• 締切済み

第三者行為による怪我をした場合の健康保険について

1年位前いに第三者に怪我をさせられましたが、病院で治療した時は会社に知られたくないこともあり自分の不注意ということで健康保険適用で診療しました。 ただ、現在状況が変わり相手の方を訴えたいと思っています。 その際には病院の診断書が必要になるので、事情を伝えなくてはと思っています。 そうなると健康保険適用外になってしまいますか? それから、会社や社会保険組合に連絡も必要でしょうか? 面倒な質問ですが、ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

第三者行為による怪我の場合は、保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出すなければいけません。 その届け出により、保険組合は支出した7割分を相手方に請求することになります。 ただ、一年前の出来事となると、保険組合がどのような処理をするのかわかりませんし、おそらく警察への届け出もないでしょうから、第三者行為としての扱いはできないのではないかと想像します。 いずれにしても、保険組合の判断になるでしょう。 民事的には健保でかかった領収書・診断書・診療報酬明細書をもとに相手方に請求することは可能です。

nana77maru
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 事情が変わり警察への届出をすることになるかもしれないので 事前に保険組合と病院に伝えるべきか考えていました。 保険組合に相談してみようかと思います。

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