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免許取り消し

私の知り合いに普通自動車免許の免許取り消しになっている人間がいるのですが、その人は免許取り消しになったあと、2度ほど違反で捕まっています。一つはスピード違反でもう一つはわかりませんが 要するに無免許運転です。その場合、再度免許を取得するまでにはどのくらいかかるのでしょうか?また無免許で2度もつかまった場合はなにか裁判か起こされているのではありませんか? そんな人間には二度と免許を取得できなくしてほしいのですが・・その人間が勤務する会社には当然内緒にしているようですが、仕事場は裁判を受けているような人間を雇っていても良いのでしょうか?

  • xqe
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  • yamato1208
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回答No.3

>仕事場は裁判を受けているような人間を雇っていても良いのでしょうか? これは、当該会社が決めることですが、問題ないと判断すれば誰も文句はいえません。 無免許中に、再三無免許で検挙されれば、悪質として免許の発行拒否という処分があります。これは、公安委員会から発行される免許を出さないという委員会の決定がされれば、解除されるまでは取得はできません。

その他の回答 (2)

  • chie65535
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回答No.2

>再度免許を取得するまでにはどのくらいかかるのでしょうか? 最短で1年、最長で10年で、過去の取消の有無、前歴の有無、取消時点での違反点数により異なります。 以下の「【2】欠格期間」の表をご覧下さい。 http://www.driver.jp/license/howto/revocation.html 表には5年までしかありませんが、危険運転致死などの特定違反行為では8年、特定違反行為に護義務違反が伴うと10年になります。 >また無免許で2度もつかまった場合はなにか裁判か起こされているのではありませんか? 簡易裁判ですので、ハガキで警察に呼び出され、その場で当番判事に「間違いありませんか?」と聞かれて、「はい」と答えると、判事が判決書にポンとハンコを押して、その場で判決文に書かれた罰金を払って(罰金刑を受けて)、それでオシマイです。 正式な刑事裁判になるとしたら、この時点で「いいえ。違います。認めません」と答えたか、危険運転致死や運転殺人等の実刑判決の可能性のある事件のみです。 >仕事場は裁判を受けているような人間を雇っていても良いのでしょうか? 「裁判を受けている人」を差別するような事を言ってはいけません。 「うっかり」や「子供の飛び出し」などで、不可抗力で人身事故になってしまい、赤キップを切られた人は、全員「裁判を受けている人」ですよ。 貴方だって、ハンドルを握って、人身事故で赤キップを切られれば、晴れて目出度く「前科者」になるんですよ。 そのへんの事をきちんと理解した上で「裁判を受けている人」について考えるべきで「裁判を受けていれば、洩れなく悪人だ」と言うのは偏見であり差別です。 「裁判を受けている人のすべてが悪質な人とは限らない」と言う事を忘れずに。 貴方だって、軽い追突事故で人身事故になっちゃっただけで「前科者」って呼ばれたら、悔しいでしょう?

  • amuro-rei
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回答No.1

>再度免許を取得するまでにはどのくらいかかるのでしょうか? →これは警察なり弁護士にでも正確に確認したほうがいいと思いますが。。 まぁ個人的には人としておかしな人だと思われますので私も2度と免許を与えないで ほしいと思います。 しかもスピード違反って・・・。警察に捕まるレベルのはずなんだけどな。 >その人間が勤務する会社には当然内緒にしているようですが、仕事場は裁判を受けているような人間を雇っていても良いのでしょうか? →先日大阪の日雇い労働者として逃亡中だった市橋何某を雇っていた大阪の土建屋は社長自ら  雇っていたことを当局に報告をしマスコミの前に姿を出しましたけど  法的にはなんら、問題ありません。  ただしそんな奴を雇っていたことに対して、顧客が仕事を切ったという2次被害がありましたが・・。 笑いますよね。。建設業の現場にいる人間なんてそんなのはともかく経歴を偽った前科者なんて  多いことなんてわかりきったことなんですけどね。 ただ職場の就業規則にぶつかるようなことがあれば、解雇もありうるかもしれませんね。

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