• 締切済み

わいせつ?

女子中高生と画像交換を同意の上しました。男は性器の画像で女はパンツが床に置いてありそれを撮った写真とクロッチの染みの部分の画像です。その画像は男が指示しました。 男性器の画像をメールで一人の中学生に送る行為は青少年保護条例にひかかりますか? それと女の子のパンツの画像は児童ポルノじゃないということはわかりますが青少年保護条例のわいせつな行為をさせるにあたるんですか?

みんなの回答

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

条例は都道府県毎に制定されているので、両者の所在地に依存します。 所在地が不明なので何とも言えませんが、下着の画像要求は解釈次第では違反になるでしょう。 また男性器は刑法でしょう。 刑法第175条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

mrshadow
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • amuro-rei
  • ベストアンサー率13% (151/1084)
回答No.1

無知って恐ろしいねぇ(笑) 画像交換だから捕まらないで済むわけじゃないだろ。。 画像もらってる時点でアウトだよ・・。 タイキックじゃすまねぇからさ。(笑) ググってみろよ。似たような事件たくさんあるぜ。

mrshadow
質問者

お礼

ありがとうございます!

関連するQ&A

  • 児童ポルノと青少年保護育成条例違いを教えてください

    児童ポルノと青少年保護育成条例違いを教えてください。 ニュースで女子高生に裸の写メを送らせ児童買春・児童ポルノで逮捕されましたよね。 じゃぁ、もし女子高生に裸の写メを見せた場合は、児童買収・児童ポルノではなく、青少年保護育成条例になりますか? 青少年保護育成条例では、 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 となっており児童ポルノより処罰が小さいですよね。 成人者が18歳未満に写メをもらうと児童ポルノで 18歳未満に成人者が写メを送ると青少年保護育成条例違反ですか?

  • 未成年者を守る法律

    未成年を成人と比べ特別に守る法律や条例は 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 青少年健全育成条例 以外に何かありますか? あした成人なので守られなくなると思うと不安になってきました

  • 女子中高生から使用済みの下着等を購入する

    女子中高生から使用済みの下着等を買うことは青少年健全育成条例または児童買春禁止法/児童ポルノ禁止法等の違反に該当するんでしょうか? 生脱ぎ(その場で脱ぐ)をしてもらって買うってことはどうなんでしょうか?

  • 知人の話しですが、

    男は成人で女は13歳とします。 メールの流れでエッチな画像を同意の上交換しました。男は男性器の画像一枚で女の画像は女用パンツが床に広げて置いてありそれを撮っただけの写真であり、パンツの表と染みの部分が載ってる計二枚です。この画像は男が要求しました。 この件はわいせつ物頒布罪にあたるんですか?それとも淫行条例違反ですか?

  • 青少年保護育成条例と児童福祉法に関して

    児童(18歳未満)と成年者(20歳以上)が結婚前提で付き合っていて性交もしている場合について質問します。 まず青少年保護育成条例に関して、 (1)児童の親が訴えを起こせば成年者は罰則というケースが多いのでしょうか? また、児童を裸にさせる行為は同意があっても児童福祉法違反という記事を見たことがあるので、 (2)成年者は児童福祉法違反になるのでは?

  • 児童ポルノについて

    児童ポルノについて 皆さん、お世話にっております。 私は、ある画像掲示板を管理・運営しているものですが、最近、児童ポルノと思われる画像が貼られるケースが増えてきました。気がついたら削除しているのですが、たとえば長く旅行に行く・入院するなどの関係で管理ができなくなってしまっている期間に児童ポルノが貼られ法的機関に通報された場合は、私は法的にどのような制裁を受けるのでしょうか? また、削除対象の参考にもお聞きしたいのですが、性器などが写っている画像はもちろんだと思うので削除しているのですが、たとえば水辺で少女がパンツ一枚で遊んでいる画像・性器は写っていないが着替え中の画像など児童ポルノに該当するものかどうか判断に困っております。 詳しい方の意見を参考にしたいと思いますのでどうかよろしくお願いします。

  • 人間なら…

    人にはどうしても性欲がありますよね。そして、それを満たす行為をすることは大事なことだと思います。 でも、法律は守らなければいけません。そういったことのないよう、「性」や「わいせつ」に関する法律や条例を考えてみたいと思いました。思いついて調べた結果、以下の法律がありました。 1・刑法のわいせつ、姦淫及び重婚の罪 2・児童ポルノ・買春禁止法 3・売春防止法 4・各都道府県青少年保護条例 迷惑防止条例 男女参画社会条例 5・出会い系サイトの規制法 6・ストーカー禁止法 などがあったのですが、他に何かありますでしょうか?どんな些細な事が書いてある法律でも構いません。法に詳しい方お答え願えますでしょうか。

  • 私 学会2世ですが 

    私 学会2世ですが  一連の青少年育成条例や児童ポルノ規制に関する公明の言ってこと明らかに変だと思います 何方か説明してくださいませんか?

  • 青少年保護育成条例(淫行)と児童買春・児童ポルノ禁止法についてどなたか教えてください。

    青少年とは具体的に何歳の者の事を表す言葉なのでしょうか? 児童買春・児童ポルノ法禁止法では、18歳に満たない者に対して... となっていますが淫行も18歳に満たない者に対して...というのは同じですよね??? 他の掲示板で質問したら高校生とそういった行為をした場合に児童買春・児童ポルノ法禁止法では罰せられないが条例で捕まるよ と言われたんですけど実際はどうなのか気になります。 あと相手が18歳未満だったら罰せられるのはもちろんですが、既に18歳に達している高校生となら処罰の対象にはならないのですか? 質問がわかりにくくてすみませんがどなたか教えてください。

  • 条例と法律

    法律と条例の内容が重なりあっている場合、警察や検察の法執行機関は、条例より法律の方を適用したがるというようなことはありますか。 例えば いわゆる児童買春防止法と各都道府県で定める青少年保護育成条例は、かなりの部分で重なっていると思います。 児童買春防止法で規定されていないのは、脅迫等をもって児童にわいせつな行為をさせることですが、これも一般の強要罪や脅迫罪が適用できますよね。 条例よりも法律の方が罰則がはるかに重いのですよね。だから警察 ・検察は法が適用できる場合には法を用いたいのかな、と思ったのですが、それは的外れですか? 疑問に思ったきっかけは、いわゆる児童買春防止法の施行以来、青少年保護育成条例の淫行禁止規定に反して捕まったという事例をとんと聞かなくなりました。条例自体がなくなったのかな、と思ったら、まだあるらしいので、どうしてかな、と。 お詳しい方よろしくお願いします