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退職する際の賞与

現在勤めている会社は5月末日決算の会社で、 その会社を6月20日にて退職することになっています。(ちなみに、5月20日に退職願を出し現在引継ぎ中です。) 決算賞与および夏季賞与が5月31日付けで明細を配布し、振り込みは6月末日とのことです。 私には明細は無く支給もないとのことですが、これって違法性はないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • RosaCanina
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回答No.3

賞与は、会社の「好意」みたいなものであり、 毎月支給される給与とは異なって、労働法等の法律の管理外の制度です。 よって、違法性も何もありません。 言い方は別にして、賞与の支給は会社の思惑一つです。 就業規則を読み直して、そこの記されている意外の対処を今回されてしまうなら、 その規則を基にして会社側と交渉する余地はあると思います。

その他の回答 (2)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

貴社の賞与規定はないでしょうか。 あるいは就業規則の中に賞与の支給基準はないでしょうか。 この基準は会社によって違うのですが、多くは支給日に在職という条件でしきゅうされます。 上記の規定等にあなたの条件で支給されることが明示されてそうされないのは違法ですが、そうでなければ会社の判断に間違いはありません。 今更言っても仕方ないことですが、退職時には賞与や有給休暇の扱いは事前に調べて、最も適当な日に退職をするのが賢い方法なのです。 私はかつての退職の時に賞与の振込み手続きが完了した直後に退職届を出したことがあります。 過去に数日の差で支給されなかったことを知っていました。また退職が予定されているもの査定がかなり低くされたということも見ましたので、それをされないためです。 もし今後同様のことがあるときはこの点を気をつけましょう。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

賞与は会社の規定次第 支給義務は無い

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