• 締切済み

運転免許の取り消しについて。

運転免許の取り消しについて。 違反点数が累計17点になりました。 免許取り消しになるとおもうのですが、 (1)「意見の徴収」によって処分が変更になることはありますか? (2)取り消し処分になった場合、教習所に通うことなく免許を再取得することはできますか? (3)取り消し処分がくだされた直後に教習所へ通って免許を取得することはできますか? お願いします!

noname#187629
noname#187629

みんなの回答

  • ymt3
  • ベストアンサー率18% (253/1379)
回答No.1

1.ある 2.規定の講習などを受けた後に、試験場での試験を受ければいい 3.1年の取り消し期間として 普通車で教習所の卒業資格の有効期間は半年です。入学期間は半年ですから、無駄になりますよ

関連するQ&A

  • 運転免許取り消し後の再取得(欠格期間内の取り消し)

    運転免許取得後、違反点数が累積で取り消し処分を受けて無免許になった場合、免許を取得できない欠格期間になります。 で、欠格期間後に取消処分者講習を1年以内に受講すれば取得してよい事になっています。 で、その欠格期間内に取り消し処分を受けるような違反をしてしまった場合、欠格期間が延長されますよね? ココまでは事実。 よく解らないのが「取消処分がなされていないので、再取得後に取消がなされる。」という意見があります。この意見を基にして「どうせ取消されるのだから、原付免許を取得した方が良い」という意見すらあります。 #取消処分されるぐらいなら交付を拒否されるんじゃないかと思います。 この意見の根拠は何なんでしょうか?公的機関のソースがあるのでしょうか?法律の条文か、行政の条例でもあるんでしょうか? 個人的にはデマとしか思えません。 なお、法的根拠を求めていますので(あくまでも仮定です)「そんな人は運転すべきでない」という感情論はお控えください。そんなことは百も承知です。法律に詳しくない回答はご遠慮ください。

  • 運転免許取消処分後の再取得について教えてください。

    運転免許取消処分後の再取得について教えてください。 普通車(中型8tまで)の運転免許取消処分を受けて、欠格期間が明けるまでに半年をきりました。 普通車の運転免許再取得時に受けなければいけない取消処分者講習には仮免許の取得が必要ということですので、教習所に行こうと考えています。 ですが、せっかく教習所に行くのでスキルアップもかねて中型・大型免許を取得しようかと考えています。 そこで質問ですが、 私の場合は中型・大型免許を取得するには 教習所で卒業⇒取消処分者講習⇒欠格期間満了後試験場で学科試験 という形で免許を再取得できるんでしょうか? 中型・大型免許を再取得する際に受ける取消処分者講習にも仮免許は必要ですか? よろしくお教えください。

  • 仮免許取り消し->無免許運転

    過去の質問を検索してみましたが、該当する書き込みを探せませんでしたのでよろしくお願いします。 1999/3/20に仮免許運転違反+速度違反(高速)23km超過により、仮免許取り消しと罰金処分。 2006/5/21に無免許運転+速度違反(一般道)39km超過により罰金処分。 免許を取得するにあたり教えていただきたいことがあります。 どなたかご教授をお願いできませんでしょうか。 1.無免許の場合は取消処分者講習を受ける必要がないのでしょうか。   過去の質問をみたところ必要ある、なしの両方のご意見がありました。 2.無免許運転の場合は、免許自体がないため行政処分はないのでしょうか。 3.欠格期間は何年になるのでしょうか。   無免許運転+速度違反(一般道)39km超過で合計25点の扱いでしょうか。   「前科は5年で消滅」とのことで、最初の違反(仮免許運転違反)により欠格期間延長などには関係しないのでしょうか。 4.欠格期間の開始は違反をした日になるのでしょうか。   それとも、処分を受けた日からでしょうか。 社会人としても非常識な行動をしてしまい、反省しきりなのですが後悔先に立たず。 欠格期間や点数の合算など、自分で調べて理解すればよいことですが、 どうかわかりやすく教えて頂けないか思います。

  • 運転免許取り消し処分は撤回できますか?

