• 締切済み

賭博罪について

賭博罪について質問です。 いわゆる裏賭博場で摘発された経営者・常習者の刑事処分はどのように違うのですか? また常習者の初犯・前科持ちでもどのように罪が変わって来るのですか? 気になったので回答お願いします。

みんなの回答

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

賭博罪でも そのへんの、サラリーマンが昼休みに今晩の巨人阪神戦かけて仲間内で賭博するのと、 ・・・組が、資金集めにクラブの地下室で賭場営業では、当然 罰も、ちがいます (単純)賭博罪(刑法185条) 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる。 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、犯罪は不成立である。 (ドンペリ一本だと賭博罪ですが、缶コーヒー一本だと不成立\(^^;). 常習賭博罪(刑法186条1項) 常習として賭博をした者は3年以下の懲役に処せられる。 賭博場開張図利罪、博徒結合図利罪(刑法186条2項) 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処せられる。 富くじ発売罪、富くじ発売取次罪、富くじ授受罪(刑法187条) 無許可富くじ 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処するとされ、 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされている。また、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処される。 ちなみに、賭場を開帳しても100パーセント・イカサマのときは 賭博罪は成立せず、詐欺罪の方になるとか\(^^;)...

kua0221
質問者

お礼

なるほど~。 客に関しても懲役実刑ですか~。常習ではあるが初犯は執行猶予付きって感じですかね?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 賭博罪?

    知り合いから、ゲーム屋(闇ポーカー)の従業員を頼まれています。 私は賭博罪とは関係の無い罪で服役経験がありますが、摘発を受けた場合私の処分はどういったものになるでしょうか? 店長などの店を管理する立場ではありません。宜しくお願いします。屋(闇ポーカー)の従業員を頼まれています。 私は賭博罪とは関係の無い罪で服役経験がありますが、摘発を受けた場合私の処分はどういったものになるでしょうか? 店長などの店を管理する立場ではありません。宜しくお願いします。

  • 闇賭博

    先般より、世間を騒がせている闇賭博ですが、お店は摘発され経営者等は逮捕されますね。 利用されていた人は法的に触れることをしているにのに逮捕されないんですか。 ※知らないと言われればそれまでですが、そんなはずもなく。  バド界においては氷山の一角のような気がするのですが。

  • 賭博容疑に関して教えてください

    知人が先日、ネットカジノ店のお客として入っていたところを賭博容疑で現行犯で逮捕されたみたいです。取り調べ数時間で即釈放されました。知人は会社員で独身なのですが、今後に関してかなり悩んでおります。 ちなみに、そのお店は初めて入ったお店らしくで今まで前科、前歴はないとのことです。 取り調べでは、前科もない為、立件もない可能性がなく、罰金もない?可能性もあるとのことでしたが、実際はどうなのでしょうか。 下記、教えて頂けますでしょうか。 ・検察から知らせがあれば=罰金=前科ということなのでしょうか。 ・立件された場合、されなかった場合、どちらか会社にバレ、解雇される可能性はありますか。 ・前科となった場合、今後の生活にどのような影響が出るのでしょうか。 ・前科とならなかった場合、罪歴は一生残り、何か影響があるのでしょうか。 ・法を犯した以上、償うことが前提ではありますが、検察から何も連絡がこないこともあるのでしょうか。 本人も、初めてのことで非常に戸惑っており、心から反省しております。 わかる範囲で教えて頂ければと思います。 宜しくお願いいたします。

  • 賭博と法律

    刑法に従うなら賭博は罪ですが、この法律を見直すべきと考える法律家は多いそうです。つまり、「賭博は善」「賭博合法化賛成」と多くの法律家が意見表明しています。というのも、「賭博は罪」は刑法でそうなっているからそういうことなのであって、事がそうなっているワケが曖昧なんだそうです。 ワケは射幸心(楽して利益が天下り的に落ちて来るのを期待する心)が邪悪で、これが勤労な態度を阻害しており、賭博を罪に定めて規制しているんだそうです。金が欲しけりゃ自分で働いて稼げって話なんだそうです。でも、利益の手段は任意だから、賭博も射幸心も認めるべきと法律家は語ります。 さて、前置きが長くなりましたが、質問はここからです。 私は「賭博は悪」「賭博罪必要」「競馬も宝くじも廃止にすべき」と考えています。下に理由を書きますので、これを読んで感想を回答ください。 理由 賭博は勝負であり、負けた人の出費や債務など失うものを考えると、これを規制すべきである。賭博に負けると経済的に打撃があり、そのルールに合意して賭博に参加しているのだろうが、勝負の結果を理由に敗者は地獄に堕ちて当然とする考え方は人権を尊重する態度に反する。敗者にも人権があって尊重され、苦痛から救済されて容赦しても良いはずだが、賭博の制度は敗者に出費を強いていて酷い。出費や苦痛が嫌なら勝てば良いのだが、誰かが負けるから賭博になり、1名以上の者は必ず痛い思いをする。動機は、欲しいものがあってそのイベントに参加して勝負に勝てばゲット出来るから。それで、勝ってそれを得ることを願ったが、負けてしまった。それなら欲しいものが入手出来なかったことを悔やむだけで済ませば良く、出費を強いるのは変である。普通は欲しいものに商品としての売値を定め、勝負を省略し、単純にお金を支払ってそれを買うのである。射幸心で楽に金儲けするのは勝手だが、参加費は無料にすべきである。これなら負けても出費がゼロで、勝ったときの利益が単純に期待できて楽しい。 射幸心は良いと私は思います。だけど私は賭博を嫌い、勝負に負けた者・弱者をいたわる考え方に欠けてそうなところが嫌です。賭博罪の理由は、射幸心の排除というより、敗者の苦痛や損害を防ぐ事だと思うのですが、どうかしら?

