• 締切済み

電話でのクーリングオフ

一昨日契約を結んだ音楽配信サービスをクーリングオフしようと思い、書面の前に販売店にその旨を伝えると、「この電話でキャンセルできます」と言われました。 契約書には、クーリングオフ可能だと書いてあり、過去に1度クーリングオフの経験があるので、今回も「書面で」行うつもりだったのですが。。。 「言った言わない」というトラブルもイヤだし、本当にキャンセルされているか心配なので、ハガキはハガキで出したほうがいいですよね? また、クレジット契約だったので信販会社にも同じハガキを出さないといけないのでしょうか?

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

No.3です。クレジット会社へのハガキも同じ内容でOKですよ。これも簡易書留になさって下さい。

cassy616
質問者

お礼

お答えいただいてありがとうございました。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

特定商取引法や割賦販売法などでは、無条件の消費者による契約の撤回=クーリングオフを認めています。今回の配信契約がそれらの法律に該当するかは分かりませんが、業者の規約にあるのでしたらOKな訳です。 クーリングオフはもちろん口答でも出来ますから、あなたが電話した取消しも当然有効です。 ただし往々にしてその後に「取消しした」、「いや、取消しの連絡は受けていない」との契約成立の有無についてトラブルに発展することもあります。 やはり後々の証拠になるように、文書で相手に送ることが大事です。簡易書留でハガキに契約の撤回の趣旨と日付を書き、コピーを両面とも取っておきましょう。クーリングオフは発信主義ですから、あなたが郵便局で発送した辞典で有効になります。 当然、クレジット会社にも同様のハガキを送っておかないといけません。お金の絡む行為には証拠を残すことがどの場合も大事ですね。

cassy616
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそくハガキを送りたいと思います。 クレジット会社にも、全く同じ内容(販売店名など)のもので良いのでしょうか?

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

クーリングオフ対象の商品だとした上でですが・・ > ハガキはハガキで出したほうがいいですよね? 電話でのクーリングオフは出来なかったはずですし、騙しの手口に「電話でクーリングオフ可能」というものがあります。 先方が何処までも善意で有れば、クーリングオフによる契約の取り消しに応じるでしょうが、そんな事を期待できないのが実情だとおもいます。 私は、「配達証明+書留」扱いの葉書で申し出した経験が有ります。 http://www.city.muko.kyoto.jp/anshin/syouhi-10.html http://www.akutoku24.com/10.htm http://www.office246.com/cooling/denwa.htm > クレジット契約だったので信販会社にも同じハガキを出さないといけないのでしょうか? 私は、信販会社の方に葉書を出して、契約した業者には出しませんでした。 諸々心配でしたらこちらの無料相談を利用してみては? https://ssl1.secure-c.net/~office246/mail/mail.cgi?id=co1

  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.1

法律上、書面で出さないとクーリングオフしたことにはなりません。

関連するQ&A

  • クーリングオフの書面の出し方

    はがきで出したり、内容証明でだすことは ここの質問で知ったのですが、 印鑑は必要なのでしょうか? 契約した信販会社の説明書きには 印鑑を押すなど書かれていなくて そのクーリングオフの書面の書いた日づけも 書くようには書いていませんでした。 なんか、簡単な感じだったので心配で…。 おそらく大手の信販会社なので 安心できると思うのですが。 それから、簡易書留ではいけないのでしょうか? 信販会社の説明書きでは簡易書留が確実ですとかかれていたので はがきを簡易書留で送るつもりですが…。 詳しい方、教えていただけませんか?

  • クーリングオフについて。

    たびたび、質問で出されているクーリングオフですが。 7月の終わりに、会員権とダイヤの抱き合わせの勧誘に引っ掛かってしまい、期間内にクーリングオフしました。 はがきを3通、ダイヤと、会員権、そしてクレジット会社にそれぞれ出したのですが。それ以降、何も言ってきません。 これはクーリングオフはきちんと成立しているのか確かめてみるべきだったのでしょうか。 こう言う場合、確認のようなものって来ないのでしょうか? それならそれでいいんですけど・・・。 状況をもう少し言うと、契約した次の日にやっぱり支払いに不安を感じて、クレジット会社から確認の電話がくる前に、担当に電話をしてクーリングオフの旨を伝えたんです。 そうしたら、此方からクレジット会社には此方から電話してクーリングオフのことは伝えておくので。と言われ、本当に確認の電話がかかってこなかったのです。 ですが、不安だったので一応、配達記録郵便で葉書を出したのです。 これで、きちんとクーリングオフできたのでしょうか。 時間がたてばたつほど、不安になってきて。此方に質問させていただきました。 どなたかご回答のほう宜しくお願いします。

  • ジャストミートのクーリングオフについて

    中央出版のジャストミートについて、クーリングオフをしようと思っています。 契約書のセットの中に、クーリングオフのはがきがついていましたが、ジャストミートで検索すると、あまりにも評判の悪い業者のようで、業者が用意したはがきで本当にクーリングオフができるのか心配です。 内容証明で送った方がいいのかと思ってもいるのですが、はがきには「クレジット利用やスカイパーフェクTV(衛星授業用)の加入申し込みはこのはがきで撤回できます」というようなことが書いてあり、やはりはがきで手続きすべきかと迷っています。 実際にこのはがきでクーリングオフできたとか、はがきではトラブルになったなど、経験のある方がいらっしゃいましたら是非お話聞かせていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 永久的にクーリングオフ可能?

