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専業主婦の株式利益を住宅ローン返済に

税金の事に明るく無い専業主婦です。 妻名義の通帳にもともと持っていた貯蓄と夫名義の通帳からの貯蓄を合わせて妻名義で株取引をしており、得た利益と元金を住宅ローン返済に回そうと考えています。自分ではこの合算資金は「生活費」として考えているのですが、妻名義で株取引をしているので果たして夫からの貯蓄分は贈与というように捉えられ贈与税がかかってくるのでしょうか。ちなみに夫名義通帳からの資金は110万円以上です。派手に大金を繰り上げ返済すると税務署さんからお尋ねが来たりするものなのでしょうか?? アドバイスを宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

株式の売買益については、売買の名義人が1年間の損益を通算して利益でていれば課税対象となります。 売却益に対する税率は、原則として所得税と住民税を合わせて20%ですが、保有期間1年超の上場株式等を、平成15年から平成17年までの間に譲渡した場合には、所得税と住民税と合わせて10%となります。 株式取得資金を夫の預金からでている場合は、贈与となり、年間110万円の非課税枠を超えた額が贈与税の対象となります。 次に、妻のものとなった株式の売却資金で、夫のローンを返済すると、今度は妻から夫への贈与となります。 ローンの繰上げ返済については、資金の出所の問い合わせあまり来ませんが、絶対に来ないとは云えません。 このように、贈与税が重複して課税されないためには、次のような方法を取ります。 株式売買の資金を、夫から妻に対する貸付金として、返済期限や利息を定めた正式な契約書を作成します。 返済は、月々や半年毎・1年毎などと定めて、約束通りに返済する必要が有ります。 又、返済の事実を立証できるように、返済は銀行振込で行ないます。 返済の事実がないと、借入れではなく贈与と見なされます。 利息についても、銀行のローン程度の利率で契約して、契約通りに支払う必要が有り、支払わないと、これも夫から妻への贈与となります。 ただし、実際には利息を支払わなくても、その金額が年間110万円以下であれば、贈与税は課税されません。

maruboshi
質問者

お礼

早々のお返事をどうも有難うございました。 こんなアホ主婦に対してアドバイスを御丁寧にして頂き重ねて有難うございます。本日税理士さんにアポをとりました。これからは、このような事にならぬようにきちんと勉強致します。しかし一番の基本を知らなかったとはいえ自分にホトホト愛想がつきました&冷や汗をかき、一気に老け込んでしまいました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

すいません。まだ問題点があったのを忘れていました。 それは扶養の話です。 ご主人が受ける配偶者控除では所得が38万円以下となっており、これには雑所得である譲渡益も含まれます。 つまり譲渡益が38万円を越えると配偶者控除は受けられず、76万円を越えると配偶者特別控除も受けることが出来ません。 ご主人の年末調整時に申告する必要があります。 ご主人の会社から家族手当などが出ている場合で、収入基準がある場合はそれにより手当が出なくなることもあり得ます。 (これは会社にご確認下さい) また、今後も継続的に株式で収益をあげていく場合で、12ヶ月で130万円を越える収益となる場合は、社会保険上の扶養(年金、健康保険)に入ることもできません。 ただ、こちらの方は12ヶ月で130万円となる収益を継続的に得られる見込みが無ければ不問に付される可能性は高いですが。 (具体的な基準は健康保険によって異なりますので確認が必要です)

maruboshi
質問者

お礼

補足して下さった事も気になっておりました..。つくづく有難うございます。こうなったら絶対医者にかからない健康体を維持し、株でガンガン老後の資金を稼ぐ事にします。(もー、ヤケクソです)

  • honnsuki
  • ベストアンサー率18% (62/329)
回答No.2

うらやましいはなしですね。 ローン返済うんぬんより、まず先に株取引のほうで、確認が来るでしょう。今年は奥さん名義で確定申告しないといけないですよ。年20万以上の所得が発生した場合は確定申告です。証券会社から売買したときに税務署に書類が行っていますので、申告しないとお尋ねが来ます。 住宅が共有名義なら奥さん分だけ返済ができるんですけれどね。旦那さんの通帳から資金を引き出したのは今年のことですか。であれば旦那さんの方には今年中に奥さんの口座から銀行振込(証拠をのこす)で返済しておきましょう。

maruboshi
質問者

お礼

早々のお返事をどうも有難うございました。 住宅は一応共有名義なのですがローン借り入れは夫がしております。こんな事をしでかしたのは今から5年程前からです。本日税理士さんにアポをとりましたので知恵を拝借してまいります、そしてこれからはもっと勉強致します。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

またややこしいことをしましたね。 「株取引は生活資金とはみなしてくれません。」 二重にややこしいです。 まずローンの名義人はご主人一人ですね。(専業主婦とのことですから) 税金では資金を出した人の実態で考えます。 まず、 1.株取引にかかわる税金 ご承知のことと思いますが株取引には税金がかかります。 これは口座名義つまり妻名義でかかります。 でもその資金が夫から出ているとなれば、夫が妻に出した時点で当然それは贈与となります。 2.株の収益などを住宅ローンの繰上げ返済にまわした場合。 これは妻から夫への贈与となります。 さて、ややこしいひとつが、1では贈与しているが2でまた返しているということです。これを二重に贈与していたと見るか、一度かりて返したとみるのか、どちらに見るのかが問題となります。ただですね、基本的に人から資金を集めて株式に投資するという行為は法律で禁止されています(証券会社などは許可を受けています)。 なので二重贈与と見られる可能性があります。 もうひとつややこしいのは、資金の中に妻の資金が入っているということです。 株の収益に対して妻側の資金で得られた収益と夫資金によって得られた収益の両方があるわけで、これを全部ローン返済にまわすと妻から夫への贈与が発生します。 住宅ローンの繰上げをしなかったとしても、株取引の記録は基本的に税務署は把握していると思ってください。つまり時間の問題ですから今のうちに税法上適法となる対策をとる必要があります。 結論を言うと税理士に相談してください。金額が小額ならば贈与税うんぬんの問題はありませんが、ご質問の場合は小額とはいえないわけですよね。 あるいは税務署にご相談に行くという方法もありますが、、、、、事前の相談であればまだしも事後ですからねぇ、、、 普通の預貯金の範囲のやり取りや金融商品であれば、税金の心配はそんなに必要ないのですが、株取引をされる場合はキチンと税金のことも考えてやらないといけません。

maruboshi
質問者

お礼

早々のお返事をどうも有難うございました。 今日、税理士さんにアポイントを取りました。 本当にオハズカシイ限りです。こんなアホ主婦の質問に丁寧に答えて下さって感謝しております。 不幸中の幸いはまだローン返済にあてていなかった事です。

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