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安全衛生委員会の議長になれる人

安全衛生委員会の定義で 「議長(委員長)を総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者の選任を必要としない事業場は、事業の実施を統括管理する者(事業場の長又は同等の権限と責任を持つ事業場の副長)となっていない(法17条他)」 となっていますが、具体的のどのような人が議長になれるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.1

 安全衛生委員会の議長は、労働安全衛生法法19条2項の1号に定められています。 ・総括安全衛生管理者 ・総括安全衛生管理者以外の者で当事業場においてその事業の実施を統括管理するもの ・これに準ずる者  のうちから事業者が指名した者です。  その事業場の事業を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者。  具体的には、その事業場に常勤するトップ(社長、工場長、総務部長など)です。  その会社の安全衛生委員会規則にて定めておくべきです。

参考URL:
http://www.tochigi-roudou.go.jp/hourei/eisei/kanritaisei_301.html

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