• 締切済み

助けてください、中古車屋さんに恫喝されてます。

5/17日に車を見に行きました。 そこでものすごい営業のプッシュがあり、 はんこを押してませんが、契約書に名前とサインをいたしました。 次の日、5/18 やはり思い直して キャンセルをしたいとメールにて伝えました。 また5/19本日、電話にてお伝えしましたが、電話口でキャンセル料を払えといわれました。 すると クーリングオフはできない。 キャンセル料を払え、内容証明書で送るといわれました。 払わなくてはいけないのでしょうか。 私としては、とても払えませんし、強引すぎます。 どなたかわかる方教えてください。

みんなの回答

noname#208524
noname#208524
回答No.12

ちょっと追加です。 前のだと、さも手付金が入金済みでなければキャンセル料金が発生してしまうかのような、 言い方でしたが、違います。 手付金なども入金していなくとも、おkで、キャンセル料金だけに特化して  キャンセル料金などという物自体発生せずです。  もっと言えばこのようなものは無いのです。 消費者センターに行くこともしくは電話することを勧めます。

noname#208524
noname#208524
回答No.11

例が出ててソースが見つからないけど、手付金を入れてあれば それを放棄(手付金流しでググれば説明してある) 判例でキャンセル料は発生しません。 ただし、判例のソースが見つかりません。 (ただしその後違う判例が新たに出ちゃってる場合はこの限りでは無い) 覚えてる範囲では、質問者様のように展示されていた商品車ではなくて、一見 もっと客側に落ち度や重責が発生されるように見えるものですが、 これほどの場合でも、キャンセル料金は発生せずとの判例でした。  それは、商品車として展示されていないのに、客の希望で指定された 車種及び年式色、等走行距離など客側が車屋に購入の意思がある から「仕入れてきてくれよ」というもので、手付金も入金されていた件でした。 これでも手付金流し、手付金が居れてあった場合、その手付金さえ 放棄(店に渡した)さえすれば、キャンセル料金などは一切発生せずでしたよ。 消費者センターへ行きなさい。

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.10

中古車の場合 注文書にサインをしていようが捺印をしていようが 解除することは不可能ではありません。 そもそも契約書などなくても 口約束でも後の一つ目か二つ目の条件が揃うと成立してしまうものなのです。 中古車の売買契約成立には 次の契約成立のいずれかの条件が必要なのです。 契約成立する場合   (契約者が成人(20歳以上)・もしくは未成年で親の同意あり)   ・ 購入形態がクレジットで、信販会社の承認後。   ・ 現金購入で注文書無しでも、内金等金銭授受あり。   ・ 現金購入で注文書あり、登録後。   ・ 現金購入で注文書あり、修理・部品交換や取り付け、板金塗装など・依頼着手後。          契約取り消し   ・ 契約者が未成年、かつ親の同意無し。     (未成年の方が車を購入する事は可能ですが、親の同意が無いと契約は成立しません。支払い能力があったとしても、親が購入に反対をすれば契約取り消しが出来ます。また、販売店もいかなる請求も出来ません。 知らないと 悪徳業者にだまされてしまいますが 中古車専門店などの中には、お客を騙して恫喝してキャンセル料をとる業者も多いです。 気をつけてくださいね。 あと今後 中古車業者との話し合いにおいては、ボイスレコーダーで録音してください。 あなたは契約を解除できる条件が揃っていたなら 絶対解除しますとはっきり意思を示してください。 悪徳業者は、クーリングオフはできないといって 金をとろうとします。 できれば消費者センターとも相談してくださいね。

nana070707
質問者

お礼

補足欄に記載してしまいました。 本当にありがとうございました。 不安で仕方が無かったです。 ありがとうございました。

nana070707
質問者

補足

ありがとうございました。 東京の消費者センターに連絡しました。 まとめます。 1.クレジット契約の場合、(今回はジャックスさん)信用承認がおりた時点が線である。 2.消費者センターに送られた、今回いただいた見積もりや書類全てを目を通したが 注文書の裏面に事項があり、クレジット会社と締結した時点で、契約は成立となる。 3.ジャックスに電話した結果とおり、5/17店が閉まる前にサインしてしまった、次の日5/18日に 断りのメールを入れて、5/19日に恫喝のようにキャンセル料を払え、内容証明書を送る、自宅に送るなどはできない。理由としては、ジャックスに確認してもらったとおり、5/18に確認の電話が来た際に ”買いません、これ断る”と伝えたので、またジャックスも処理はされてないと確認されている以上 払う必要はなし。 となりました。 消費者センターさんは 家、車など大きな買い物に関しては、約款、注文書の裏面に書いてあるから 見せてくださいといわれ FAXを致しました。 そこで確認していただき、クレジットが完結した時点で取引は成立と記載があるので 不要であり、脅されて、支払い内容証明書が自宅に届いたら法的に訴えなさいといわれました。 正直、とても怖くて恐ろしく、今後は二度とドジらないように気をつけます。 ご心配、ご迷惑おかけしました、また、ご回答ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.9

