken
  • ベストアンサー率32% (595/1822)
回答No.4

正確に申し上げれば衆議院解散に関する実質的な決定権限がどこに帰属するかに就いて、現時点での明確な規定は存在しません。 仮に大学の憲法・或いは法学の試験で同様の設問が為された場合、模範解答は既述の通りになるものと思われます。 しかしながら現実的な法解釈として、衆議院の解散権は内閣にあるものとされている、そしてその内閣の長が総理大臣であり同時に総理は閣僚の任命権及び罷免権を有する。 即ち彼が解散を欲した時にそれに反対した閣僚を罷免する事が出来る為、衆議院の実質的解散権は内閣総理大臣に帰すると三段論法的に解釈されております。 >「民主も道ずれにしてやる」と言って、総理の専任権である、解散権を、今からでも行使できるのでしょうか? 党内の状況・政治力学を全く無視すれば当然可能であり、私個人としてはやけくそになった菅首相が民主党と抱き合い心中する姿を見てみた気はしますが、現実的に考えた場合レイム・ダックとなり求心力を失った首相が解散した(出来た)例は過去存在しません。 即ち現在菅首相の支持勢力は民主党内に於いてもほぼゼロ、つまり菅氏には大博打に走りたくとも不可能であるという党内事情がある。 民主党の大惨敗が予想される次回総選挙、その事を理解しながら解散権を行使したとなれば菅首相の政治生命はそれでthe end 、彼も退陣後の影響力に就いて少しは考えているはず、となれば解散総選挙という選択肢は不可能であると考えます。

taisushi69
質問者

お礼

初めまして、 次総選挙、私の予想では、民主100を切り、2ケタになると思います。 比例を掛けなければ、現職総理落選もあると、思います。 現職総理が、ゾンビ議員として復活というのも、情けないけど もしかして、こんなに管さんを追い詰めた民主と心中解散もあるかなと思いました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • andy_kun
  • ベストアンサー率23% (64/274)
回答No.3

閣議を開いて国務大臣全員の同意を得る必要があるので、内閣が解散権を持っているというのは正しいのですが、実際すべての国務大臣を罷免して総理大臣が兼任することも可能なので実質総理大臣が解散権を持っています。 解散権を行使することは可能でしょうけど、行使しないでしょうね。 いくら菅でもそこまでは○カじゃないでしょう。

taisushi69
質問者

お礼

初めまして、 そうなんですか~ 今からでも、解散しようと思えばできるんですね。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

総理に解散権はありませんよ。 解散権は内閣にあります。

taisushi69
質問者

お礼

そうですか~ 内閣にあるんですか~

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 633777
  • ベストアンサー率30% (15/49)
回答No.1

 解散権はもちろん法的には制限されていませんので、不可能ではありません。  しかし、時期は分かりませんが、若い世代に責任を引き継がせるつもりのようですから、冷温停止まで居座るつもりでないならば、その可能性は限りなくゼロに近いと思います。  現段階では、解散権が行使できる状況ではないことは、当然だとは思いますが、百も承知だったのでしょうから、呑気ともとられかねないのに、お遍路という言葉まで口にしたのではないでしょうか。

taisushi69
質問者

お礼

初めまして、 そうなんですか~ やろうと思えば、出来るけど、できないんですね~ お遍路も、最後までやらずに、途中でなげだしていますし~

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 解散・総選挙

    テレビで、評論家が言っていたのですが、 この春の統一地方選挙で、民主が大敗すれば、いくら辞めないと言っている管さんでも、責任取って辞めざるおえない。 そして、管さんの「最強内閣」は、総辞職 そして、民主から、3人目の総理が出れば、いくらなんでも、3人目の総理となれば、国民に信を問わなければならず、解散総選挙になる。 と、言っておりましたが、どうなんでしょう?

  • 民主党の管総理が、解散総選挙をするつもりはないと

    民主党の管総理が、解散総選挙をするつもりはないと 断言しましたが、 このままあと3年、民主党は政権を持っていけるのでしょうか? 万が一、3年政権を持った場合、日本はどうなってしまうと予測しますか?

  • 野田総理の解散権

    野田総理がもし民主党の代表戦で負けた場合、次の代表が正式に就任する前に解散できる権利はあるのでしょうか? よくわかりませんのでアドバイス頂ければ助かります。

  • 衆議院の解散について

    近頃、さかんに目にしたり、聞いたりする解散について・・・ そうすることで、自民党に、どんなメリットがあるのでしょうか? 現在、自民党は、民主党と違い、逆風のなかにあり、また、小泉内閣のときよりも、議席数を減らすのは、間違いないと思われます。なぜ、任期まで先延ばしにしないのでしょうか?与野党逆転になどなれば、最悪なのでは?総理の特権を一度は、行使してみたいのでしょうか?なにか、明確な、理由があるのなら、教えて頂けたら、幸いです

  • 解散しなければならない理由

    麻生総理が衆院の解散を決意したようですが、まだ解散時期が取りざたされていた頃、"総理が衆院の解散解散権を行使しないで任期満了で選挙になるのはみっともない"的な論調を週刊誌やテレビのコラムニストが話しているのを聞いて不思議に思ったのですが、解散権というの行使しなければいけないものなのでしょうか、なぜ衆院の任期満了後に選挙に突入するのはいけないのでしょうか?

  • 2003秋 総選挙の理由

    今回の総選挙は総理大臣の衆議院解散権行使によるものですが、なぜ今、解散・総選挙なのでしょうか。 小泉総理にどういう意図があるのでしょうか。 今、総選挙に打って出るのは、さらなる地盤強化のためなのでしょうか。 民主党が少なからず、勢力を増しつつある中での総選挙は小泉総理にとってリスクではないのでしょうか。

  • 地方議会の解散

    国政では小泉総理が解散を行いましたが、地方議会では解散権を知事が行使できるのでしょうか?

  • 首相の解散権について教えてください

    衆議院の解散権って今の総理大臣の麻生氏が握っていますが、 本人がしないと言えばどうあっても解散はできないのではないのでしょうか? 解散権行使は首相の本人次第で、今解散しても自民党は負けると目に見えているので麻生氏が解散権を行使する訳がないと思うのですが、なぜ世論とかで解散を促したりするのですか? 政権交代が起き、負けるのが分かっていて選挙に挑もうとするわけないと思うのですが・・ 総裁選前倒しや内閣改造をしたら一時的に支持率が上がるので、そうなると別に解散してまた総選挙しなくても良いと思ってしまうのですが。 もう決まったように任期満了以前に解散総選挙とTVで言っていますが、どうしてそう決められるのですか? 本人次第で人気満了できるのではないのですか? 無知ですみません。 仕組みがよく分からないので教えてください。

  • 解散総選挙

    昨日の民主党両院議員総会において、菅総理が解散をほのめかす発言をしていましたが 他党にならまだしも自分が所属する党に脅迫まがいの発言するなんて、こんな総理過去に 例を見ないと思いますが、総理は、本気で言ったのでしょうか?

  • 「近いうち解散」とは、なんだったのか?

    早期解散否定論者の輿石さんが幹事長に留任し、内閣改造するということは、10月解散、11月総選挙は、なくなったのでしょうか? 民主は、口約束は絶対に守りません。 鳩山さんが、「米軍、最低でも県外」と繰り返し言っていたことも~ 管さんが、「早期退陣」と言っていたのに、4カ月も居座ってしまったし~ 民主の議員は、「1年以内も、近いうち」と言ってますが~