• 締切済み

追突事故のあと検察庁から呼び出しがきました

不安で仕方ないのでご質問させていただきます。 去年12月中ばに信号待ちの車に10kmほどのスピードで追突事故を起こしてしまい、すぐに警察の方を呼んで処理していただき保険屋さんにも連絡済みで車もほとんど傷ついてなく怪我もないのでその場は物損事故ですみ相手のご自宅へご挨拶にも伺ったのですが、その後相手の方が腰が痛いということで病院に通院して2週間の診断を受けたようでそのあと人身事故に切り替わりもう一度警察署に呼ばれ5点の違反を受けました。そして相手の方は今でも通院されているようですそして本日、検察庁からの呼び出しの葉書がきてこれからどんなことが起こるのかとても心配になってしまい自分なりに調べてみても罰金や免停など不安なことがたくさんありすぎます。 ご経験者の方やお詳しい方がいらっしゃっいましたら今後どのような処罰になるのか教えていただきたいと思いご質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.5

>2週間の診断を受けたようでそのあと人身事故に切り替わりもう一度警察署に呼ばれ5点の違反を受けました。そして相手の方は今でも通院されているようですそして本日、検察庁からの呼び出しの葉書がきてこれからどんなことが起こるのかとても心配になってしまい自分なりに調べてみても罰金や免停など不安なことがたくさんありすぎます。 行政処分は5点が確定してますね。  詳細は怪我に対する付加点数3点+安全運転義務違反2点=5点ですね。 累積点数や前歴が無ければ5点では免停になりません。 検察庁から呼び出しがあると言う事は、事故に対して起訴しようとしてます、相手が【厳罰は希望しません】と言ってくれない限り、高い確立で起訴される事になります。 起訴されれば、略式裁判で即日結審し罰金約20~30万を即日に払って終りです。 誰かの入れ知恵ですね、場所・時間・相手を選ばずに起こるのが事故ですから、理不尽なのは分かってますが、今回は悪い相手に当たったと思うしか無いですね。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

流れとしては他の回答でほぼあっていますが、法律のカテですので、もう少し解説を。 事故による処分は、刑事処分と行政処分があります。 刑事処分とは、警察・検察庁の取り調べを経て、裁判所が刑事罰(懲役・禁固・罰金など)を課すことです。 行政処分とは、警察の取り調べを経て、公安委員会が運転免許の効力の停止や免許の取り消し処分を行うことです。 自動車事故での刑事処分・行政処分は、人身事故と建造物損壊の物件事故が対象で、建造物以外の物が破損した物件事故で刑事処分はありません。(もちろん、無免許運転や飲酒運転、無保険運行など運転行為自体が罪に問われない状況下で発生した事故に限ります) 刑事処分は、司法警察官が刑事記録(実況見分調書、供述調書など)を作成し、検察庁へ送ります。検察庁では刑事記録を元に被疑者を起訴するかどうかを判断しますが、必要に応じて当事者の取り調べなどの捜査も行います。 質問者様へ届いた呼び出しはがきは、この段階のものです。この取り調べでは、供述調書等の確認のほか被疑者の反省の様子、被害者への賠償の状況など情状についての確認も行われますが、特別の事情がない限り身柄が拘束されることはありません。被疑者(加害者)だけでなく、被害者からも聴取されることもあります。 その後、検察官が被疑者を起訴・不起訴を判断します。 軽傷事故であれば、刑法第211条第2項後段の規定「ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」により、不起訴となる可能性が高いのです。 あくまで、「情状により」刑を免除ですから、被害者が軽傷であっても必ず免除されるものではありませんが、検察庁の統計によると人身事故に関しては不起訴率は約90%となっています。 被害者とすでに示談ができているのならよいのですが、そうでない場合は出頭前に保険会社に示談交渉の状況を確認しておくとよいでしょう。また、被害者へも見舞いの連絡も入れておきましょう。 起訴される場合は、大半が略式手続となります。略式手続とは、簡易裁判所が公判手続を経ることなく、非公開で罰金または科料を科す刑事手続で、これにより裁判所が下す命令を略式命令といいます。 質問者様の場合、起訴されれば10~15万円前後の罰金刑が予想されます。(というか、人身事故で10万円以下の罰金は私の知る限りではありません) 一部の地域では、交通違反・事故の略式手続を集中して行う簡易裁判所の施設を交通裁判所と称しているようですが、正規の法律用語ではありません。 行政処分ですが、事故の主たる原因となった違反点2点+人身事故の付加点3点で5点の加点です。前歴・累積点がなければ、免許の停止処分に該当しませんので、事故日以降1年間違反等がなければ、累積点数は0に戻りますから、なんの処分もありません。(次回の運転免許更新時は一般講習となりますが) 事故前に累積点数があったり、今後違反等で加点された場合には、累積点数に応じて30~120日の免許停止処分または免許の取り消し処分が課されます。 停止処分に該当した場合は、違反者講習により最大29日停止期間の短縮を受けられます。また、90日以上の停止処分や取消し処分に該当する場合は、意見の聴取の機会が与えられますので、違反者講習や意見の聴取についての案内通知が届きます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

一部に間違いがあります。 物損では、「違反点数」はありませんから、「人身事故」での「事故点数」です。 人身事故では、「行政処分(免許に対して)」と「刑事罰」があります。 刑事罰は、他人を事故で怪我させたということで「処罰」されることになります。 検察庁からの呼び出しは、「自動車運転過失致傷罪」ということで呼ばれていますから、人身事故の状況を調書にするために検察官が「加害者」えお呼び出しています。 今後の流れ 1)検察官の呼び出し 2)当日、検察官の取調べ(事情聴取)があります。 3)その後「起訴・略式起訴」が決定されまが、人身事故では余程悪質でない限りは「略式起訴」で「罰金刑」となります。 4)交通裁判所で、後日に「罰金額」の言い渡しがあり、納付すれば全て終了になります。 今回は5点ですから、1年以内に「違反」がないなら「免停」はありませんが、多分「軽症人身事故」での点数ですから「基本点数3点・安全運転義務違反2点」でしょう。 罰金は「20~30万」が相場ですが、金額は参考程度にしてください。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

まず断っておきますが、全ての場合に該当するとは言い切れませんので。 5点の減点については、物損事故としての減点に過ぎません。 ※今回、検察庁からの出頭要請は、人身事故に変わった為のものです。 今後、数回ずつ(もしくは今回のみかも)、双方が別々に呼出を受け、検察官がこれで事故の処理を完結できるとされた後に、罰金や免停などの処分が書類によって届くことになりますし、もしくは、電話にて連絡されることも。 そのことと並行するよりも、いち早い時期までに、相手方と示談交渉を行ない、完全に今回の事故に関する完全解決が求められておる状態です。示談交渉が完全にまとまれば、事故内容などにもよりますが、罰金や減点が加味されることもゼロでは無いでしょう。 勤務を休んででも、相手方との示談交渉による解決が大前提でしょう。

回答No.1

こんばんは 相手側が物損事故から数日で人身事故に切り替えての事 誰かの入れ知恵で 通院保険での還付金でも受け取ってるんでしょ~ よくある手ですよ(汚い奴)です。 貴方が検察に呼び出して、私が思うに初犯なら『略式起訴』+『罰金』で 放免だと思いますよ 罰金罪30万以下ぐらいで 終わりだと 思います。 留置は無いでしょうね では 失礼します。

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