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事実に反する申告の処分は?

公務員が自分の業績をよくみせるため架空の業績を計上するとか、「ある業績をより評価の高い異なる業績に計上する」など故意に虚偽の報告を所属機関に行い、その結果所属機関が騙され「対外的な評価」の対象となる業績資料に事実に反する記載をして評価機関に報告、かつ公表した場合、公務員は懲戒処分を受けますか?懲戒処分を受けたとしてどの程度ですか?(懲戒解雇とか停職とか) 「ある業績をより評価の高い異なる業績に計上する」とは例えば ・警察官が小さな事件の犯人しかみつけてないのに、重大事件の犯人を見つけたと報告 ・国立大学の教授が本当はまだ雑誌への論文の掲載が決まっていないのに、掲載決定と報告 のようなことです。 「対外的な評価」とは所属機関の上層機関や第三者機関など外部機関が評価するケース。例えば、警察庁、大学の業績を上層機関である国家公安委員会、文科省や第三者機関である総務省等の評価委員会が評価するケースです。「あなたの部署は重大な脱税を摘発し、社会の改善に重要な貢献をしたのでA評価」「あなたの大学は論文をたくさん出したのでA評価」など。

みんなの回答

noname#134150
noname#134150
回答No.1

警察官が現行犯以外で逮捕するには、逮捕令状が必要になります。 これは、裁判所に請求して、発布されます。 誰でも警察官であれば請求できるものではなく、「警部」以上の階級でないとできません。 所轄の警察署ですと「課長か課長代理」クラスです。 警察は階級社会ですから、犯人逮捕に行くのに一人では行きません。 警察署の広報担当は、一般的に「副署長」です。 階級で言うと、警視でしょう。 当然、上司である課長、副署長、署長に報告が上がります。 その時点で、ウソがばれます。 まして、重大事件の犯人逮捕であれば、県警本部へも連絡しなければなりません。 マスコミも押しかけるでしょう。 素人が考えても、ウソはばれます。 そんなことして、誰が得をするの?

adxczvas
質問者

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回答ありがとうございました。

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