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クーリングオフについて

新しい車を購入したのですが(納車待ち)、その際に今乗ってる車をディーラーで下取りした場合より、某大手中古車買取店で売った方が高値だったので、6/24に契約書にサインし、キャンセル出来ない内容の書類にもサインしました。所が、6/27になって父親が私の車を引き取りたいと言ってきたので、買取店に電話でキャンセルを申し入れたのですが、キャンセル料10万円かかると言ってきました。この場合、クーリングオフは出来ないのですか?ちなみに、7/17に引き渡す契約ですので、現在まだ車を所有しております。

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noname#145046
noname#145046
回答No.3

「特定商取引に関する法律(旧称:訪問販売法)」は、企業の営業マンから訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売などの手段で商品やサービスの勧誘をきっかけで、消費者がそのサービスや商品の購入契約行為を行ったことを前提としている法律です。 詳しくは、特定商取引に関する法律第二条を参照してください。 現在、所有している車を当初某大手中古車買取店に売る契約を交わしたのにも関わらずにキャンセルしたいということですが、売主の貴方は 企業でもないし、相手側(某大手中古車買取店)は消費者ではないので、 今回の契約自体が「特定商取引に関する法律」の適用外です。 よって、「特定商取引に関する法律」に定められている「クーリングオフ」は適用されません。 特定商取引に関する法律 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/tokutei.html

その他の回答 (2)

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

クーリングオフは「特定商取引法(旧称:訪問販売法)」で適用できる販売方法がきちんと決まっています。 何でもかんでも都合がよく使える方法では無いですよ。 なので、今回は該当外だと思われます。 貴方が「クーリングオフだ!」と思われるなら No1の方が参考に付けているURLから対象のどの販売方法に該当するのか考えてください。

回答No.1

貴方が販売店に出向き、契約したならば無理でしょう。 訪問販売などでは出来ますが・・・ http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/cooling-off.htm

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