• 締切済み

相続について教えてください

先日母が亡くなり、土地や建物などを兄弟で相続することになりました。 そこで、お母さんのタンスの中身を広げた結果、子供名義の通帳が何冊も出てきて、 定期預金の記入は平成6年~平成18年に集中しています。 しかし、私たちはこの存在をまったく知りませんでした。 金額は約4000万円です。 土地や家屋を相続すると、既に相続税が発生することは分かったのですが、 このように、お母さんが子供名義の通帳に定期預金をしたお金も、子供のお金ではなく、 母の預貯金として相続の一部にカウントされてしまうのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 9766
  • ベストアンサー率23% (50/216)
回答No.5

名義は名義ですから、 母親の名義でない口座を、母親の所有物だと決め付けるのも酷です。 定期預金で積み立てていたとなれば、 通帳の記載が通年贈与の証拠になります。 (贈与税がかかる額かどうかは別ですが) 亡くなる直前に母親名義の資産を移したり 課税申告しないと加算税になると思うのですが あくまで、申告ですので。 税務署が、貴方兄弟の名義の口座に口を出すのか否か 税務署が決めることです。 あ~あ、見つかってしまったではなく、 申告しなくとも、それ相応の主張が見出せる書類・証拠を準備する必要があります。

回答No.4

金額は、大きくなかった(30万のみ)ですが、同じパターンがあった者です。 時効はわかりませんので、お調べになった方がいいです。 私の場合、相続税を申告し相続税を払い終わった後、ある日銀行から、私名義の定期預金の通知が....なんだこりゃ?と思ったのですが、亡くなった父が私名義で定期を掛けていたのです。 のちに、税務署の調査が入り、申告漏れを指摘され、訳も変わらず追徴課税をされました。 (調査で来た段階で、既に税務署はその定期の存在を知っていました。) 通帳名義は私でも、お金は亡くなった人が積み立てたのだから、あなたのお金ではないということです。 もし通帳もハンコも相続人の手元にあり、お金が亡くなった人から振り込まれていたのであれば、話は変わって、贈与となり相続対象から外れていたと思います。 追徴課税は、高いですよ。よく考えて動くことを勧めます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>このように、お母さんが子供名義の通帳に定期預金をしたお金も、子供のお金ではなく、母の預貯金として相続の一部にカウントされてしまうのでしょうか。 そのとおりです。 ”名義借り”ですね。 そのお金はお母様のお金であり、子が知らないうちに名義だけ子にしたものでしょう。 贈与なら時効(5年)ですが、その場合は贈与ではなく相続財産にカウントされます。 参考 http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku6/szk6_5_1.htm

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 ご愁傷さまです。お力落としと思います。お母様のご遺志に従って仲良く暮らされますように。  さて、例の鳩山由紀夫もと民主党総理大臣兄弟の贈与の場合は特別待遇で、彼らが納めた贈与税の一部を税務署は返還してしまいましたが、彼らの場合を除いて、税務署は次のような見解を採っています。 (A) 贈与を受けた者が贈与の事実を知り、自分のために使える状態になるまでは、贈与は成立しない。 (B) 贈与を受けた者が、贈与の事実を知り、自分のために使えるようになった時(例えば、贈与者から通帳と印鑑をもらった時)に、全ての贈与が行われた。  とみなして、その年に通帳にはいっている全額に対する課税をしています。  つまり、お母様が亡くなられた(通帳を見つけた)今年に、通帳に入っている金額全部の贈与が行われた、とみなします(みなす、とは、反論は許さない!ということ)。  そして制度上、お母さんが亡くなった場合、3年間以内に行われた贈与は相続財産に戻させて、相続税を計算させることになっています。  つまり、残念でしょうが、それも相続財産の一部にカウントして、相続税を納めなければならないものです。  もちろん、そうやって計算した相続財産がの額が「5000万円+1000万円×法定相続人の人数」の基礎控除額を越えていなければ納税の必要はありませんが。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

その預金がもともとお母さんのお金から入金したものなら相続財産になります。もともと子供のものだとすると、贈与が行われていたことになり、入金の段階で申告がされていなければ税務署は認めないでしょう。子供が自分で積み立てた金だと主張するなら、マネーロンダリングの観点で(要するに脱税ではないかという観点で)その金の出所を追及されることになります。 いずれにせよ、相続が発生すれば税務署は銀行を調べますから(単に残高や名義だけでなく、過去の預金の動きなども調べられます)、それを踏まえた問い合わせが来ます。あるいは不審と思われればいきなり税務調査に来ることもあり得ます。へたにごまかしたりせず、きちんと申告することをお勧めします。 金額が大きいなら税理士に依頼すべきです。それなりの料金は払わなければなりませんが、ノウハウがあるので、申告漏れなどが発生して税務署から多額の追徴金を請求されるよりはましですよ。

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