すでに専門家へ依頼されるべき状況かもしれません。 契約時に説明や記載のないキャンセル料の支払を拒むことは出来るかもしれませんが、損害賠償などの請求を受けるかもしれません。 それに相手は車を売る専門家です。売買に関する法律の類はある程度知っていることでしょう。 法律の専門家に相談し、キャンセルの申出を証拠となる形にし、キャンセル料を支払う必要の無い法的根拠を専門家から中古車屋に伝える方がよいかもしれませんね。 恫喝されるのであれば、それを録音等をし、交渉材料にした方がよいかもしれません。 法律はものすごい数があり、使う人の見方です。相手は相手の都合の良い法律や法律解釈を使うかもしれません。専門家が入ることで簡単に諦めるかも知れませんよ。

nana070707
質問者

お礼

ありがとうございました。 こちら消費者センターに確認いたしました。 中古車屋からもらった書類を全てFAXし内容を確認し以下の回答が得られました。 1.5/17にお店が閉まる前に行った、誤ってサインはしてしまった、しかし 手付金は何も払ってない。 2.クレジットでの購入である。5/18にジャックスより確認の電話が入った際に 断りを入れた、”買いません、これ却下してください” 3.ジャックスに確認したところ、5/17にお客様本人に確認したら、拒否されたので 処理は何もせず、信用承認はおりておらず、全てキャンセルになってます。との事。 4.諸費者センターが注文書の裏面を確認し、約款などが見たいとの事で、 結果、クレジット購入の場合は、クレジット会社での承認が降りた時点で、本契約は成立であると 記載があるため、契約はされてない。 よって、キャンセル料なんて払わなくていいんですよ!と言われました。 5.もしも内容証明書を自宅などに送りつけてやるといわれたとおりされた場合、 法的に訴えなさいといわれました。また貴方は払う必要がございません。 以上が結果でした。 本当におそろしかったのと、中古車屋さんが上記を認識無かったとは思えず 全て電話での恫喝などが今思うと本当に怖かったです。 ご迷惑おかけしました、 ご回答本当にありがとうございました。 もうどんな強引なことがあっても、サインはしないと思いました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.8

クーリングオフができないのは先の回答の通り。 独立行政法人国民生活センターの説明資料に 中古車取引にかかわるトラブルとして 代表的トラブルとしてキャンセルに関して(4)に記載されています。 http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20040804_2.pdf ここに 契約成立の時期に関して注3に書かれていますが 業界団体加盟業者の場合 「契約の成立日は自動車の登録がなされた日、注文により販売会社が 修理・改造・架装等に着手した日、若しくは自動車の引渡しがなされた日のいずれか早い日」 となっています。 業界団体非加盟業者の場合は 独自の契約約款を採用しているもあり 申し込みと同時に契約が成立しているとする場合もありますと記載があります。 貴方がどういう業者と契約したかということと その要求されているキャンセル料の根拠によるということになりますね。 現時点でここに開示されている内容では 契約が成立しているかも明らかではありませんし、 そのキャンセル料に根拠があるかどうかも不明なので 払わなければならないかどうかもわかりませんね。 国民生活センターに相談すれば すべて払わなくて済むということではありませんが 言いなりに払わなければならないということでもないので 契約書の控えを持って相談してみたらいいと思います。 契約の成立していて業者が何らかの着手をしていれば 実費相当額程度の支払いは必要になるでしょう。

nana070707
質問者

お礼

ありがとうございました。 こちら消費者センターに確認いたしました。 中古車屋からもらった書類を全てFAXし内容を確認し以下の回答が得られました。 1.5/17にお店が閉まる前に行った、誤ってサインはしてしまった、しかし 手付金は何も払ってない。 2.クレジットでの購入である。5/18にジャックスより確認の電話が入った際に 断りを入れた、”買いません、これ却下してください” 3.ジャックスに確認したところ、5/17にお客様本人に確認したら、拒否されたので 処理は何もせず、信用承認はおりておらず、全てキャンセルになってます。との事。 4.諸費者センターが注文書の裏面を確認し、約款などが見たいとの事で、 結果、クレジット購入の場合は、クレジット会社での承認が降りた時点で、本契約は成立であると 記載があるため、契約はされてない。 よって、キャンセル料なんて払わなくていいんですよ!と言われました。 5.もしも内容証明書を自宅などに送りつけてやるといわれたとおりされた場合、 法的に訴えなさいといわれました。また貴方は払う必要がございません。 以上が結果でした。 本当におそろしかったのと、中古車屋さんが上記を認識無かったとは思えず 全て電話での恫喝などが今思うと本当に怖かったです。 ご迷惑おかけしました、 ご回答本当にありがとうございました。 もうどんな強引なことがあっても、サインはしないと思いました。