  • 賭博が罪になるのは何故ですか

    それが犯罪になる以上もちろんやらないですが 例えば5人ぐらいの若者が身内で金をかけて何かやっていたとしても別にどうでもいい気がしますが。 現実問題、何千円ぐらいの金銭のやり取りならどこでも起こっている出来事だと思います この中では賭博自体よりも賭博開帳した人が一番罪が重いのですか?

  • 賭博罪は金額で成立する?

    お金を賭けても金額が少なければ賭博罪は成立しないというのを質問掲示板ではよく目にしますが本当でしょうか? 金額の多寡にかかわらず構成要件に該当すれば罪になると思うのですが。 又友達同士なら罪にならず他人なら罪が成立するというのもありました。 これもおかしいと思います。 もし金額が少なければ賭博罪が成立しないとなると、1円盗んでも金額が少ないから窃盗罪は成立しないということになってしまいます。 本当はどうなんでしょうか。 警察に捕まるか捕まらないかではなく罪が成立するのかどうかを知りたいので 詳しい方よろしくお願いします。

  • 賭博とは何か?なぜ犯罪と定めたのか?

    賭博ってあるじゃん。カケゴト、ギャンブル、バクチですよ。 日本だと、賭博は賭博罪に当てはまり、刑法で処罰を規定しているよね。 じゃー、何が賭博なの?何をもって賭博なの? 広辞苑より 賭博罪:偶然の勝負に関し賭博によって財物の得失を争う罪。 賭け:勝った方が取るという約束で勝負事に金品を出すこと。  ↑ 読んでもよく分からないけど、競馬は賭博なんでしょ。競馬は速い馬が勝つのだけど、ぬかるみに足をとられ転んじゃうこともあるから、偶然の勝負なんでしょ。馬券にお金を出して、当たったらお金を取るから賭け事なんでしょ。 だから、賭博の要件は、 ・参加料を出す。 ・偶然の勝負をする。偶然とは、運が良ければ勝てるとする当人の主観。逆に必然とは、イカサマや出来レースなどのこと。 ・勝てば財物を取る。財物とはお金や商品のことを指し、資格は財物に当てはまらない。 だから、競馬は賭博罪に当てはまると思いきや、、、 競馬は競馬法みたいな法律で事業者に免許を与えているから、合法賭博なんだとか。免許の無い事業者が競馬をやると違法賭博らしいけど。 じゃー、これは↓の自己啓発制度は賭博罪に当てはまるよね。 (株)四菱商事の自己啓発制度。従業員の自腹で、TOEICを受験。600点以上ならば、受験料を来月の給料に加算。 これは、四菱商事のTOEIC賭博ですよね。一介の民間企業が、賭博をやる免許なんか持っているはずが無い。これは、600点とったら勝ち、599点以下は負けとした勝負なんでしょ。その勝負に、受験料なるお金を従業員負担させているんでしょ。んで、勝てば従業員にお金が戻ってくるんでしょ。じゃー、賭博罪では? まー、賭博は窃盗などに比べたら小さな罪で、捕まることは殆ど無いのでしょうね。だとしてもね、会社が違法な制度を組織的に定めて、それに従業員を勧めちゃいかんよ。 運転免許試験に勝てば、受験料を戻すとか、そんなことしちゃダメですよ。だって、必要以上に負けた人の負担を強いているから。勝っても負けても、結果によらず同額の受験料を失うのが運転免許試験なのだよ。んで、勝てば運転免許証が貰えるだけで、お金は戻って来ないのですよ。そこに、受験料返還みたいなオプション付ける必要は全く無いじゃん。 他には、クレーンゲームも賭博でしょ。プレー料を払って、勝てば商品を取れるのならば、違法であり賭博罪でしょ。ゲームセンターに免許がある訳でもなかろうに。何故か警察は黙認しているようだけど。 プロ野球選手が、好成績で年俸が上がるのは、賭博とは言わないのかな。何故ならば、選手はプレー料を負担していないから。選手がプレー料を支払うのならば、選手の年俸は全員同額にしなきゃいけないね。 賭博に対して刑法で処罰を規定している理由は、敗者の保護かな。勝負に負けた上にお金を失えば、痛いでしょ。それが嫌ならば勝負に参加しなければ良いのだけど、「勝てばお金が戻って来る」みたいな宣伝で誘い込んで来たら話に乗っちゃうじゃん。んで、負けた人から血を吸い財布を潤そうとするのは、やはり、人道に反するのだよ。 賭博が犯罪なのは知ってるけど、何が賭博なのかはビミョーな気がして、こういう質問をしてみました。「それは賭博とは言わない」みたいな声が聞こえて来そうだったので。

