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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通ルールについて教えてください。)

自転車の交通ルールについて

Tomo0416の回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

>《当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき》が適用されるんでしょうか? 警察庁の通達(平成20年5月20日、丙交企発第59号等)http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kouki/kouki20080520.pdf においては、 「例えば、  ・道路工事や連続した駐車車両等のために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合  ・著しく自動車等の交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車等との接触事故の危険がある場合 について普通自転車の歩道通行を認めることとした」 とされています。 あくまで、歩道通行は例外規定なのです。 警察庁交通局交通規制課作成資料:http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/bicycle_environ/4pdf/2.pdf >一時停止義務って道路に「止まれ」って書かれてなくても発生するものなんですか? 道交法第43条「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」 罰則は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。 ちなみに、「歩道を横断する側にはかなりの注意義務があります」は正しいのですが、ご質問の場所は優先道路交差点であり、交差点内には横断歩道以外歩道はありません。添付の写真では横断歩道が映っていませんから、狭路側の自転車は歩道を横断する側となりません。 「最終的には5:95という過失割合で示談」は、示談ですから裁判所の決定ではありません。当事者双方が承諾すれば、0:100でも20:80でもOKなのが示談ですから、交渉力がある方が有利な条件を引き出せるだけの話です。

kurohi2ji
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 > ・著しく自動車等の交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車等との接触事故の危険がある場合について普通自転車の歩道通行を認めることとした」 つまりこれは事前に警察が認めた場所でなければどんなに交通量が多くても車道を走らなければいけないということでしょうか? あのあと優先道路についても調べてみたのですが、優先道路を走っている場合は交差点での徐行義務は免除さけるという表記を見つけました。 私が走っていたのが歩道ではなくて車道だったなら徐行はしなくても注意さえ払っていれば良かったのでしょうか? 優先道路と歩道走行と徐行義務と…調べれば調べるほど曖昧な定義がたくさんあることに気づきげんなりしてしまいました。 示談は双方同士の交渉だから過失割合は交渉力次第…確かにそうですね。 裁判所の判決ではどうなるのか気になるところです。 とにかくこれからはどんな道路でも必ず車道の左側を走ろうと思います。 もう二度とあんな不快な思いはしたくないし、飛び出してきたのが子供だった場合を考えるととても恐ろしいので。

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