  • BP9outback
  • ベストアンサー率37% (1071/2822)
回答No.7

契約書にサインした時点で 契約に同意した事になります。内容や詳細が理解で有ろうと サインしたと言う事で 合意居た事となります。 安易に 印や 署名しない事。 地元の 消費者センターで行き 相談して見る事です。 こういった 悪質業者から 仕方なしに車買っても 良い事が無く キャンセル料を払い これ以上被害を受けない様に 縁を切った方が 最善です。 どういった内容の 契約か また サインすに至るまでの経緯を 消費者センターへ話し どうすれば良いかを指導を受けましょう 状況により お店側へ 話をしてくれると思います。 安易に 怪しい店に行った事 安易に サインしてしまった事を 反省して下さい。 素人さんは 地元で評判の良い 店か 少し割高ですが ディーラー系ショップで購入する様な考えで! 中古屋や 車のブローカーなど ヤバい人がやってる事が多いので 見抜けない人は とにかく知らない店に行かないでください。 身内、親戚、信頼のおける友人、同僚などから 紹介してもらった方が良いでしょう。

nana070707
質問者

お礼

ありがとうございました。 こちら消費者センターに確認いたしました。 中古車屋からもらった書類を全てFAXし内容を確認し以下の回答が得られました。 1.5/17にお店が閉まる前に行った、誤ってサインはしてしまった、しかし 手付金は何も払ってない。 2.クレジットでの購入である。5/18にジャックスより確認の電話が入った際に 断りを入れた、”買いません、これ却下してください” 3.ジャックスに確認したところ、5/17にお客様本人に確認したら、拒否されたので 処理は何もせず、信用承認はおりておらず、全てキャンセルになってます。との事。 4.諸費者センターが注文書の裏面を確認し、約款などが見たいとの事で、 結果、クレジット購入の場合は、クレジット会社での承認が降りた時点で、本契約は成立であると 記載があるため、契約はされてない。 よって、キャンセル料なんて払わなくていいんですよ!と言われました。 5.もしも内容証明書を自宅などに送りつけてやるといわれたとおりされた場合、 法的に訴えなさいといわれました。また貴方は払う必要がございません。 以上が結果でした。 本当におそろしかったのと、中古車屋さんが上記を認識無かったとは思えず 全て電話での恫喝などが今思うと本当に怖かったです。 ご迷惑おかけしました、 ご回答本当にありがとうございました。 もうどんな強引なことがあっても、サインはしないと思いました。

  • ariseru
  • ベストアンサー率56% (930/1659)
回答No.6

>クーリングオフはできない。 コレは当然の回答ですね。 クーリングオフというのは訪問販売や電話勧誘なんかの売り手側が出向いてきた場合だけに適用されるものです。 買い手側が自分から店頭を訪れた場合にはクーリングオフ制度の対象にはなりません。 >払わなくてはいけないのでしょうか。 契約書を書いた際にキャンセルする場合はキャンセル料が発生すると説明していた場合や契約書に記載されていた場合は払う必要があります。 それらの説明が無い場合は、消費者センターなどに相談すれば良いかと。

noname#148411
noname#148411
回答No.5

>契約書に名前とサインをいたしました。 判子を押したのと同様の行為です、購入の意思表示をしたのですから 自分で買いに行ったのですからクーリングオフ適用外です。 なのでキャンセル料が発生します。 支払わなければいけません。 お住まいの地域の消費者相談センターに行って相談してください。

  • tomy02
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

消費生活相談窓口で相談してはいかがでしょう。 http://www.kokusen.go.jp/map/ 神奈川県ホームページに同様の事例があります。 「中古車の売買契約、契約直後なのにキャンセルできないの?」 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p165675.html

  • hanzo2000
  • ベストアンサー率30% (552/1792)
回答No.3

自動車がクーリングオフの対象外であることは間違いありません。 中古車屋がクーリングオフを嫌がっているのではなくて、 もともと自家用車の購入はクーリングオフの対象外なのです。 どういう契約書かわかりませんが、 サインも一定の効力を持つので、 「買いたいという他のお客を断ったのに」といわれてしまう可能性もあります。 あなたとしても、仮に本当に車を買いたいとして、 自分で契約書にサインした中古車なのに、 「ほかに買いたいという客がいてハンコを持っていたからそっちに売ったよ」 といわれたら困ってしまいますよね。 争うことも可能ですが、 どちらかというと、あなたに非があるように思えます。 あなた自身、契約書にサインするということを 軽視していたのではないでしょうか。 法外な金額を請求してきたら、争うべきだと思いますが、 常識的な金額(1万円以下くらいかなぁ)であれば、 授業料として払ってもいいんじゃないでしょうか。

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