  • 賭け将棋は賭博罪にあたるのか?

    皆さんこんにちは。 昨日、「賭け将棋は賭博罪にあたるのか?」という 質問を法律カテでしてみましたが、実際に将棋が好きで 将棋愛好家の人達の意見も聞きたくて、このカテでも質問 させていただきます。 まず賭博罪の条文を記載しておきます。 (賭博)第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は 科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたに とどまるときは、この限りでない。 賭博罪の行為とみなされるのは、上記の条文の構成要件に 該当している場合のみです。 つまり、賭博という行為でなければ犯罪ではありません。 それと、ある程度の常習性も考慮にいれます。 賭博とは、偶然性(運)のため結果が出ることです。 お金を賭ければなんでも賭博罪になるのではありません。 当事者の双方がリスクを背負うということが前提です。 つまり株などの投資は、賭博には入りませんので、刑法的 にも賭博罪には問われません。 ここで問題は、将棋は理詰めであるが、運が左右することも 当然あるという事です。確かに偶然性も否定はできません。 それで戦前は賭け将棋は賭博罪に問われた事もありました。 しかし縁台将棋が盛んだった昔の将棋と、現代の将棋とは なにか体質が違うような気がします。 昔は将棋が趣味といえば、あまり良いイメージがなかったの ですが、今は将棋はギャンブルではなく理詰めの頭脳ゲームに 変わっているのではないか。という事です。 仮に将棋のトッププロと、将棋を覚えたての超初心者が賭け 将棋をした場合、トッププロが勝つ確率は限りなく100%です。 つまり極論的には、ギャンブル性は否定していると考えます。 いわゆる、我々が客観的に見ると、賭け将棋ではなく授業料と いう事になりそうなのですが、将棋を知らない人から見れば、 やはり賭博のように見られると思います。 長くなりましたが、上記の事から考えられて賭け将棋は賭博罪に 問われるのでしょうか?愛好家の方のご意見をお聞かせください。

  • 賭博について

    カジノバーを経営しようとしています。 内容としては現金を チップに交換して最終的にはそのチップを 景品と交換するというものです。 この景品というのが当方が運営しているネットゲームのモンスターや 当店で働いている女の子の従業員との握手券や食事券などです。 私なりにどちらも財物ではないと思っています。 この場合は何かしらの法に引っかかるでしょうか?? 賭博罪 風営法等 回答よろしくお願いします。

  • 賭博通報?

    高校野球、いつの間にか始まっていたんですね。 十代の頃は高校野球、大好きでしたけど、 僕も大人になりました。 あんなにさわやかな大会も、 実は裏ではいんちきが横行していることを知ってからは、 全く興味なくなってしまいました。 ところで、 僕の会社の人たちが、 高校野球でトトカルチョみたいなのをやっています。 詳しい仕組みは知らないのですが、 お金を賭けています。 これって賭博じゃないですか。 僕はかわり者なのでお誘いがなかったんですが、 皆さんに伺いたいのは、 これを通報するべきかと言うことです。 だって少額かもしれませんけど、 お金を賭けてはいけないと思うのです。 でも、 自分の会社の人たちを売るような真似はよろしくないような気がするのです。 ちょっと話は変わりますが、 今日、帰りにぱちんこやりました。 三千円の投資で、 五万三千円回収しました。 たかが三、四時間で、 五万円の勝ちです。 でもこのぱちんこ。 日本国では、 賭博では無いと言うことになっています。 そうなると、 三、四時間で五万円も儲かるようなことでも賭博ではないのですから、 2週間以上も期間があって、 しかもそれほどのお金はかかっていなさそうな社内のトトカルチョみたいなものは、 賭博ではないのではありませんか。 そう考えると、 これは通報しない方が良さそうな気がしますが、 いかがなものでしょうか。