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JAバンクから訴えられました
H14年、他の相続人を無視し一人の相続人(叔父)に祖母と叔母の預金をJAが勝手に不正出金を行いました。H22年にそのことが発覚し、不正出金に至るまでには、市議会議員が保証人となり、本人は念書を書き当時のJAの上職者数名が異例の事とした稟議書も出てきました。その後市議とJAと話し合いをした結果当時の預金額から当方の相続すべき金額を算出した額を支払うと言う事で、謝罪と支払う旨を書いた文書を送ってきましたが、その後一転して、JA側弁護士が出てきて当方の不当利得返還請求を楯に相殺と言う事で示談に応じろと言ってきました。この事には納得がいかず、JAの全国相談所及び県のJAバンク相談所にその旨相談しましたところ、弁護士会に斡旋、仲介をして貰う様勧められ今年2月に申し立てをし、仲介の日程も決まっていたのですが、その最中にJAが当方を訴えてきました。不当利得返還債務の債権をJAが持っているとの事でお金を逆に返せと訴えられています。法的にはどうなのか判りませんが、勝手に人の預金を操作しておきながら、あまりの事に言葉もありません。因みに預金を独り占めした叔父ですがH19年に亡くなりその遺産は遺言書により他の人に相続されましたので、叔父から支払ってもらう事はできません。もともとJAのお金でも無いのに不当利得返還請求できるのでしょうか、JAからお金を支払ってもらう事は不可能でしょうか。
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お礼
何回も丁寧なご回答ありがとうございます。 叔父は19年に亡くなりJAの不正が発覚したのが22年ですから当然 放棄の期限は過ぎています。 ご説明では当方には預金の債権があり同じ預金に不当利得返還請求権 と言う債権も同時にあると言うことでしょうか。 また、不当利得返還請求権のことを調べましたが、受益者と損失者との間で不当利得返還請求権が存在するとありますが、JAは損失者なのでしょうか、お金を預かっていただけの機関で損失も何も出ていないと思いますが、しかも自らの意志で叔父に他の相続分を渡したのですから、叔父が勝手に引き出したのとは意味が違うと思うのですが、その時点で犯罪ではないのでしょうか。 釈然としないものですから、何回も質問させて頂き申し訳ありません。