• 締切済み

賭博とは何か?なぜ犯罪と定めたのか?

賭博ってあるじゃん。カケゴト、ギャンブル、バクチですよ。 日本だと、賭博は賭博罪に当てはまり、刑法で処罰を規定しているよね。 じゃー、何が賭博なの?何をもって賭博なの? 広辞苑より 賭博罪:偶然の勝負に関し賭博によって財物の得失を争う罪。 賭け:勝った方が取るという約束で勝負事に金品を出すこと。  ↑ 読んでもよく分からないけど、競馬は賭博なんでしょ。競馬は速い馬が勝つのだけど、ぬかるみに足をとられ転んじゃうこともあるから、偶然の勝負なんでしょ。馬券にお金を出して、当たったらお金を取るから賭け事なんでしょ。 だから、賭博の要件は、 ・参加料を出す。 ・偶然の勝負をする。偶然とは、運が良ければ勝てるとする当人の主観。逆に必然とは、イカサマや出来レースなどのこと。 ・勝てば財物を取る。財物とはお金や商品のことを指し、資格は財物に当てはまらない。 だから、競馬は賭博罪に当てはまると思いきや、、、 競馬は競馬法みたいな法律で事業者に免許を与えているから、合法賭博なんだとか。免許の無い事業者が競馬をやると違法賭博らしいけど。 じゃー、これは↓の自己啓発制度は賭博罪に当てはまるよね。 (株)四菱商事の自己啓発制度。従業員の自腹で、TOEICを受験。600点以上ならば、受験料を来月の給料に加算。 これは、四菱商事のTOEIC賭博ですよね。一介の民間企業が、賭博をやる免許なんか持っているはずが無い。これは、600点とったら勝ち、599点以下は負けとした勝負なんでしょ。その勝負に、受験料なるお金を従業員負担させているんでしょ。んで、勝てば従業員にお金が戻ってくるんでしょ。じゃー、賭博罪では? まー、賭博は窃盗などに比べたら小さな罪で、捕まることは殆ど無いのでしょうね。だとしてもね、会社が違法な制度を組織的に定めて、それに従業員を勧めちゃいかんよ。 運転免許試験に勝てば、受験料を戻すとか、そんなことしちゃダメですよ。だって、必要以上に負けた人の負担を強いているから。勝っても負けても、結果によらず同額の受験料を失うのが運転免許試験なのだよ。んで、勝てば運転免許証が貰えるだけで、お金は戻って来ないのですよ。そこに、受験料返還みたいなオプション付ける必要は全く無いじゃん。 他には、クレーンゲームも賭博でしょ。プレー料を払って、勝てば商品を取れるのならば、違法であり賭博罪でしょ。ゲームセンターに免許がある訳でもなかろうに。何故か警察は黙認しているようだけど。 プロ野球選手が、好成績で年俸が上がるのは、賭博とは言わないのかな。何故ならば、選手はプレー料を負担していないから。選手がプレー料を支払うのならば、選手の年俸は全員同額にしなきゃいけないね。 賭博に対して刑法で処罰を規定している理由は、敗者の保護かな。勝負に負けた上にお金を失えば、痛いでしょ。それが嫌ならば勝負に参加しなければ良いのだけど、「勝てばお金が戻って来る」みたいな宣伝で誘い込んで来たら話に乗っちゃうじゃん。んで、負けた人から血を吸い財布を潤そうとするのは、やはり、人道に反するのだよ。 賭博が犯罪なのは知ってるけど、何が賭博なのかはビミョーな気がして、こういう質問をしてみました。「それは賭博とは言わない」みたいな声が聞こえて来そうだったので。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1087/2101)
回答No.1

 ツッコミ待ちのようにツッコミ所が多いので、気づいた所からぼつぼつ指摘しましょうか・・・ (1)四菱商事の自己啓発制度  英語の語学力は、勉強の効率に応じて上がるものです。したがって、TOEICの得点結果は偶然の勝負ではない。  また、従業員が600点を達成できなかった(あなたの言葉で言うと従業員の負け)からといって、四菱商事は経済的利益を得ない。  よって賭博ではない。 (もっとも、受験を従業員全員に強制するのか、受験料や学費の補助を会社の教育費で出さないのかについては、別な観点で議論の余地があります) (2)クレーンゲーム 「利用者が金銭を払い偶然の勝負をし、勝てば財物を得られる」にあてはまります。  ただ、その財物が「一時の娯楽に供する」レベルの少額相当の物であれば、日本では刑法185条但書により賭博罪の適用を受けません。1回のゲーム料の何十倍もする電子マネーのチャージカードが景品なら賭博になります。 (3)賭博を禁止する理由  敗者の保護に加え、国や自治体以外の者が賭博を主催して儲けることがダメなのです。競馬法など、特定団体による賭博の主催を認める特別法の意義がここにあります。 (競馬やくじで破滅する人もいるので、その意味で国や関連団体は人道に反した商売をしていますが、合法なのです)

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質問者

補足

>(1)四菱商事の自己啓発制度 > 英語の語学力は、勉強の効率に応じて上がるものです。したがって、TOEICの得点結果は偶然の勝負ではない。   ↑ TOEICは選択式で、デタラメに解答しても運が良ければ正答します。そして、受験者が得意な問題が出題されれば、得点は上がります。したがって、TOEICの得点結果は偶然の勝負です。 逆に、必然の勝負とは、採点操作やカンニングなどで点数をコントロールすることです。 > また、従業員が600点を達成できなかった(あなたの言葉で言うと従業員の負け)からといって、四菱商事は経済的利益を得ない。 > よって賭博ではない。   ↑ 四菱商事の経済的利益は、賭博の成立要件と無関係です。受験者が受験料を支払い、偶然の勝負をして、勝てば受験料が戻って来るとの約束を誰かとすれば、賭博です。 >(2)クレーンゲーム >「利用者が金銭を払い偶然の勝負をし、勝てば財物を得られる」にあてはまります。 > ただ、その財物が「一時の娯楽に供する」レベルの少額相当の物であれば、日本では刑法185条但書により賭博罪の適用を受けません。   ↑ 「一時の娯楽に供する」とは、その場で消化することを指します。「その食事の場で飲食をして終わる」とか「そのタバコをその場で吸い終えたらそれまで」とかです。景品が少額でも、ぬいぐるみなど、持ち帰って一定期間使って消化しない物を賭けたら賭博です。 https://nao-lawoffice.jp/venture-startup/platform/online-game2.php

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