    私自身が死亡事故を起こしてしまい、運転免許が取り消しになりました。 事故の状況は述べられませんが、ついた点数は 死亡(専ら以外)13点 安全運転義務違反2点。 合計15点。(過去の違反等ナシ) これで一年間の取り消しになりました。 ところが検察庁の処分は不起訴になったんです。 不起訴処分になったことを公安等に訴えれば、取り消し処分が覆ったりすることはありえますか? それともやはり、行政処分と刑事処分では管轄が違うから、全く影響はないのでしょうか?

  • 運転免許取り消し後再取得について

    はじめまして。 運転免許取り消し処分(欠格期間2年)を受け1年が過ぎ、残りあと1年になりました。教習所に通うつもりでいるのですが、流れや『取り消し処分者講習』を受けるタイミングがよく解りません。。カリキュラムなど地域によってまちまちだということを知りました。 ある教習所では欠格期間中でも教習を受けれる?なども聞きました(^^; 例えば... “教習所→卒検合格→取り消し処分者講習→本免学科合格→免許取得” “免許センターにて仮免取得→取り消し処分者講習→教習所→卒検合格→本免学科合格→免許取得”など... ?? という具合なので経験者等居ましたらよろしくお願いします。 県警のHPなどいろいろ目を通してみましたが詳しく載ってませんでした。。 併せて、私の住んでいるところは福島県なので、できれば最新の福島県の免許情報をお願いしますm(__)m

  • 免許取り消しについて

    こんばんわ。 免許の取り消しについてお分かりになるようでしたら教えていただけないでしょうか。 大変恥ずかしながら先日「酒気帯び運転」で捕まりました。 点数は13点です。 それ以前にも2点分の違反がありましたので合計で15点の累積点数になっています。過去3年の前歴はゼロです。 今回、「意見の聴取通知聴取書」というものが郵送されてきました。 いろいろ調べたところ酒気帯び運転の場合、軽減の余地はないように思われます。どのような事情を伝えても軽減は難しいのでしょうか。 もし有利になるような具体的な意見等お分かりでしたら教えていただきたく。 また出頭しても軽減は難しいということならば出頭しても無駄ということになると考えるべきでしょうか。 また免許取り消しになった場合、すぐに再取得できるのでしょうか。 質問ばかりで申し訳ございませんがご教授願います。

  • 運転免許取り消しについて

    はじめまして、免許取り消しについてご相談したい事があるのですが、私は1年以内に免停を3回の処分をうけました。内容はスピード違反、斜線変更、携帯電話、シートベルト、などです。3回目は150日免停を受けました 今回スピード違反(30キロ)と車線変更違反により、4点を失ってしまう事になります。(4点目で免許取り消しと書いてありました) 私は今月4月14日で免許更新をしなくて失効になっています。違反に対する処分はまだ届いていません。 やはり免許取り消しでしょうか?また、免許取り消しを防げる事が出来るのでしょうか?ご回答お待ちしています。

  • 免許取り消し後の無免許運転

    去年、酒気帯びで人身事故を起こし、違反点数が17点になり今年の5月に免許取り消しとなり1年間の欠格期間が付きました。 しかし、取り消されて一週間後に運転してしまい、無免許運転で検挙されました。 この場合、欠格期間はいつまでになるのでしょうか?

  • 免許取り消し

    意見の聴取通知書という封筒が届いたのですが、 累積点数15点となり、処分前歴0回で運転免許の取り消し処分 に該当 と書かれていたのですが、これはやはり取り消しなのでしょうか? 意見の聴取とは何を行なうのでしょうか? 取り消しならば、何とかこれを回避する方法はないでしょうか?

  • 運転免許 再取得に関して

    運転免許 再取得に関して 違反の累積により、欠格期間1年の免許取り消しになりました。ついては、3点質問します。 1、再取得に関して運転試験場で直接試験を受けてとるのは難しいのでしょうか。 2、やはり、教習所に通わないと難しいでしょうか。 3、教習所の場合 安く短く取得できる方法はありますでしょうか 以上です。再取得された方からのお返事をお待ちしております。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう