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印紙税について

StrtNoChsrの回答

回答No.3

kya-kya-さんの会社で行う保守契約とはどのようなものでしょうか? 保守契約の内容が「使用方法についての問い合わせ対応」・「ソフトウェアの不具合対応」であるならば印紙税額は200円ではなく、おそらくは不課税ではないかと思われます。 理由は以下のとおりです。 まず念のためですが(kya-kya-さんはご理解されているかと思いますが)、印紙税は契約という行為に課税される税金ではなく、契約書という文書に課税される税金です。 次に印紙税の税額は文書が印紙税法で定められた課税物件表のうちどの文書に該当するかで決まります。どの文書にも該当しなければ不課税ということになります。(該当していても印紙が不要なものが非課税です) 文書が印紙税法で定められた課税物件表の各号のうち、ひとつにだけ該当すればその定めによります。二つ以上に該当するならどの号に該当するかをはっきりさせた上、複数の号に該当する場合の印紙税法上の定めに従い最終的にいずれかひとつの号に該当するものとして扱い、税額を決定します。 したがって今回の場合、保守契約の契約書がまずどの号に該当するかはっきりさせなければなりません。保守契約が請負契約ならは第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)の二つが該当する可能性があります。しかし保守契約が委任契約ならば第7号文書について場合により該当する可能性があるだけです。 請負契約とは一般に仕事の完成と報酬の支払いとが対価関係にあることが必要とされています。仕事の完成の有無にかかわらず報酬が支払われるものは、一般的に委任契約とされるようです。前述の例で言えば、「使用方法についての問い合わせ対応」や「ソフトウェアの不具合対応」は、なにも問題が発生しなければそれだけで契約を履行していることになるので、請負契約とはいえないと思います。同じ保守契約でも例えば「エレベータの点検保守」などは請負契約ですので、そのような要素があれば請負かもしれませんが・・・ 保守契約が請負契約なら前述のとおり複数の号に該当する場合となります。この場合どちらの文書に該当するかは契約金額の記載があるか否かで異なります。1ヶ月4万円で期間を定めないなら契約金額の記載がないものになり第7号文書、1ヶ月4万円で1年と期限を区切っているなら契約金額の記載があるものになり第2号文書に該当します。第2号文書の場合、#1kyaezawaさん・#2seawayさんのおっしゃるとおり印紙税額は200円です。 保守契約が委任契約なら第7号文書に該当する場合は4000円、該当しない場合は不課税文書です。不課税文書ならば印紙の貼付消印は不要です。第7号文書は金融機関が契約するもの(印紙税法施行令第26条第3号文書以下)を除けば特約店契約書等(印紙税法施行令第26条第1号文書)代理店契約書等(印紙税法施行令第26条第2号文書)であり、具体的に委任契約である保守契約に含まれる可能性のあるのは「売買の委託」など保守契約としては特殊なものを含む場合だけです。したがっておそらく該当しません。 もちろん契約内容が分からないので「請負」かもしれません。(#1kyaezawaさん・#2seawayさんの回答を否定するつもりはありません。以上の回答はあくまで一般人のものであり(=どこか間違っていたらどうかご指摘ください)、また私はいつもkyaezawaさんの回答をみて「まめだな~」と感心し、seawayさんの回答をみてひそかに尊敬しております) というわけで、平凡ながら私のお勧めは契約書を税務署の印紙税担当に見せて「この契約内容は委任契約だと思うので印紙は必要ないのではないか」と確認することです。 (200円の印紙なら貼付消印しても惜しくないかもしれませんが・・・)

kya-kya-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりすいません。 契約書ですが、社内で再度確認したところ請負契約に該当するようでした。 1ヶ月4万円の1年契約、その後1年毎の自動更新ということになるので200円の印紙になるようです。 いろいろな角度からご回答くださりありがとうございました。 またよろしくお願いします。 ありがとうございました。

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