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どなたか進路指導センターの教材をクーリングオフ後解約した人いませんか

以前,教材会社の進路指導センターから説明と全く違う商品を購入させられました。 しかし泣き寝入りせずに、戦った人いらっしゃいませんか? その時の解約(違約金)の割合はいくらでしたか? 私は違約金を40%という事で解約しましたが、結局はこちら側の損になるだけで、相手会社は何の痛手も受けない解約方法でした。そして相手会社はそれが一番有利な条件だといいました。「他の人なら違約金をもっと高くしている」との話でしたが、所詮は騙し会社なので,実際皆さんはいくらで解約できましたか? 私は今その会社相手に別の事情で調停に入っていますが、 もし,情報をお持ちの方がいらっしゃったら教えてください

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  • ryuta_mo
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回答No.2

>H13.6に消費者センターに相談した時には6ヶ月間解約の申し立てが出来ることや、不実告知による解約の事は一切教えてもらえませんでした。 この法律施行されたは去年の4月からで、それ以前の契約には適応されません。 消費者契約法以外にも消費者を保護する法律はありますし、これしか手が無いわけではありません。 ここまで悪質な例なら詐欺罪で刑事告発こともできるかもしれません。 これ以上は専門家の方にご相談ください。

moumama
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 素人の私では業者から騙されてしまった方が悪いと思い込まされていたと思います。 せっかく中学に入学して喜んでいた矢先に中学一年の息子を人間不信にしてしまった営業方針が許せません。 絶対勝って見せます。 こんな苦しい思いを他の人がされないよう,業者側に訴え反省させて見ます

moumama
質問者

補足

〉これ以上専門家に・・・ と書いていただきましたが、その後どなたからもアドバイスをいただけなく,今日調停が終了しました。 私の苦しみを本当に相手企業は分かったかどうか確かではありませんが、要求額の1/3の慰謝料ということで打ち切りになりました。 これ以上の請求を求めるなら調停は、一度終了し、訴訟で争ってくださいとの調停委員の言葉をのむしかありませんでした。(訴訟をすると悪徳業者の裏の弁護士に勝てるわけありませんので) 相手側は、頭を一度も下げずに終了した調停でした。 納得はいきませんでしたが、本社責任者に「この先、私みたいにノルマのみの悪徳営業員に苦しむ親子を出さないよう,本当の使用方法を説明し、教材を売るよう」お願いしました。 営業マンには全く伝わらない慰謝料のこの調停・・・ もし,本当にまだ私たち親子のような、相談者がもし出るのでしたら、 今度は本当に詐欺罪で,訴えなければなりませんん。 騙された人々が立ち上がらなければ悪徳業者はこの世からなくなりません。これを読んだ方々!絶対泣き寝入りはしないよう頑張ってください。

その他の回答 (1)

  • ryuta_mo
  • ベストアンサー率30% (109/354)
回答No.1

購入してから何日たってますか? クーリングオフ可能期間なら違約金はかかりません。 説明とぜんぜん違う商品が送られてきたのなら解約可能です。 違約金もかかりません。 これはクーリングオフとは別で6ヶ月間有効です。 〔消費者契約法〕 (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (取消権の行使期間等) 第七条 第四条第一項から第三項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。 違約金は実際にその会社が受けた損害の分までしか支払う必要がありません。 40%も違約金を受けたとは考えられません。 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。  一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 多分これにも違反しますね。 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 戦えば勝てます。 各市町村に消費生活センターがあります。 相談してみてください。

moumama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私はクーリングオフ後にすぐに業者にも消費者センターにも相談しましたが、全く解約など出来ないと両者にはじめに言われてしまったので、長い間苦しみました。 購入したのは、H13.6  クーリングオフ後に説明された教材と中身が違うものがきて、すぐに業者に解約を求めましたが、全く受け付けてもらえなかった上に,  さらにH14.6に教科書の改訂によって、新しい教材が必ず来るという営業員の説明だったはずなのに, 「学力の低下を考え新教材は送りません」と一方的な文面が送りつけられてきました。  それで,H14.6以降に別の消費者センターを通し解約を話し合ってもらって、この条件での解約となってしまいました。 でも,H13.6に消費者センターに相談した時には6ヶ月間解約の申し立てが出来ることや、不実告知による解約の事は一切教えてもらえませんでした。  もし,あの時、もっと情報を知った人が窓口にいてくれてたら、こんな一年以上も悩み苦しまなくてよかったように思えて仕方ありません。前回の解約出来た時に業者側に「これ以上解約に関して、苦情を言わない事」という文面にサインをさせられたのですが, (消費者センターの担当の人がこれ以上戦っても,逆に解約できなくなるので、このくらいで終わらせた方がいいとの助言でした。) 今,他の事情で調停しているのは、その苦しみつづけた一年あまりの間に息子が人間不信・私がうつ病にかかってしまいその慰謝料を請求しています。 違約金は本当に相手業者の得になるような金額を支払わされましたが、私はうつ病になったため、この先会社を休んで病院に行ったりしなくてはなりませんし、 生活リズムや仕事の集中力さえなくしてしまいました。 この病気に対して,悪徳業者に消費者がどんなに苦しんでいるのか分かって欲しくて、調停に挑みました。 どんな結末になるかわかりませんが、戦ってみます。 また,分からないことがあれば教えてください。  ありがとうございました

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