    訪問販売でクーリングオフ対象品目を購入したが、販売員の記入ミスで信販用紙に、契約日付が記入されていなかった場合は、永久的にクーリングオフは可能なのでしょうか?

  • クーリングオフとかって…

    呉服などの店舗での販売で 割販法に適用されない信販契約って クーリングオフは無いのでしょうか?? また、訪問販売の場合って 契約書の受領年月日の記載の必要は無いんでしょうか??

  • エステのクーリングオフについて

    こんにちは。クーリングオフについて困っています。長いですが、概要を書きました。 勧誘されエステの契約をしてしまいましたが、親に反対され、自分でもよく考えて必要がないし高額なのでクーリングオフしようと思っています。 お金は頭金で数千円払っていて、エステの体験をしただけです。 クーリングオフ期間内なので、エステ会社とクレジット会社に解約の書面を内容証明郵便で送るつもりでした。 しかし、予約を入れていたのでエステに電話をしてクーリングオフしたいと言ったら、了承してもらえたんですけど、領収書を店にもってきてくれと言われ、契約書にかいてあるとおりに解約手続きをして(書面の郵送すること)お金は講座に振り込んでもらうことはできないかと聞いたところ、いいですけど、書面書面ってあなた人間的にどうなんですか。こちらは時間をかけてお話したのに書面ですませようとして・・・みたいなことを言われました。クーリングオフはもうこれで(電話で)できたことになるし、クレジット会社には連絡しますし、(印鑑を持っていなかったのでサインしかしていないので)まだ契約したことにはなってないんですよ。と言われました。 この店は雰囲気がよくて申し訳なく思っているのですは、これは本当にクーリングオフできたことになるのでしょうか?それとも契約の書面を送ったほうが安全でしょうか? ちなみにあとで電話がかかってきて返金には領収書がいるので届いたら着払いで郵送すると言われました。 とても困っているのでどなたかアドバイスお願いします(>_<)

  • クーリングオフについて

    教えてください。 在宅ワークの資料を取り寄せたところ、電話があり、資料を送ってくださいといってしまいました。中をあけると契約書面と概要書面があり、特に日にちの記載はなく、「業務委託契約は、業務委託契約書が到着後、契約の完了を持って契約成立とします」との記載があります。 もちろんお金はまだ払っていません。クレジットの契約や、お金に関する契約などは一切していません。 しかしインターネットでいろいろ検索したら、このような資料請求でも、電話で契約したことになっており、これ以上電話にでず、クーリングオフの葉書を出したほうがよいとありました。 葉書を作成するにあたり、私は契約した覚えはまだないのですが、契約日は資料が届いた日を記載し、葉書を作成すればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • エステのクーリングオフ

    高額なエステの契約にクレジットカードで支払いを済ませました。 今なら8日以内なのでクーリングオフをしようと思い、まずカード会社に電話したところ、 「支払いが済んでいるのならクーリングオフは適用されない。キャンセルという形で店の方に連絡してくっださい」と言われました。 私にはクーリングオフという方法しか思い浮かばなかったのですが、クーリングオフはローン契約でしか適用されないのですか? クレジットで支払いを済ませた場合、キャンセルできるのですか? 店に電話する前に、いろいろ調べていますが、よくわからず、困っています。 どういう方法があるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • クーリングオフの仕方

    クーリングオフの仕方 3日前に友達とエステに行って 勧誘されてしまい入ってしまったんですが。。 よくよく考えると入る必要がないと感じてしまい、、、 断れなかったというか、、初めは契約してるとはしらず。。 後々考えると相手のやり方なのかなと?…契約決まってから友達よんできて怪しさ満点でした。 電話で断るべきでしょうか? できれば書面でしたいのですが…。 スタッフの方にも「クーリングオフとか途中解約したいときは私に連絡してくれてもいいから」と言ってくれたのですが、、相手もそれが商売だし上手く言いくるめられそうでいやです。 書面の場合また電話とかかかってくるんでしょうか? あと契約書とかはどうするものですか? 契約書の裏にはがきで送っても大丈夫と書いてありましたが、、内容証明で送ったほうがいいですよね。 あとそれは消費者センターに聞いてからしたほうがいいですか? 信販会社にもと書かれてるんですが、、そこにも書面を送ると書いてありましたが・・ 書面だけでいいですか? その会社にはどのような文を書けばいいですか? 支払いは銀行なんですがまだサロンに言ってません。(そのとき印鑑と通帳をもってなくて) 便箋、封筒はちゃんとしたものがいいですか? あと契約書はどうするものですか? 解約した後カード会社やサロンから電話とかくるものですか? 無知ですみません、、 友達は前から入ってるらしいのですが、、相手には悪いけど辞めようと思います。 契約の中に化粧セットも含まれてましたが、、まだ受け取ってません。

  • クーリングオフの起算日は?

    下記の場合のクーリングオフは可能か否かを教えてください。 2月11日に訪問販売にて浄水器を契約。 しかし、信販不可により、2月14日に他信販に書換え。  (信販契約日は2月11日と記入されてる) 販売会社との契約用紙は、変更なし。  (「クーリングオフのお知らせ」の赤い文字でのコメントは記載あり) このような場合は、クーリングオフの起算日は、2月11日から? それとも、2月14日から?