海外出産の場合の出産育児一時金について

このQ&Aのポイント
  • 海外出産であっても、出産手当金、出産育児一時金は受け取れます。
  • 出産手当金、出産育児一時金を受給するためには、出産手当金請求書、出産育児一時金請求書に、医師等による分娩の証明、支払先の金融機関等の必要事項を記載のうえ、管轄の社会保険事務所(被保険者証に記載)へ提出する必要があります。
  • 海外で出産し、日本の住所を抜いていく場合でも、出産手当金や出産育児一時金を受け取ることができます。
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海外出産の場合の出産育児一時金について

こんにちは。 長い間正社員として働いていて、この度妊娠と同時に夫の海外赴任が決まりました。 退職してから6ヶ月以内に分娩となる予定ですが、 海外で出産し、日本の住所を抜いていく場合、日本の出産育児給付金はもらえないのでしょうか。 以下の気になる文章を見つけたのですが、これは保険資格を喪失しても6ヶ月さかのぼって、社会保険に入っていたなら、一時金は出るのでしょうか? どなたかご存知の方がいたら教えて下さい。 よろしくお願いします。 「海外出産であっても、出産手当金、出産育児一時金は受け取れます。もちろん、国民健康保険や社会保険の被保険者である必要があります。 たとえば、夫が海外の会社に勤めるために、いったん日本の会社を退職しなければならないケースもあるでしょう。この場合は、被保険者の資格を喪失した日の前日まで、引き続き1年以上被保険者であった者であって、資格を喪失後6か月以内に分娩した場合なら、出産手当金、出産育児一時金が支給されます。 海外出産で、出産手当金、出産育児一時金を受給するためには、出産手当金請求書、出産育児一時金請求書に、医師等による分娩の証明、支払先の金融機関等の必要事項を記載のうえ、管轄の社会保険事務所(被保険者証に記載)へ提出する必要があります。」

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  • mamigori
  • ベストアンサー率44% (1140/2586)
回答No.1

旦那の海外赴任時に、2人の子を出産しました。 1人目の子は、退職して半年以内に出産していますが・・・ 出産育児一時金は、いただけませんでした。 私の加入していた保健では、 基本的に、日本在住の方向けの物なので、 日本に住民票があれば、海外で出産した場合でも支給できるが、 日本に住民票がないのであれば、資格喪失後半年以内でも支給は不可能です。 というような返事でした。 私の周りでも、もらえた、という人もいれば、もらえなかった、という人もいます。 住民票を日本に残しておいたのに、もらえなかったという友人もいるので、 本当に、コレばっかりは、加入している保険次第なのではないかと思います。 一度、職場の担当の方に問い合わせてみてはいかがでしょうか?

hinauni
質問者

お礼

会社の所属している保険組合に直接問い合わせてみました。(会社を通して確認してもらっても、こういったことは一般的じゃないので、後から違っていたとなったら嫌だったからです) すると私の所属している保険組合では、被保険者ではなくともお産から6ヶ月以内に被保険者であったならば、たとえそれが海外に移住していても支払いますということでした。 今は夫の海外赴任によって妻も退職して移住するというケースも結構あるそうで、色々質問してみましたがどうやら問題なさそうでした。 なので住民票も日本に残そうとも思っていましたが、保険料や住民税の負担を考えて、結局やめにしました。 こういったことはなかなか情報がなく大変ですね。 貴重な情報ありがとうございました。

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